解説米国-大気浄化法(CAA)-酸性雨規制

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法令の情報時期:2024年12月 U.S.C.確認 ページ作成時期:2024年12月

目的

目的

この解説の対象が属するチャプター85「大気汚染の防止と管理が構成する大気浄化法(Clean Air Act、CAA)」の目的は、米国民の健康と米国の大気資源の質を保護するために、大気汚染の防止と制御を達成するための国家的研究開発プログラムを立案し実施して、州政府および地方政府に技術的で財政的支援を提供することである。

この「サブチャプターIV: A—酸性雨対策」の目的は、以下の3つである。(§7651(b))

  • 米国48州およびコロンビア特別区において、1980年の排出量から二酸化硫黄(以下、SO₂)の年間排出量を1,000万トン削減し、窒素酸化物(以下、NOₓ)の年間排出量を約200万トン削減することにより、エネルギー生産や使用などによる酸性雨の悪影響を軽減する。
  • 排出源に対し、指定された期限までに所定の排出制限を遵守するよう求める。
  • 省エネルギー、再生可能でクリーンな代替技術の使用、汚染防止といった本サブチャプターに矛盾しない、長期的エネルギー生産と使用戦略を奨励する

概要

大気浄化法の「サブチャプターIV: A—酸性雨対策(42 U.S.C. §7651–7651o)」は、酸性雨の原因となるSO₂とNOₓの化石燃料の燃焼にからの排出を削減するための施行プログラムである「酸性雨プログラム(Acid Rain Program)」の規定を概説しています。

サブチャプターIVでは、酸性雨に対するEPAの施行プログラムをセクションごとに概説している。以下は主なセクションの概要である。

  • 7651b~§7651d:SO₂排出削減のため、いわゆる、SO₂取引制度(キャップ・アンド・トレードプログラム)を実施するための枠組みを記載
  • 7651f:NOₓ排出削減のため、いわゆる、SO₂取引制度を実施するための枠組みを記載:
  • 7651g:許可と遵守(コンプライアンス)
  • 7651k:モニタリングと報告要件
  • 7651j:罰則

注目定義

<排出源>

■ 「影響を受ける排出源」(affected source)

「影響を受ける排出源」(affected source)とは、1つ以上の「影響を受けるユニット」を含む排出源をいう。(§7651a(1))

■ 「工業用排出源」(industrial source)

「工業用排出源」(industrial source)とは、電気を生産する発電機に電力を供給しないユニット、本セクションで定義されている「非公益事業用ユニット」、または本セクション§7651i(e)5で定義されているプロセス用排出源をいう。(§7651a(24))

<装置>

■ 「ユニット」(unit)

「ユニット」(unit)とは、化石燃料燃焼装置をいう。(§7651a(15))

■ 「影響を受けるユニット」(affected unit)

「影響を受けるユニット」(affected unit)とは、本サブチャプターに基づく排出削減要件または制限の対象となるユニットをいう。(§7651a(2))

■ 「連続排出監視システム(CEMS)」(continuous emission monitoring system)

「連続排出監視システム(CEMS)」(continuous emission monitoring system)とは、百万英熱単位当たりのポンド(lbs/mmBtu)、時間当たりのポンド(lbs/hr)、または長官が §7651kに基づいた規則により規定するその他の形式で表される排出量および流量の恒久的な記録を、継続的にサンプリング、分析、測定するために使用される、必要な設備をいう。(§7651a(7))

■ 「既存の発電設備」(existing unit)

「既存の発電設備」(existing unit)とは、1990年11月15日以前に商業運転を開始した発電設備(§7411の対象となる発電設備を含む)をいう。1990年11月15日以前に商業運転を開始し、1990年11月15日以降に変更、改築、またはリパワリングされた発電設備は、本サブチャプターの目的上、引き続き既存の発電設備とみなされる。本サブチャプターの目的上、既存の発電設備には、単純燃焼タービン、または定格出力25MWe以下の発電機を供給する発電設備は含まれないものとする。(§7651a(8))

■ 「発電機」(generator)

「発電機」(generator)とは、電気を生成する装置で、エネルギー省フォーム860に従って発電ユニットとして報告されるものをいう。(§7651a(9))

■ 「新ユニット」(new unit)

「新ユニット」(new unit)とは、1990年11月15日以降に商業運転を開始するユニットをいう。(§7651a(10))

■ 「リパワリング」(repowering)

「リパワリング」(repowering)とは、既存の石炭燃焼ボイラーを以下のクリーンコールテクノロジーのいずれかに置き換えるこという。  以下のクリーンコールテクノロジーとは;大気圧または加圧流動床燃焼、統合ガス化複合サイクル、磁気流体力学、直接・間接石炭燃焼タービン、統合ガス化燃料電池、またはエネルギー長官と協議した上で管理局長が決定したこれらの技術の1つまたは複数から派生した技術、および、1990年11月15日時点で広く商業的に使用されている技術の性能と比較してボイラーまたは発電効率の改善と廃棄物の大幅な削減を同時に実現できるその他の技術。  この項の規定にかかわらず、本サブチャプターの目的上、「リパワリング」という用語には、1991年1月1日時点でエネルギー省によりクリーンコールテクノロジー実証事業への資金提供を受けた石油および/またはガス燃焼ユニットも含まれるものとする。(§7651a(12))

■ 「発電ユニット」(utility unit)

(A) 「発電ユニット」(utility unit)とは、 (i) 販売用に発電を行う、いずれかの州の発電機に電力を供給するユニット、または (ii) 1985年に、販売用に発電を行う、いずれかの州の発電機に電力を供給したユニットをいう。 (B) (A)の規定にかかわらず、(A)に記述されているユニットで、 (i) 1985年に商業運転中であったが、 (ii) 1985年中に、販売用に発電を行う州内の発電機に電力を供給していないものは、本サブチャプターの目的上、公益事業ユニットとは見なされない。 (C) 蒸気と電気を同時に発生させるユニットとは、そのユニットが供給を目的として建設された場合、または1990年11月15日以降に建設を開始し、その潜在的な電気出力容量の3分の1以上、および25メガワット以上の電気出力を、販売を目的としていかなる公益事業用配電システムにも供給する場合を除き、本サブチャプターの目的上「公益事業用ユニット」とはみなされない。 (§7651a(17))

■ 「非公益事業用ユニット」(nonutility unit)

「非公益事業用ユニット」(nonutility unit)とは、公益事業用ユニット以外のユニットをいう。(§7651a(25))

<対象者>

■ 「許可当局」(permitting authority)

「許可当局」(permitting authority)とは、本法サブチャプターIIIパートBに基づく承認済み許可プログラムを有する、長官、または州または地方の大気汚染防止機関をいう。(§7651a(11))

■ 「指定代表者」(designated representative)

「指定代表者」(designated representative)とは、ユニットに割り当てられた排出枠の保有、移転、処分に関する事項、および当該単位の許可、許可申請、遵守計画の提出と遵守に関して、単位の所有者または運営者に代わって権限を有する責任者または役人をいう。(§7651a(26))

<その他>

■ 「割当」(allowance)

「割当」(allowance)とは、本サブチャプターに基づき、行政官が、影響を受けるユニットに割り当てる、特定の暦年中または暦年終了後に1トンのSO₂を排出できる許可をいう。(§7651a(3))

■ 「ベースライン」(baseline)

「ベースライン」(baseline)とは、影響を受けるユニットが消費する化石燃料の年間量をいい、百万英熱単位(pounds per million British thermal units、mmBtu)で測定され、以下のように算出される。 (A) 1985年1月1日以前に商業運転を開始した各発電設備については、1985年、1986年、1987年の暦年における燃料消費の年間平均mmBtu量をベースラインとする。この数値は、フォーム767に従ってエネルギー省が記録したものである。当該様式が提出されていない発電単位については、1985年国家酸性降水評価プログラム(1985 National Acid Precipitation Assessment Program、NAPAP)排出インベントリ第2版、国家ユーティリティ参照ファイル(National Utility Reference File、NURF)、または§7651a(3)に従って長官が設定した修正データベースにおいて当該単位に対して指定されたレベルをベースラインとする。非発電ユニットについては、ベースラインはNAPAP排出インベントリ第2版とする。長官は、単独の裁量により、発電所が暦月で4か月以上連続して操業停止している期間を除外し、この項に基づき適切な調整を行うことができる。発電所の所有者または運営者からの請願に基づき、長官は、長期の操業停止の原因となった事故について、適切なベースライン調整を行うことができる。 (B) NAPAP排出インベントリ第2版、または§7651a(3)に従って長官が定めた修正データベースに含まれないその他の非公益事業用発電所についてのベースラインは、1990年11月15日から18ヶ月以内に公布される規則で長官が定める方法に従って算出される、当該発電所が燃料として消費する年間平均量(mmBtu)とする。 (C) 管理者は、申請に基づき、または自らの判断により、1991年12月31日までに、本サブチャプターを裏付けるために必要なデータを補足し、影響を受けるフェーズIIユニットのベースライン、または1985年の実際の排出率が算出されたデータの事実上の誤りを訂正するものとする。訂正されたデータは、サブチャプターに基づく割当の発行の目的で使用される。このような修正は司法審査の対象とはならず、また、このような報告書における事実誤認の疑いについて長官が修正を行わない場合も、司法審査の対象とはならない。 (§7651a(4))

■ 「稼働率」(capacity factor)

「稼働率」(capacity factor)とは、発電所からの実際の電気出力と、その発電所が潜在的に出力しうる電気出力との比率をいう。(§7651a(5))

■ 「遵守計画」(compliance plan)

「遵守計画」(compliance plan)とは、本サブチャプターの要件の目的上、以下のいずれかをいう。 (A) 排出源が本サブチャプターのすべての該当する要件を遵守するという声明、または (B) 該当する場合、遵守の方法およびそのスケジュール、ならびに所有者または運営者による、排出源が本サブチャプターの要件を遵守している旨の証明。 (§7651a(6))

■ 「予備」(reserve)

「予備」(reserve)とは、本サブチャプターに基づき長官が設定する排出枠の貯蓄分をいう。(§7651a(13))

■ 「適格フェーズI技術」(qualifying phase I technology)

「適格フェーズI技術」(qualifying phase I technology)とは、燃焼前に処理されていない燃料の使用によって生じていたであろう排出量と比較して、SO₂の排出量を90パーセント削減する連続排出削減技術システムをいう。(§7651a(19))

■ 「代替遵守方法」(alternative method of compliance)

「代替遵守方法」(alternative method of compliance)とは、以下の当局の1つまたは複数に従う遵守方法をいう。 (A) 本サブセクション§7651c(b)および(c)に従って提出され承認された代替計画、 (B) セクション§7651c(d)に従って長官が決定した適格なフェーズI技術を使用し、同セクションに従って長官が承認したフェーズI拡張計画、または (C) 適格なクリーンコールテクノロジーを使用したリパワリング。 (§7651a(20))

■ 「開始」(commenced)

「開始」(commenced)とは、新規の電気事業用ユニットの建設に適用される場合、所有者または運営者が建設の継続的なプログラムに着手した、または所有者または運営者が妥当な期間内に建設の継続的なプログラムに着手し完了するという契約上の義務を負ったことをいう。(§7651a(21))

■ 「商業運転の開始」(commenced commercial operation)

「商業運転の開始」(commenced commercial operation)とは、販売用の発電を開始したことをいう。(§7651a(22))

■ 「建設」(construction)

「建設」(construction)とは、影響を受けるユニットの製作、建設、据付をいう。(§7651a(23))

■ 「ユニット存続期間の、契約による強制力のある電力契約」(life-of-the-unit、 firm power contractual arrangement)

「ユニット存続期間の契約による強制力のある電力契約」(life-of-the-unit、firm power contractual arrangement)とは、特定の発電ユニット(またはユニット群)によって発電された容量および関連エネルギーの特定の量または割合を、公益事業者または産業用顧客が予約する、または受領する権利を有し、当該ユニットの総コストの比例分を支払うユニット参加型電力販売契約をいう。 (A) ユニット存続期間、 (B) 早期終了の選択を認める契約を含め、30年を下回らない累積期間、または、 (C) 25年または当該発電設備が建設された時点で決定された当該発電設備の経済的有用寿命の70パーセントに相当する、またはそれ以上の期間、ただし、期間終了時に当該発電設備(または発電設備群)が生成する容量および関連エネルギーの一部を購入または再リースするオプション権付き。 (§7651a(27))

適用除外(対象外・猶予・免除等)

人の安全

特に規定なし

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
工場・施設の停止・禁止

大気浄化法(CAA)では、主に発電用ユニットなどの排出源からのSO₂の排出を規制している。以下は、SO₂ の規制の注意点である。(§7651b~§7651d)

  • SO₂の排出について、本サブチャプターは米国内の固定排出源をフェーズI(2000年以前、表A)とフェーズII(2000年以降、表B)の2つに分けて規制している。(それぞれ7651cまたは§7651d)
  • 管理者(EPA長官)は、各排出源に対し、規定する方法で算出される年間排出制限量を割り当てる(以下割当量という)。ただし、2000年1月1日(フェーズII)よりすべての発電用ユニットからのSO₂の年間総排出量が890万トンを超えることが無いように割り当てられる。割り当てたフェーズII基本割当量やフェーズIIボーナス割当量は公表される。(§7651b(a))
  • 割当量の移転制度として、このサブチャプターで管理されている排出源の所有者または運営者の指定代理人、および当該割当量を保有するその他の者は、これらの者の間で年間割当量を移転することができる。(§7651b(b))
  • 2000年1月1日以降、新規の公益事業用設備が、保有し許可されている割当量を超える量のSO₂を排出することは違法となる。(§7651b(e))
  • 割り当てられた年間排出枠は、本サブチャプターに従って許可当局が認めるSO₂を排出する限定的な許可であり、財産権を構成するものではない。(§7651b(f))
  • 許可当局が公布した規則に従う場合を除き、割当量を保有、使用、または譲渡することは、いかなる者に対しても違法となる。(§7651b(g))
  • フェーズIに該当する施設は、省エネルギー化および再生可能エネルギーの使用によってSO₂排出を回避した場合、排出量1トンにつき、管理者から割当量が増加される。長官が決定した適格なフェーズI技術を使用し、長官が承認したフェーズI拡張計画においては、継続的排出監視システム(CEMS)を通じて遵守状況が監視される。(§7651c)
  • フェーズIIに該当する施設は、2000年1月1日以降、さらに以下の区分に分かれて、SO₂排出が規制されている。(§7651d)
  • 75MWeおよび20 lbs/mmBtuに相当する、またはそれを上回るユニット(§7651d(b))
  • 75 MWe未満、20 lbs/mmBtu超の石炭または石油燃焼ユニット(§7651d(c))
  • 20 lbs/mmBtu未満の石炭火力発電所(§7651d(d))
  • 60 lbs/mmBtu以上1.20 lbs/mmBtu未満の石油およびガス燃焼ユニット(§7651d(e))
  • 石油およびガス燃焼ユニットで、60 lbs/mmBtu未満のユニット(§7651d(f))
  • 1986年から1995年12月31日の間に操業を開始したユニット(§7651d(g))
  • 石油およびガス燃焼ユニットで、石油消費量が10パーセント未満のユニット(§7651d(h))
  • 成長率の高い州のユニット(§7651d(i))
  • 自治体が所有する特定の発電所(§7651d(j))
目的

大気浄化法(CAA)では、排出源である石炭火力発電所からのNOₓの排出を規制している。対象施設は、§7651fの以下の項目に細かく記載された内容の要件が決められている。(§7651f)

  • NOₓの年間許容排出限度(b):管理者がボイラーの種類に従って排出限度(lb/mmBtu)が決定する
  • ユニットの改正された性能基準(c):行政長官が決定し発表する
  • 代替排出規制(d):本セクションの対象となるユニットの所有者または運転者の要請があり、例えば制限値がどのような方法や技術によっても達成することが難しいと許可当局が判断した場合、代替排出制限値が許可される。
  • 排出量の平均化(e):ユニットの所有者または運転者が一定期間の排出量を平均化して計画を立案する
資格、認定

SO₂もしくはNOₓを排出する排出源は、以下の許可プログラムに従う必要がある。(§7651g)

  • 許可プログラムでは以下の行いは禁止である。(§7651g(a))
    • 該当施設に対して所有または運営者、または所有または運営者の指定代理人が保有する排出枠を超える年間排出
    • 適用される排出率の超過
    • 年度以前に割り当てられた排出枠の使用
    • 許可プログラムのその他の規定に違反すること
  • 最初の許可申請には、このサブチャプターの要件を遵守するための遵守計画を添付しなければならない。(§7651g(b))
    • フェーズIの施設に対しては、管理者は規定された要件に従って「影響を受けるユニット」に許可証を発行する。(§7651g(c))
  • フェーズIIの施設で、(A) 割当を必要とする新規の電気事業用蒸気発生装置、(B) 「影響を受けるユニット」または「影響を受ける排出源」、(C) NOₓ排出削減の対象となる既存の施設は、本サブチャプターに従って許可証が発行される。これら施設は、各州が規定しEPAが承認した許可プログラムに従わなければならない。(§7651g(d))
  • 許可申請または遵守計画の提出を義務付けられた所有者、運営者、または指定代理人は、本セクションに定める期限までに当該申請または計画を提出しなかった場合、または本セクションを実施する規制に従わなかった場合は、違法となる(§7651g(h))
文書登録、文書管理、文書作成

本サブチャプターの対象となる排出源の所有者および運営者は、当該排出源の各対象ユニットにCEMSを設置および運用し、各対象ユニットにおけるSO₂、NOₓ、煙濃度、体積流量のデータのモニタリング、報告、記録保管が義務付けられる。(§7651k)

禁止

 遵守違反は、以下のような罰則、義務、違反につながる。(§7651j)

  • 排出超過に対する罰則:排出源の所有者または運営者は、排出制限要件を超えるSO₂またはNOₓを排出した場合、超過排出ペナルティの支払いの義務を負うものとする。罰金は暦年における当該ユニットでの使用のために保有する許可証に記載された量に2,000ドルを乗じたものを基礎値として算出される。(§7651j(a))
  • 排出超過の相殺義務:ある暦年中に、ユニットの排出制限要件またはその暦年におけるユニットの保有割当量を上回る量のSO₂を排出する、「影響を受ける排出源」の所有者または運営者は、超過排出量を、次の暦年または長官が規定するそれ以上の期間において、同等のトン数で相殺する(オフセット)義務を負う。さらに、排出源の所有者または運営者は、超過排出が発生した年の終了後60日以内に、必要なオフセット義務を達成するための計画案を、行政長官および排出源が所在する州に提出しなければならない。提出され、修正され、または条件付きで、計画案が行政官に承認された場合、その計画は、許可証のさらなる見直しや改訂を行うことなく、当該ユニットの運転許可証の条件とみなされる。(§7651j(b))
  • 7651jに基づく罰金および相殺の対象となる排出源の所有者または運営者が、(1) (a)項に基づく罰金の不払い、(2) (b)項で義務付けられた計画の提供およびその遵守、(3) (b)項で義務付けられた超過排出量のオフセットを行わないこと、は違法となる。(§7651j(d))

目次

チャプター85 大気汚染の防止と管理 

サブチャプターIV: A—酸性雨対策

  1. 調査結果および目的
    7651a. 定義
    7651b. 既存および新規施設に対するSO₂割当プログラム
    7651c. フェーズIのSO₂要件
    7651d. フェーズIIのSO₂要件
    7651e. 排出率が0.80 lbs/mmBtu以下である州に対する割当
    7651f. NOₓ排出削減プログラム
    7651g. 許可および遵守計画
    7651h. 改良型排出源
    7651i. 追加排出源の選択
    7651j. 排出超過に対する罰則
    7651k. モニタリング、報告、記録保管の要件
    7651l. 他の規定の一般遵守
    7651m. 施行
    7651n. クリーンコールテクノロジー規制の奨励
    7651o. 不測事態保証、オークション、準備金

基礎情報

法令(現地語)

Clean Air Act 42 U.S.C.§7651-7651o

法令(日本語)

大気浄化法(CAA)-酸性雨規制

公布日

大気浄化法(CAA):1963年12月17日(本稿執筆時点の最終改正:2005年8月8日)

所管当局

米国環境保護庁(Environmental Protection Agency、EPA)

作成者

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株式会社先読

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