法令の情報時期:1996年5月 (2025年03月改正版) | ページ作成時期:2025年04月 |
目的
連邦酒類管理法(Federal Alcohol Administration Act、FAA法)に基づいて、米国の酒類タバコ税貿易管理局(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau、TTB)が、酒類飲料のラベル・広告等の基準または要件を規制する
概要
連邦規則集27巻(27 CFR)のパート1、4、5、7は、酒類(Alcohol、ただし、このページでは科学物質としてのアルコールは、アルコールと記載し区別している)の製造、ラベル表示、広告などを規制している。
パート1の規則では、FAA法に基づき、適用範囲、酒類の製造業者、卸売業者、輸入業者に対する許可証の発行や取消、有効期限などを規定している。
パート4ではワイン、パート5ではウィスキーなどの蒸留酒、パート7ではモルト飲料のラベルや広告について規制している。
注目定義
<<対象者>>
■ 「管理者」(Administrator)
「管理者」とは、酒類タバコ税貿易局、財務省をいう。 |
■ 「申請者」(Applicant)
「申請者」とは、FAA法に基づく基本許可の申請を、適切なTTB担当官に提出した者をいう。 |
■ 「許可取得者」(Permittee)
「許可取得者」とは、FAA法に基づき発行された、基本許可とその証明書を所有する者をいう。 |
■ 「個人」(Person)
「個人」とは、個人、パートナーシップ、株式会社、事業信託、協会、法人、またはその他の事業形態(管財人、受託者、清算代理人)を含む。 |
■ 「取引購入者」(Trade buyer)
「取引購入者」とは、蒸留酒、ワイン、またはモルト飲料の卸売業者または小売業者をいう。 |
<<対象品>>
■ 「アルコール」(Alcohol)
「アルコール」とは、度数190度以上の蒸留エチルアルコールをいう。 |
■ 「ブランデー」(Brandy)
「ブランデー」とは、内国歳入法で許可されている、ワインに添加するブランデーまたはワイン用の酒類をいう。 |
■ 「蒸留酒」(Distilled spirits)
「蒸留酒」とは、FAA§117(a)または、それに基づいているこの規則のパート2(27 U.S.C. 211(a))で規制している、エチルアルコール、エチルアルコール水和物酸化物、ワイン類、ウィスキー、ラム、ブランデー、ジン、およびその他の蒸留酒をいう。 ただし、これには非工業用としてのあらゆる希釈および混合物が含まれる。 |
■ 「バルク入り」(In bulk)
「バルク入り」とは、容量がワインガロン1ガロンを超える容器に入った蒸留酒をいう。 |
■ 「モルト飲料」(Malt beverage)
「モルト飲料」とは、麦芽飲料とも呼ばれ、麦芽大麦、麦芽穀物、未麦芽穀物または加工穀物、他の炭水化物またはそれらから製造された製品、および二酸化炭素の添加の有無にかかわらず、それらをホップ、またはその一部、またはそれらの製品とともに、人間の食品消費に適した他の健全な製品の添加の有無にかかわらず、飲用醸造水で煎じたり、煮出したり、またはその両方を組み合わせたものからアルコール発酵させて製造された飲料をいう。 モルト飲料の製造における加工方法および風味の使用に関する基準は、パート7の§7.11に記載されている。 |
■ 「ワイン」(Wine)
「ワイン」とはFAA法§117(a)もしくは、この規則のパート2(27 U.S.C. 211(a))において、工業用以外の用途で、アルコール度数が7パーセント以上24パーセント以下の、以下のいずれかの製品をいう。; (1) 1918年国内歳入法§610および§617(連邦規則集では、26 U.S.C. 5381-5392)で定義されたワイン。 (2) 上記に定義されていないその他のアルコール飲料で、スパークリングワインや炭酸ワイン、濃縮ブドウ果汁から作られたワイン、健全で熟したブドウの果汁以外の他の農産物から作られたワイン、模造ワイン、ワインとして販売されている混合酒、ベルモット、サイダー、ペリー、日本酒など、ワインの製法で作られたもの。 |
■ 「ワインガロン」(Wine gallon)
「ワインガロン」とは、231立方インチの容量に相当する液体の容量単位。 |
■ 「基本許可」(Basic permit)
「基本許可」とは、特定の場所で活動を行うことを認める法律に基づき発行される文書をいう。 |
■ 「卸売再販」(Resale at wholesale)
「卸売再販」とは、取引購入者に対する販売をいう。 |
■ 「ラベル承認証明書」(Certificate of label approval、COLA)
「COLA」とは、TTBの様式5100.31で発行される証明書で、ワイン、蒸留酒、麦芽飲料の瓶詰め、または瓶詰めされたワイン、蒸留酒、麦芽飲料の税関保管からの通商への流通を許可するもので、製品が証明書表面に記載されたラベルと同一のラベル、または証明書上もしくはその他の方法(TTBウェブサイト(https://www.ttb.gov)で入手可能な公開ガイダンスの発行など)でTTBが許可した変更を加えたラベルを使用している場合に限る。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

パート1の規則の内容は以下のとおりである:
- 米国で酒類の輸入、製造、卸売の事業に従事する者は、TTBより「基本許可」を取得しなければならない。パート1では、基本許可について以下の事が記載されている。(1.20~1.59)
- 酒類飲料の輸入業者(1.20)、製造者など(§1.21)、卸売業者(§1.22)に対するこの「基本許可」の発行、変更、拒否、取消、一時停止、自動終了、及び失効、並びに許可の有効期間に関する要件が記載されている。(§1.24~1.59)
- 基本許可は、例えば、酒類関連法違反の前科がないこと、事業を開始し継続できることなどの条件を満たす個人または企業のみが許可を取得できる。(1.24)
- 基本許可の申請手続きには、事業形態の詳細、所有権情報、事業計画など、特定の書類の提出が必要である。(1.25)
- 基本許可の保有者は、事業の所有権の移転や所在地の変更など、事業に重大な変更を加える場合はTTBの承認が必要となる。(1.40~1.42)
- 許可取得者が、規則の違反や虚偽の情報の提供を行った場合など、基本許可が一時停止、取り消し、または無効となる条件が記載されている。この規則の違反行為の程度に応じて、罰金、許可の停止、取り消し、刑事訴追などの処分が科せられる。(1.50~1.52)
- FAAのセクション(§)117に従い、蒸留酒およびワインのどのような用途が「非工業用(主に飲料用)」であるかを規定している。(§1.60~71)
連邦酒類管理法§106に従い、蒸留酒のバルク販売および瓶詰めに関する実質的要件が含まれている。(1.80~1.95)

輸入業者が、ワインについては原産地証明書および同一性証明書、および/または適切なセラー処理証明書(4.53)、蒸留酒については原産国もしくは保管国の政府が原産地や熟成期間を証明する証明書(§5.30)を所有している場合に限り、税関を通過して販売用に輸入、流通できる。(§4.45)

パート4ではワイン、パート5ではスコッチを含むウィスキーなどの蒸留酒(サブパートI:141~5.166に各蒸留酒が区分されている)、パート7ではモルト飲料を対象とし、製品のラベル表示(必須要素など)や広告を規制し、公正な酒類市場を確保している。

パート5の規則では、酒類であるバーボンとウィスキーなどを含む蒸留酒の法的な定義付けを以下のように示している。(5.10)
蒸留酒(SpiritsまたはDistilled spirits)
「蒸留酒」とは、エチルアルコール、エチルの水和酸化物、ワイン、ウィスキー、ラム、ブランデー、ジン、およびその他の蒸留酒で、非工業用のすべての希釈物および混合物を含む。「蒸留酒」という用語には、プルーフ(proof)48度(アルコール度数24%)以下で瓶詰めされたワインを含む混合酒は含まれない。また、「蒸留酒」という用語には、プルーフ1度(アルコール度数0.5%)未満の製品は含まれない。

酒類のラベルは、TTBの承認(COLA:Certificate of Label Approval)を受ける必要がある。COLAを受けていないラベルを持つワイン、蒸留酒、モルト飲料は輸入、州間の通商、販売ができない。この時、酒類ごとに、COLAラベルにおける必須表示要件が、以下のように異なる。(それぞれ§40と§4.54、§5.21~5.27、§7.21~§7.43)
-
- ワイン(パート4):アルコール度数、原産地など
- 蒸留酒(パート5):種類(例:バーボン、ラムなど)、アルコール度数など
- モルト飲料(パート7):原料情報、アルコール度数など

パート5ワインは、容積あたりのアルコールの割合(アルコール度数、Alcohol By Volume、ABV)が14%を超える場合、アルコール度数を明記しなければならない。アルコール度数が14%以下の場合、アルコール度数を明記するか、ラベルに「テーブルワイン(table wine)」、または「ライトワイン(light wine)と表示するだけで良い。(4.36)

蒸留酒またはモルト飲料のラベルには、正確なABVを記載しなければならない。(5.56、§7.65)

ラベルや広告で、虚偽や誤解を招く表現(例えば、健康に関する主張(health-related statements))が禁止されている。(4.64、§5.129、§7.129)
ラベル表示や広告で、原産地などを虚偽に表示することなど誤解を招く表現を禁止している。(4.64、§5.122、§7.122)

米国で販売する酒類には、例えば、妊娠中の飲酒の危険性などを表示した警告文が必須となる。
酒類表示法(Alcoholic Beverage Labeling Act、ABLA)によって定義される「酒類」に適用される健康警告文の要件については、「27 CFRパート16:酒類の健康に関する警告声明」を参照のこと。(4.7、§5.7、§7.7)

モルト飲料を対象に、TTBが担当する連邦法と類似した州法(similar state law)がある場合がある。
ただし、類似した州法の要件は連邦法の要件と「類似している」ため、該ラベルが、製造者、卸売業者、または輸入業者がモルト飲料を発送する州法またはそれに基づいた規制に違反していない場合、連邦法の規定に違反することにはならない。(7.4)
目次
連邦規則集27巻 酒類、煙草および重火器 チャプターI:財務省、酒類・タバコ税貿易局 パート1 – 399
サブチャプターA:酒類 パート1 – 39
パート1:連邦酒類管理法に基づく基本的な許可要件、蒸留酒およびワインの非工業的利用、バルク販売、蒸留酒の瓶詰め 1.1 – 1.95
サブパートA 適用範囲 1.1 – 1.4
- 1.1 一般事項
- 1.2 適用範囲
- 1.3 規定フォーム
- 1.4 管理者への委任
サブパートB 定義 1.10
- 1.10 用語の定義
サブパートC 基本許可 1.20 – 1.59
必要に応じて 1.20 – 1.23
- 1.20 輸入業者
- 1.21 国内製造者、精製業者、混合業者、倉庫業者
- 1.22 卸売業者
基本許可の対象者 1.24
- 1.24 申請者の資格
許可の申請 1.25 – 1.31
- 1.25 一般事項
- 1.26 不完全または不適切な申請
- 1.27 申請者の所有権、経営権、管理権の変更
- 1.29 個々のプラントまたは施設
- 1.30 委任状;様式5000.8(1534)
- 1.31 許可申請の却下
権限 §1.35
- 1.35 基本許可の発行、修正、却下、一時停止、取消、または無効化の権限
基本許可の修正および有効期間 1.40 – 1.44
- 1.40 名称の変更
- 1.41 住所の変更
- 1.42 事業所の所有権、経営権、管理権の変更
- 1.43 許可の有効期間
- 1.44 許可の自動失効
基本的許可 1.50 – 1.52
- 1.50 取消または停止
- 1.51 取消
- 1.52 基本許可の取消、取消、または自動終了に伴う酒類の在庫の処分
その他 1.55 – 1.59
- 1.55 是正のための許可の取消し
- 1.56 宣誓および陳述
- 1.57 手続き
- 1.58 許可証の提出
- 1.59 処理済みの申請に関する公開情報
サブパートD 蒸留酒およびワインの非工業的利用 1.60 – 1.71
工業的利用とみなされる用途 1.60 – 1.62
- 1.60 蒸留酒の利用
- 1.61 ワインの使用
- 1.62 実験目的および飲料以外の製品の製造における蒸留酒またはワインの使用
非工業用と分類される用途 1.70 – 1.71
- 1.70 一般の要件
- 1.71 1ガロン以下の容器に入った蒸留酒
サブパートE 蒸留酒のバルク販売および瓶詰め 1.80 – 1.95
バルク販売およびボトリング 1.80 – 1.84
- 1.80 蒸留酒のバルク販売
- 1.81 蒸留酒のバルク輸入
- 1.82 蒸留酒の再蒸留、加工、精製、貯蔵、または貯蔵およびボトリングを目的とした蒸留酒のバルクでの取得または受領
- 1.83 蒸留酒を取得または受領してワインに添加すること
- 1.84 政府機関による蒸留酒のバルク購入
倉荷証券 1.90 – 1.91
- 1.90 バルク蒸留酒
- 1.91 瓶詰め蒸留酒
工業用蒸留酒の販売 1.95
- 1.95 一般事項
パート4:ワインのラベル表示および広告4.1 – 4.101
サブパートA 適用範囲 4.1 – 4.7
- 4.1 一般の要件
- 4.2 適用範囲
- 4.3 所定の様式
- 4.4 管理者の委任
- 4.5 関連要件
- 4.6 このパートの対象となるワイン
- 4.7 ワインとして生産されるが、このパートの対象とならない製品
サブパートB 定義 4.10
- 4.10 用語の意味
サブパートC ワインの識別基準 4.20 – 4.28
- 4.20 基準の適用
- 4.21 同一性に関する基準
- 4.22 ブレンド、セラーでの処理、クラスまたはタイプの変更
- 4.23 品種(ブドウの種類)表示
- 4.24 地理的に重要な一般的、半一般的、一般的でない呼称
- 4.25 原産地呼称
- 4.26 エステートボトル
- 4.27 ヴィンテージワイン
- 4.28 品種を重視したタイプ指定
サブパートD ワインのラベリング要件 4.30 – 4.39
- 4.30 一般の要件
- 4.32 必須のラベル情報
- 4.32a 任意による主要食品アレルゲンの開示
- 4.32b 主要食品アレルゲン表示の免除申請
- 4.33 ブランド名
- 4.34 クラスおよび種類
- 4.35 名称および住所
- 4.36 酒類度数
- 4.37 正味量
- 4.38 一般の要件
- 4.38a ボトルカートン、小冊子およびリーフレット
- 4.39 禁止行為
サブパートE ワインの税関保管からの流通に関する要件 4.40 – 4.45
- 4.40 ラベルの承認及び公表
- 4.45 原産地証明書、身元や適切なセラー処理証明書
サブパートF 国内で瓶詰めまたは包装されたワインのラベル承認要件 4.50 – 4.54
- 4.50 ラベル承認証明書(COLA)
- 4.51 政府役人に対する証明書の提示
- 4.52 写真
- 4.53 証明書の保管
- 4.54 カスタムラベル
サブパートG ワインの広告 4.60 – 4.65
- 4.60 適用
- 4.61 定義
- 4.62必須事項
- 4.63必須情報の見やすさ
- 4.64 禁止行為
- 4.65比較広告
サブパートH ワインの充填基準 4.70 – 4.72
- 4.70 適用
- 4.71 標準的なワイン容器
- 4.72 充填のメートル法基準
サブパートI 一般の要件 4.80
- 4.80 輸出
サブパートJ 米国のグレープの品種名 4.91 – 4.93
- 4.91 承認された名称のリスト
- 4.92 一時的な使用が許可される代替名称
- 4.93 ブドウ品種名の承認
サブパートK 「有機」という用語の使用4.101
- 4.101 「有機」という用語の使用
パート5:蒸留酒のラベル表示および広告5.0 – 5.241
- 5.0 適用範囲
サブパートA 一般の要件 5.1 – 5.12
- 5.1 定義
- 5.2 地域的範囲
- 5.3 FAA法に基づく一般の要件と禁止事項
- 5.4-5.6 [留保]
- 5.7 蒸留酒に適用されるその他のTTBラベル規制
- 5.8 輸出用蒸留酒
- 5.9 [留保]
- 5.10 その他の関連規制
- 5.11 書式
- 5.12 管理者の委任
サブパートB ラベル承認証明書(COLA)およびラベル承認免除証明書 5.21 – 5.30
- 5.21 米国で瓶詰めされた蒸留酒のCOLAの要件
- 5.22 米国で瓶詰めされた蒸留酒のCOLAに関する規則
- 5.23 米国で瓶詰めされた蒸留酒のラベル承認免除申請書
- 5.24 容器で輸入される蒸留酒のCOLA
- 5.25 容器で輸入される蒸留酒のCOLAに関する規則
- 5.27 政府職員へのCOLAの提示
- 5.28 方式、サンプル、文書化
- 5.29 個別ラベル
- 5.30 輸入蒸留酒の熟成年数及び原産地証明書
サブパートC ラベルの変更、ラベルの貼り替え、容器への情報の追加 5.41 – 5.44
- 5.41 ラベルの変更
- 5.42 蒸溜業者及び輸入業者による許可された再ラベル貼付行為
- 5.43 TTB から別途書面による許可を必要とするラベルの貼り替え作業
- 5.44卸売業者、小売業者、消費者を特定するラベルその他の情報を容器に追加すること
サブパートD ラベル基準 5.51 – 5.56
- 5.51 確実に貼付されたラベルの要件
- 5.52 ラベルの必須情報の読みやすさ及びその他の要件
- 5.53 必須情報の最小活字サイズ
- 5.54 必須情報の視認性
- 5.55 言語要件
- 5.56 追加情報
サブパート E ラベルの必須情報 5.61 – 5.74
- 5.61 必須情報のためのラベルを構成するもの
- 5.62 包装(カートン、カバー及びケース)
- 5.63 必須ラベル情報
- 5.64 ブランド名
- 5.65 酒類含有量
- 5.66 すべて米国内で製造された国内で瓶詰めされた蒸留酒の名称と住所
- 5.67 輸入後に瓶詰めされた国内瓶詰め蒸留酒の名称と住所
- 5.68 コンテナで輸入された蒸留酒の名称と住所
- 5.69 原産国
- 5.70 純度
- 5.71 中立蒸留酒と商品名
- 5.72 着色料
- 5.73 ウィスキーまたはブランデーの木による処理
- 5.74 熟成年数、貯蔵及びパーセンテージの表示
サブパートF 表示に関する制限事項 5.81 – 5.91
- 5.81 一般
- 5.82 主要食品アレルゲンの自主開示
- 5.83 主要食品アレルゲンの表示免除の申請
- 5.84 「有機」という用語の使用
- 5.85 [留保]
- 5.86 [留保]
- 5.87 「Barrel Proof」及び類似の用語
- 5.88 ボンド詰め
- 5.89 多重蒸留の主張
- 5.90 スコットランドに関する用語
- 5.91 「ピュア」という用語の使用
サブパートG 禁止される表示慣行 5.101 – 5.103
- 5.101 一般の要件
- 5.102 虚偽または事実と異なる表示
- 5.103 卑猥または下品な描写
サブパートH 誤解を招く場合に禁止される表示方法 5.121 – 5.130
- 5.121 一般
- 5.122 誤解を招く記述または表示
- 5.123 保証
- 5.124 中傷的な記述
- 5.125 試験または分析
- 5.126 政府のシンボルの描写
- 5.127-5.128 [留保]
- 5.129 健康関連の記述
- 5.130 裏書の外観
サブパートI 蒸留酒の同一性基準 5.141 – 5.166
- 5.141 一般的な同一性の基準
- 5.142 中立スピリッツ(Neutral spirit)またはスピリッツ(spirit)
- 5.143 ウィスキー
- 5.144 ジン
- 5.145 ブランデー
- 5.146 ブレンド・アップルジャック
- 5.147 ラム酒
- 5.148 アガベスピリッツ
- 5.149 [留保]
- 5.150 コーディアルおよびリキュール
- 5.151 香料入り蒸留酒
- 5.152 イミテーション
- 5.153 [留保]
- 5.154 地理的呼称の規則
- 5.155 品種およびタイプの変更
- 5.156 蒸留酒専門製品
- 5.157-5.165 [留保]
- 5.166 組成の表示
サブパートJ 成分 5.191 – 5.194
- 5.191 適用
- 5.192 フォーミュラの要件
- 5.193 公式を必要とする業務
- 5.194 前任者の公式の採用
サブパートK 充填基準および認定容器サイズ 5.201 – 5.205
- 5.201 一般
- 5.202 標準酒類容器
- 5.203 充填基準(容器サイズ)
- 5.204 [留保]
- 5.205 特徴的な酒瓶の承認
サブパートL [保留]
サブパートM 罰則および責任の妥協 5.221 – 5.223
- 5.221 刑事罰
- 5.222 基本許可の件
- 5.223 妥協
サブパートN 蒸留酒の広告 5.231 – 5.236
- 5.231 適用
- 5.232 定義
- 5.233 必須記載事項
- 5.234 必須情報の読みやすさ
- 5.235 禁止行為
- 5.236 比較広告
サブパートO 書類削減法 5.241
- 5.241 書類削減法に基づき割り当てられたOMB管理番号
パート7:モルト飲料のラベル表示および広告 7.0 – 7.241
- 7.0 適用範囲
サブパートA一般の要件7.1 – 7.12
- 7.1 定義
- 7.2 適用範囲
- 7.3 連邦酒類法に基づく一般の要件および禁止事項
- 7.4 連邦酒類法の管轄権限
- 7.5 原料および製造工程
- 7.6 この要件の対象外の醸造製品
- 7.7 モルト飲料に適用されるその他のTTBラベル表示要件
- 7.8 輸出用モルト飲料
- 7.9 [保留]
- 7.10 その他の関連要件
- 7.11 様式
- 7.12 管理者の委任
サブパートB ラベル承認証明書(COLA) 7.21 – 7.29
- 7.21 米国で瓶詰めされるモルト飲料のCOLAの要件
- 7.22 米国で瓶詰めされるモルト飲料のCOLAに関する規則
- 7.23 [保留]
- 7.24 容器で輸入されるモルト飲料のCOLA
- 7.25 容器で輸入される麦芽飲料のCOLAに関する要件
- 7.27 政府関係者に対するCOLAの提示
- 7.28 配合、サンプル、および文書
- 7.29 パーソナライズされたラベル
サブパートC ラベルの変更、ラベル貼り替え、容器への情報追加 7.41–7.44
- 7.41 ラベルの変更
- 7.42 醸造業者および輸入業者による承認されたラベル貼り替え作業
- 7.43 TTBからの別途書面による承認を必要とするラベル貼り替え作業
- 7.44 容器に卸売業者、小売業者、または消費者を特定するラベルまたはその他の情報を追加する
サブパートD ラベル基準 7.51–7.56
- 7.51 しっかりと貼付されたラベルの要件
- 7.52 ラベルの必須情報の可読性およびその他の要件
- 7.53 必須情報および酒類含有量表示の文字サイズ
- 7.54 必須情報の視認性
- 7.55 言語に関する要件
- 7.56 追加情報
サブパートE 必須ラベル情報 7.61 – 7.70
- 7.61 必須情報の目的におけるラベルの定義
- 7.62 包装(カートン、包装、ケース)
- 7.63 必須ラベル情報
- 7.64 ブランド名
- 7.65 酒類度数
- 7.66 米国で完全に発酵された国内瓶詰めモルト飲料の名称および住所
- 7.67 輸入後に瓶詰めされた国内瓶詰めモルト飲料の名称および住所
- 7.68 容器で輸入されたモルト飲料の名称および住所
- 7.69 原産国
- 7.70 正味量
サブパートF 制限付きラベル表示 7.81–7.87
- 7.81 一般
食品アレルゲン表示7.82–7.83
- 7.82 主要食品アレルゲンの任意開示
- 7.83 主要食品アレルゲンの表示免除に関する請願
生産およびその他の主張 7.84–7.87
- 7.84 「有機」という用語の使用
- 7.85-7.87 [予約]
サブパートG 禁止される表示慣行 7.101–7.103
- 7.101 一般事項
- 7.102 虚偽または事実と異なる陳述
- 7.103 卑猥または下品な描写
サブパートH 誤解を招く場合は禁止される表示慣行 7.121 – 7.132
- 7.121 一般
- 7.122 誤解を招く陳述または表示
- 7.123 保証
- 7.124 軽蔑的な表現
- 7.125 試験または分析
- 7.126 政府のシンボルの描写
- 7.127 [保留]
- 7.128 蒸留酒に関する主張
- 7.129 健康に関する表現
- 7.130 推奨の体裁
- 7.131 [予約]
- 7.132 [予約]
サブパートI モルト飲料のクラスおよび種類 7.141 – 7.147
サブパートJ~L [予約]
サブパートM 罰則および責任の妥協 7.221 – 7.223
- 7.221刑事罰
- 7.222基本許可の件
- 7.223妥協
サブパートN モルト飲料の広告 7.231 – 7.236
- 7.231 適用
- 7.232 定義
- 7.233 必須記載事項
- 7.234 必須情報の読みやすさ
- 7.235 禁止行為
- 7.236 比較広告
サブパートO 書類削減法 7.241
- 7.241 書類削減法に基づき割り当てられたOMB管理番号
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 酒類飲料のラベル・広告等の基準 |
公布日 | 1996年05月24日 (2025年03月改正版) |
所管当局 | 財務省、酒類・タバコ税貿易局(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of the Treasury) |
作成者

株式会社先読