法令の情報時期:2017年09月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

目的は、乗用車のエネルギー効率を高め、エネルギーと環境に対する圧力を緩和し、省エネ・新エネルギー自動車の長期的な管理生産企業ニズムを確立し、自動車産業の健全な発展を促進することである。
概要

本弁法は、乗用車のエネルギー効率を高め、エネルギーと環境に対する圧力を緩和し、省エネ・新エネルギー自動車の長期的な管理生産企業ニズムを確立し、自動車産業の健全な発展を促進するため、「中華人民共和国の省エネルギー法」などの規定に基づき制定されている。
本弁法は計40条で構成され、乗用車企業の平均燃料消費量及び新エネルギー自動車クレジットの管理方法を規定している。
本弁法に違反した場合は、工業情報化部等により通知され、平均燃料消費量と新エネルギー自動車クレジットを再算出され、深刻な場合は信用情報管理プラットフォームに記録される。
未相殺のマイナスクレジットがある場合は生産・輸入調整計画を提出する必要があり、これを怠ると新製品の認証や通知がされないなどの制裁を受ける。
注目定義
■ 「乗用車企業」(乘用车企业)
「乗用車企業」は、中華人民共和国内の乗用車生産企業、輸入乗用車供給企業を含む。(第5条) |
■ 「国内の乗用車の生産企業」(境内乘用车生产企业)
「国内の乗用車の生産企業」とは、工業情報化部の乗用車の生産企業の許可を取得し、強制制品の認証を取得する乗用車企業をいう。(第5条) |
■ 「輸入乗用車供給企業」(进口乘用车供应企业)
「輸入乗用車供給企業」とは、強制制品認証を受けた乗用車を中華人民共和国国外から輸入し、国内で販売する企業をいう。国外乗用車生産企業から許可を受けた輸入乗用車供給企業と許可を受けていない輸入乗用車供給企業が含まれる。(第5条) |
■ 「乗用車」(乘用车)
「乗用車」とは、「自動車及びトレーラー車種の用語及び定義」(GB/T 3730.1-2001)の2.1.1.1から2.1.10項において規定する設計最大総質量3500kg以下の車両をいう。新エネルギー乗用車及び従来エネルギー乗用車を含む。(第4条) |
■ 「新エネルギー乗用車」(新能源乘用车)
「新エネルギー乗用車」とは、プラグインハイブリッド(エクステンデッドプログラムを含む)乗用車、純電気乗用車、燃料電池乗用車等、完全にまたは主に新エネルギーで駆動する新しい動力システムを持つ乗用車をいう。(第4条) |
■ 「伝統的エネルギー乗用車」(传统能源乘用车)
「伝統的エネルギー乗用車」とは、新エネルギー乗用車以外のガソリン、ディーゼル、ガス燃料、アルコールまたはエーテル燃料等で走行可能な乗用車(プラグインハイブリッドではない乗用車を含む)をいう。(第4条) |
■ 「低燃料乗用車」(低油耗乘用车)
「低燃料乗用車」とは、複合燃料消費量が「乗用車燃料消費量評価方法及び指標」(GB27999)における該当車種の燃料消費目標値と当該会計年度の企業平均燃料消費要求量の積(計算結果は四捨五入を原則とし、小数点2桁を残す)を超えない伝統的エネルギー乗用車をいう。(第4条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

国内の乗用車生産・輸入企業は、平均燃料消費量クレジットの主な会計主体として分離会計を行う必要がある。
このクレジットは、企業の達成値と実際値の差額に基づき、乗用車の生産量または輸入量を掛けたもので、四捨五入で整数とする。
実測値が達成値より低ければプラスクレジット、高ければマイナスクレジットとなる。(第7条、第8条)

乗用車企業の平均燃料消費量目標値は企業の目標値と会計年度の必要量を掛けたもので、四捨五入し小数点2桁を残す。
目標値の算出は「乗用車燃料消費量評価方法及び指標」5.2項に基づき、同一車種の異なる燃料目標値は個別に計算する。
実績値は「乗用車燃料消費量評価方法及び指標」5.1項に基づき算出し、四捨五入して小数点2桁を残す。
同一車種の異なる燃料消費量は個別に計算する。(第9条、第10条)

国内乗用車企業の生産台数は会計年度内に国内販売用に生産された実績に基づき、輸入乗用車サプライヤーの輸入量は国内販売用に輸入され、認証と検査を受けた実績に基づく。
年間生産台数や輸入台数が2000台未満の企業は、平均燃料消費量クレジット達成の要件が緩和される。(第11条、第12条)

各国産乗用車生産企業および輸入乗用車サプライヤーは、新エネルギー自動車クレジットの会計主体となり、分離会計を実施する。
新エネルギー自動車クレジットは、実績値と基準値との差分であり、実績値が高ければプラスクレジット、低ければマイナスクレジットになる。
新エネルギー自動車クレジットの実績値は、車種ごとのクレジットと生産量または輸入量の積の合計で計算される。(第13条、第14条、第15条)

乗用車企業は毎年12月20日までに翌年の平均燃料消費量と新エネルギー自動車クレジットに関する事前報告を工業情報化部に提出しなければならない。
また、毎年3月1日までに前年度の平均燃料消費量および新エネルギー自動車クレジットの実施状況について年次報告を提出しなければならない。(第18条、第19条)

乗用車企業の平均燃料消費量クレジットのプラス分は繰り越しや関連企業間での譲渡が可能であり、新エネルギー自動車クレジットも取引や繰り越しができるが、繰り越しは3年以内とする。
マイナスのクレジットを持つ企業は、会計報告発表後60日以内に相殺報告を提出し、90日以内にマイナスクレジットをゼロにしなければならない。(第22条)

乗用車企業は、平均燃料消費量のマイナスクレジットをゼロにするために、繰り越しや譲渡されたプラスクレジット、新エネルギー自動車のプラスクレジットを使用できる。
これらの方法は組み合わせて使用可能であり、新エネルギー自動車のプラスクレジットは同数量の平均燃料消費量のマイナスクレジットに相殺される。
また、新エネルギー自動車のマイナスクレジットは、新エネルギー自動車のプラスクレジットで相殺し、ゼロにする。(第26条、第27条)

乗用車企業は、分離・合併する場合、クレジットの繰越、譲渡、売買及び相殺に影響を及ぼす変更があるときは、速やかに工業情報化部に申請しなければならない。(第30条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第二章 乗用車企業の平均燃料消費量クレジット会計
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第三章 乗用車企業の新エネルギー自動車クレジット会計
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第四章 クレジット報告と公示
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第五章 クレジット平行管理
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第六章 監督管理
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第七章 法律責任
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第八章 附則
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
附件:
添付1
附表1
別表2
添付2
添付3
添付表
添付4
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 乗用車企業平均燃料消費量及び新エネルギー自動車クレジット並行管理弁法 |
公布日 | 2017年09月27日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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