法令の情報時期:2011年11月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

目的は、乗用車生産企業及び製品の参入管理を規範化し、乗用車製品市場の競争秩序を維持し、自動車産業の再編と最適化及び高度化を促進し、企業の技術進歩を促進すること。
概要

本法令は、乗用車生産企業及び製品の参入管理を規範化し、乗用車製品市場の競争秩序を維持し、自動車産業の再編と最適化及び高度化を促進し、企業の技術進歩を促進するため、「留保すべき行政認可項目の行政認可の設定に関する国務院の決定」及び「自動車産業発展政策」の関連規定に基づき制定されている。
中華人民共和国の領域において、国内向けの乗用車製品の生産に従事する企業(以下、乗用車生産企業という)及びその生産する乗用車製品は、この規則の適用を受ける。本規定は、調達した3種類のシャーシをベースに製造・完成されたスポーツ乗用車、多目的乗用車(ショートノーズ車を含む)等のその他の乗用車にも適用される。
規定は計12条で構成され、乗用車生産企業および製品の参入条件、投資プロジェクトの認可手続き、企業の再編や株主変更時の申請要件、乗用車製品の試験や知的財産権保護など、乗用車製品市場の競争秩序維持と自動車産業の最適化・高度化を促進するための管理規則が定められている。
注目定義
■ 「乗用車製品」(乘用车产品)
「乗用車製品」とは、自動車およびその他の乗用車(特殊乗用車を除く)を指し、車両全体(シャーシを含む)が自作された車両で、国家規格GB/T 3730.1-2001 「車両およびトレーラの種類の用語および定義」の2.1.1.1項から2.1.1.10項で定義されているものをいう。(第2条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

乗用車生産企業の投資プロジェクトは「自動車産業発展政策」と関連する国家投資管理規定に従ってプロジェクトの認可または申請手続きを行い、プロジェクトの建設が完了してから参入を申請する必要がある。
また乗用車生産企業の参入条件として、国の法律や産業政策に沿うこと、一定の生産能力や設計・開発能力を有すること、国内標準や規制に従った生産、一貫した製品生産、販売およびアフターサービスの能力を持つことが求められる。(第4条、第5条)

乗用車製品の参入条件として、安全性、環境保護、省エネルギー、盗難防止に関する関連標準・規制に適合することが求められる。
また、指定試験機関で試験を受けることや、他者の知的財産権を侵害していないことも条件に含まれる。(第6条)

本規則の公布前に参入を許可された乗用車生産企業が、再編や株主変更、企業名変更、生産地の変更などの基本的条件や能力の変更を行う際には、工業情報化部に申請し、関連書類を提出する必要がある。
必要な書類には、企業条件の変更申請書、定款、再編契約、会議の決議事項、プロジェクト承認書類、関連承認文書、営業許可証の写し、自己評価報告書、製品一覧と変更計画、その他関連資料が含まれる。
工業情報化部は、参入条件に基づいて企業を審査し、条件を満たさない場合は新製品の申告や生産資格の停止を行うことがある。(第9条)

乗用車生産企業は、常に参入条件と生産一貫性の監督管理方法の要求を満たし、生産、マーケティング、アフターサービス等の事業活動を正常に行わなければならない。(第10条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第二章 参入条件と管理
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第三章 附則
第十一条
第十二条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 乗用車生産企業及び製品の参入管理規則 |
公布日 | 2011年11月04日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読