法令の情報時期:2023年03月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本弁法の目的は、化粧品のオンライン経営と化粧品電子商取引プラットフォームサービスの規範化、化粧品品質安全を確保し、消費者の健康を守ること。
概要

本弁法は、化粧品のオンライン経営と化粧品電子商取引プラットフォームサービスの規範化、化粧品品質安全を確保し、消費者の健康を守るため、「中華人民共和国電子商取引法」、「化粧品監督管理条例」、「化粧品生産経営監督管理弁法」及び「オンライン取引監督管理弁法」等の法律、法規並び規約に基づき制定されている。
中華人民共和国内で化粧品のオンライン経営、化粧品電子商取引プラットフォームサービスの提供及びその監督管理に従事する場合、本弁法は適用される。
本弁法は計35条で構成され、監督管理の枠組みや化粧品電子商取引プラットフォームの管理、及び違法行為に対する対応を規定している。
注目定義
■ 「化粧品電子商経営者」(化妆品电子商务经营者)
「化粧品電子商経営者」とは、化粧品電子商取引プラットフォーム事業者、プラットフォーム上の化粧品経営者及び自社サイトまたはその他のネットサービスを通じて化粧品を取り扱う電子商取引事業者をいう。自社サイト及びその他のネットサービスを通じて化粧品を取り扱っている者は、本弁法に規定されるプラットフォーム上の化粧品経営者の義務を履行しなければならない。(第3条) |
■ 「化粧品」(化妆品)
「化粧品」について、当該法令に定義の記載はない。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

化粧品電子商取引プラットフォーム事業者は、法律に基づいてプラットフォーム上の化粧品経営者を管理する責任があり、実名登録や日常検査、違法行為の制止および報告、苦情申告処理などの品質安全管理制度を確立し、実施する必要がある。
また、事業者は「中華人民共和国電子商取引法」の関連要求に従って、プラットフォームサービス協定と取引規則を制定し、その中にプラットフォームへの参入と退出、商品とサービスの品質保証、消費者の権益保護などの内容を含むことが求められる。(第8条)

化粧品電子商取引プラットフォーム事業者は、品質安全管理機構を設置するか、専任または非常勤の品質安全管理スタッフを配置し、日常検査を実施する必要がある。
さらにプラットフォームへの参入を申請する化粧品経営者に対しては、身元、住所、連絡先などの真実の情報を提出させ、その情報を審査・登録し、6ヶ月ごとに確認・更新を行う。
また、化粧品経営者がプラットフォームから退出した日から3年以上、その身元情報を保存しなければならない。(第9条、第10条)

化粧品電子商取引プラットフォーム事業者の責任として、プラットフォーム上の化粧品経営者に対する日常検査制度の確立、製品情報の審査、および定期的な経営行為の検査が求められる。
日常検査には計画の作成と記録の保存が含まれ、製品情報の審査では国家医薬品監督管理局のデータと整合性を確認する必要がある。
さらに、製品の未登録や虚偽表示などの違法行為がないか重点的に検査し、品質安全モニタリングを行うことが推奨される。(第11条、第12条、第13条)

プラットフォーム上で違法行為が疑われる場合、削除やブロックなどの措置を講じる必要があり、重大な違法行為が確認された場合はサービス提供を即時停止しなければならない。
また重大な違法行為の発見から10日以内に省級医薬品監督管理部門へ報告する義務があり、報告内容には違法行為の証拠や経営者の情報が含まれる。
さらに、四半期ごとに違法行為とその対処について書面で報告することが求められ、監督管理部門が必要な措置を講じていない場合は調査処理を行う。(第15条、第16条、第17条)

プラットフォーム上の化粧品経営者は、仕入れ時に市場主体登録証明や品質検査合格証明などの関連書類を審査し、保存する必要がある。
また商品の名称や登録番号、使用期限などの情報を正確に記載し、特に子供用化粧品の場合は標識も確認しなければならない。
さらに、化粧品ラベルの情報は登録または届出資料と一致させ、全面的かつ正確に開示する義務がある。
商品名や標準番号は目立つ位置に表示し、製品の安全性や効果に関する情報も一致させることが求められている。(第20条、第21条)

化粧品経営者が取り扱う化粧品に品質欠陥や人体に害を及ぼす可能性がある問題を発見した場合、直ちに経営を停止し、関連する登録者や届出者に通知する義務がある。
登録者や届出者は法に基づき回収を実施し、これを怠った場合には医薬品監督管理部門が回収や経営停止を命じることができる。
さらに、化粧品経営者は法律やラベル表示の要求に従い、化粧品の保管や輸送を適切に行い、定期的に変質品や使用期限切れの製品を検査し、迅速に処理しなければならない。(第23条、第24条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第二章 化粧品電子商取引プラットフォーム事業者の管理
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第三章 プラットフォーム上の化粧品経営者管理
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第四章 監督管理
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第五章 附則
第三十四条
第三十五条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 化粧品オンライン経営監督管理弁法 |
公布日 | 2023年03月31日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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