法令の情報時期:2024年06月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本弁法の目的は、天然ガスの利用を規範化し、消費構造を最適化し、利用効率を改善し、経済的利用を促進し、エネルギー安全を確保すること。
概要

本弁法は、天然ガスの利用を規範化し、消費構造を最適化し、利用効率を改善し、経済的利用を促進し、エネルギー安全を確保するために制定された。
中華人民共和国内で天然ガス利用活動に従事する場合、本弁法に従わなければならない。本弁法は、国産天然ガス(従来型ガス、シェールガス、炭層メタン、タイトガスなどの非従来型天然ガス、石炭由来ガス等を含む)、輸入天然ガス(輸入パイプラインガス、輸入液化天然ガス等を含む)の利用に適用される。
規定は計16条で構成され、天然ガスの利用を規範化し、消費構造の最適化、利用効率の向上、経済的利用の促進、およびエネルギー安全の確保を目的としている。また、天然ガスの利用分野を優先、制限、禁止、許可に分類し、各分野ごとの利用条件と管理責任を定めている。
本条例に違反した場合、ガス利用プロジェクトの承認停止や是正命令が行われ、ガス供給の保障が付与されず、虚偽や欺瞞行為による深刻な結果を招いた場合や、公務員の職務怠慢が発生した場合は、法律に基づき行政処分や刑事責任が追及される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

天然ガスの利用は、生産、供給、貯蔵、販売体系の協調を堅持し、需要と供給のバランスの取れた秩序ある発展を確保し、地域状況に適応した施策を堅持し、民生、重点、発展を確保しなければならない。
グリーンと低炭素を徹底し、新しいエネルギーシステムの構築において天然ガスが積極的な役割を果たすことを促進しなければならない。(第4条)

天然ガスの利用は、優先、制限、禁止、許可分野に分類すること。
優先的ガスプロジェクトに対し、各級地方人民政府と関係部門が計画、土地利用、資金調達、財政税制などの政策支援を提供することを推奨する。(第5条)

天然ガスの優先的利用分野は、国家エネルギー安全の保障や二酸化炭素削減目標の達成に寄与し、産業構造の最適化や民生の確保、国民生活水準の向上を促進するものである。
具体的には、都市住民の調理や生活熱水の供給、公共サービス施設での利用、集中暖房の提供、農村クリーン暖房プロジェクト、天然ガスを燃料とする中断可能な産業ユーザー、ピーキング発電所やコージェネレーションプロジェクト、海洋や内陸の輸送・工事船舶、液化天然ガスを燃料とする輸送車両、高精度の天然ガスを利用する新業態などが含まれている。(第6条)

天然ガス利用の制限分野は、資源やエネルギーの節約に寄与せず、産業構造の最適化や高度化に貢献しない、あるいは低レベルで重複した建設を伴うものを指し、新規建設や既存生産能力の拡張が禁止されるべき領域である。
具体的には、特定の農村クリーン暖房プロジェクト、大規模石炭基地に基づくガス発電プロジェクト、天然ガスを原料とするメタノールやその下流製品の製造プロジェクト、炭素一化学工業プロジェクト、天然ガスを原料とする合成アンモニアや窒素肥料の製造プロジェクト、そして特定の条件を満たさない新規天然ガス水素製造プロジェクトが含まれる。(第7条)

天然ガス利用の禁止分野は、関連法規や「産業構造調整指導目録」に違反し、天然ガス資源を過度に浪費し、エネルギー革命の要請を満たさないため、政策的に淘汰が必要とされる分野を指す。
具体的には、天然ガスを用いた大気圧間欠変換プロセスによる合成アンモニアの製造が、この禁止分野に含まれる。(第8条)

天然ガスの商品化率を高め、工業排出ガスの回収を強化し、資源浪費を厳しく管理する必要がある。
二酸化炭素含有量が高い天然ガスは、その特性に応じた総合的な開発利用を推進し、天然ガス利用プロジェクトに関連する技術と装備の国産化を加速し、先進的なプロセスや技術の適用を奨励する。
また、液化天然ガスの低温エネルギー利用も強化すべきである。
新規プロジェクトではガス供給源の確保やガス購入契約の履行が必要で、既存プロジェクトでは供給と使用の双方が契約を厳守すべきである。(第10条、第11条)
目次
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 天然ガス利用管理弁法 |
公布日 | 2024年06月03日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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