法令の情報時期:2024年03月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本条例の目的は、社会全体での用水節約を促進し、国の水の安全を保障し、エコ文明の建設を推進し、質の高い発展を促進させること。
概要

本条例は、社会全体での用水節約を促進し、国の水の安全を保障し、エコ文明の建設を推進し、質の高い発展を促進させるため、『中華人民共和国水法』等の関連法律に基づき制定されている。
本条例は計52条で構成され、国の水資源管理と用水節約を強化するための基本方針や措置が定められている。また、政府および各主体が節水を推進する役割と義務、技術的な標準や管理体制の整備、農業、工業、都市における具体的な節水施策が規定されている。
本条例に違反した場合、用水計量施設の破壊や妨害、節水施設の未完成や不正使用、水消費の多い企業の違法な水使用に対しては、罰金や是正命令が科され、情状が深刻な場合には取水許可証の取消や刑事責任の追及が行われ、関係職員が職務怠慢や不正を行った場合も法に基づき処分される。
注目定義
■ 「用水節約、節水」(节约用水、节水)
「用水節約」「節水」とは、用水管理を強化し、用水方式を転換し、技術的に実施可能で経済的に適切な措置を講じることで、水資源の消費を低減し、水資源の損失を削減し、水資源の浪費を防止し、水資源を合理的かつ有効利用する活動をいう。(第2条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

いかなる事業体及び個人も法に基づき節水の義務を履行しなければならない。(第4条)

水の使用は計量しなければならない。異なる水源、異なる用途の水についてはそれぞれ計量しなければならない。
いかなる事業体及び個人も、用水計量施設を占拠、破壊、無断で移動してはならず、用水の計量を妨害してはならない。(第14条)

建設プロジェクトを新設、改設、拡張する場合、建設機関はプロジェクトの建設内容に基づき、節水措置プランを制定し、節水施設を一体化して建設しなければならない。
節水施設は主体プロジェクトと同時に設計、同時に施工、同時に使用しなければならない。節水施設の建設投資は建設プロジェクトの総投資に組み入れる。(第19条)

工業企業は、内部の水使用管理を強化し、節水管理制度を確立する必要がある。これには、生活用水と飲用水の分離供給、高効率な冷却や洗浄の実施、水の循環利用、廃水の処理とリサイクルなどの技術と設備の導入が含まれる。
また、製品あたりの水消費量を削減し、水資源の再利用率を向上させることが求められる。水使用量が多い工業企業が用水割当量を超えた場合、期限内に節水改善を行わなければならない。
さらに、工業集結エリアの新設や改設、拡張では、給水や廃水処理の統一的な施設整備と企業間の水資源の循環利用を促進することが求められる。
既存の工業集結エリアについても、節水や水の循環利用施設の建設を加速し、エコロジーかつ質の高い構造転換を奨励する。(第27条、第28条)

公共給水企業及び用水パイプライン網施設を自ら建設する事業体は、給水、用水パイプライン網施設の稼働及び保守管理を強化し、給水、用水パイプライン網施設の漏れ制御システムを構築し、措置を講じて水漏れを制御しなければならない。
給水パイプライン網施設の漏れ制御国家標準を超える水漏れによる損失は、公共給水企業の定価コストに計上してはならない。(第30条)

沿岸地区は海水資源を積極的に開発し利用しなければならない。
沿岸又は海島の淡水資源不足地区において、工業企業を新設、改設、拡張するプロジェクトは、海水を淡水化した水を優先的に使用しなければならない。
条件がある場合は、海水を淡水化した水を市政の新規追加給水及び緊急予備水源とすることができる。(第37条)

水資源を浪費する行為について、いかなる事業体及び個人も関連部門に対して通報する権利を有し、通報を受け付けた部門は、法に基づき速やかに処理しなければならない。(第44条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第二章 用水管理
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第三章 節水措置
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第四章 保障と監督
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第五章 法的責任
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第六章 附 則
第五十二条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 用水節約条例 |
公布日 | 2024年03月09日 |
所管当局 | ー |
作成者

株式会社先読
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