解説中国 – オゾン層破壊物質管理条例

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法令の情報時期:2023年12月 公布版 ページ作成時期:2024年08月

目的

目的

本条例の目的は、オゾン層破壊物質の管理を強化し、『オゾン層の保護のためのウィーン条約』及び『オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書』で規定する義務を履行し、オゾン層と生態環境を保護し、人体の健康を保障すること。

概要

概要

本条例は、オゾン層破壊物質の管理を強化し、『オゾン層の保護のためのウィーン条約』及び『オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書』で規定する義務を履行し、オゾン層と生態環境を保護し、人体の健康を保障するため、『中華人民共和国大気汚染防止法』に基づき制定された。

中華人民共和国域内でオゾン層破壊物質の生産、販売、使用及び輸出入等の活動に従事する場合、本条例を適用する。

本条例は計42条で構成され、オゾン層破壊物質の管理の強化、規制対象の物質のリストとその取扱い、オゾン層保護のための義務の履行、及び監督検査と法的責任について規定している。

本条例に違反した場合、該当行為に応じて、監督者および関係者に対し、違法行為の停止命令、違法物質の没収、罰金、生産・使用設備の撤去・廃棄、営業停止、許可証の取り消し、信用記録への登録および社会への公表などの行政処分が科され、犯罪に該当する場合は刑事責任が追及される。

注目定義

■ 「オゾン層破壊物質の生産、使用組織」(消耗臭氧层物质的生产、使用单位)

「オゾン層破壊物質の生産、使用組織」とは、中華人民共和国域内でオゾン層破壊物質の生産、販売、使用及び輸出入等の活動に従事する組織をいう。「生産」とは、オゾン層破壊物質を製造する活動を指す。「使用」とは、オゾン層破壊物質を利用して行う生産経営等の活動を指し、オゾン層破壊物質を含む製品を使用する活動は含まない。(第3条)

■ 「オゾン層破壊物質」(消耗臭氧层物质)

「オゾン層破壊物質」とは、『中国で規制されるオゾン層破壊物質リスト』に記載される化学品をいう。 『中国で規制されるオゾン層破壊物質リスト』は国務院生態環境主管部門が国務院関連部門とともに制定、調整、及び公布する。(第2条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

オゾン層破壊物質を生産・使用する組織は、法律や条例に基づき、生産または使用割当量許可証の申請が必要である。

ただし、冷却設備の保守、実験室での少量使用、税関での検疫用途など特定の条件下では、申請が不要となる場合がある。

また、これらの組織は合法的な実績、適切な設備や技術者、環境保護施設、そして管理制度を備えている必要があるが、特殊用途に使用する場合は一部条件が適用されない。(第10条、第11条)

資格、認定

オゾン層破壊物質を生産・使用する組織は、毎年10月31日までに次年度の生産または使用割当量の申請を行い、必要な証明資料を提出しなければならない。

国務院生態環境主管部門は、国の総量および過去の実績を基に割当量を査定し、12月20日までに審査を完了する。適合する場合は、次年度の許可証を発行し、公告するとともに関係部門に通知する。

許可証には、組織の情報、許可された物質の種類・用途・数量、有効期間、発行機関などが明記される。(第12条、第13条)

文書登録、文書管理、文書作成

オゾン層破壊物質の生産組織は、許可証で定められた種類、数量、期限を超えて生産してはならず、指定された用途を超えて生産や販売を行ってはならない。

また、許可証なしでの生産は禁止されている。同様に、使用組織も許可証に定められた条件を超えて使用することは禁じられており、許可証なしでの使用も禁止されている。(第15条、第16条)

資格、認定

オゾン層破壊物質を扱う以下の組織は、国務院生態環境主管部門の規定に基づき届け出手続きを行う必要がある。

対象は、オゾン層破壊物質の販売組織、冷却設備や消火システムの保守や廃棄を行う組織、オゾン層破壊物質の回収やリサイクル、廃棄を行う組織、および使用許可証の申請が不要な使用組織である。

これらの組織は、それぞれの管轄に応じて市級または省級の生態環境主管部門に届け出を行う義務がある。(第17条)

機械安全、設備安全

オゾン層破壊物質の生産や使用を行う組織は、国務院生態環境主管部門の規定に従い、漏れや排出を防止または削減するための措置を講じる必要がある。

冷却設備や消火システムの保守や廃棄を行う組織は、オゾン層破壊物質を回収し再利用するか、専門の組織に委託して無害化処理を行わなければならない。

また、オゾン層破壊物質の回収やリサイクル、廃棄に従事する組織や、製造過程でオゾン層破壊物質を発生させる組織は、同様に無害化処理を行い、直接排出することを禁じられている。(第19条)

文書登録、文書管理、文書作成

オゾン層破壊物質に関わる生産、販売、使用、回収、リサイクル、廃棄などの業務や、それらを含む冷却設備や消火システムの保守・廃棄処理に従事する組織は、関連する元資料を少なくとも3年間保存し、国務院生態環境主管部門の規定に基づいてデータを届け出る必要がある。

また、オゾン層破壊物質の生産や使用量が多い組織、および生産過程でオゾン層破壊物質を多量に発生させる組織は、自動モニタリング設備を設置し、監視データの真実性と正確性を保証しつつ、設備を生態環境主管部門のモニタリングシステムと接続しなければならない。具体的な手続きは国務院生態環境主管部門が定める。(第20条)

資格、認定

オゾン層破壊物質の輸出入を行う組織は、国務院商務主管部門の規定に従い輸出入許可証を申請し、それを用いて税関で通関手続きを行う必要がある。

また、輸出入商品目録に記載されたオゾン層破壊物質については、税関が法に基づいて検査を行う。

オゾン層破壊物質が中国国内の税関特殊監督管理区域や保税監督管理場所と海外との間を移動する場合、輸出入承認書と輸出入許可証が必要だが、国内の他の区域との間での移動や、これらの区域間での移動の場合は許可証の申請は不要である。(第23条)

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条

第二章 生産、販売、及び使用
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条

第三章 輸出入
第二十一条
第二十二条
第二十三条

第四章 監督検査
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条

第五章 法的責任
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条

第六章 附則
第四十二条

基礎情報

法令(現地語)

消耗臭氧层物质管理条例

法令(日本語)

オゾン層破壊物質管理条例

公布日

2023年12月29日

所管当局

生態環境部

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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