中国|「製品カーボンフットプリントラベル認証通用実施規則(試行)」の発表に関する公告

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中国|「製品カーボンフットプリントラベル認証通用実施規則(試行)」の発表に関する公告

「製品カーボンフットプリントラベル認証通用実施規則(試行)」の発表に関する公告

2025年03月20日、「市場監督管理総局などの部門による製品のカーボンフットプリントマーク認証試行作業の展開に関する通知」(国市監認証発〔2024〕85号)に基づき、中国認証監督管理委員会は「製品のカーボンフットプリントマーク認証の通用実施規則(試行)」を発表し、公布日から施行します。

適用範囲

該当規則は、中国国家認証監督管理委員会が公布した製品カーボンフットプリントマーク認証目録に含まれた製品に適用されます。製品のカーボンフットプリントマーク認証とは、製品のカーボンフットプリントの量的化を基礎とし、認証機関にて製品のカーボンフットプリントの量的化及び製品の一致性が認証標準又は技術規範の要求に合致し、かつ持続的に自発的な温室効果ガス排出削減及び/又は排出追加量の削除を実現できることを証明する製品のカーボンマーク認証制度を指します。

内容の抜粋

認証ユニットの区分

原則として、同一の生産企業、同種の製品、同一の規格のモデルは一つのユニットと見なされます。同一の生産企業、同種の製品、同一の規格のモデルであっても、生産場所が異なる場合は、異なる認証ユニットと見なされます。各認証ユニットの製品に関する詳細な認証範囲は、認証認可書又は添付書類に定められます。

認証依拠

製品のカーボンフットプリントマーク認証の依拠は専用の実施規則において別途定めされます。

認証モード

初期検査+製品のカーボンフットプリント対する検査+認可書取得後の監督

認証依頼

認証依頼者、生産企業は次の条件を備えていなければなりません:

  • 中国国家、地方の市場監督管理部門又は関係機関に登録された法人であること;
  • 関連する法律、行政法規に基づき、対応する行政許可又は強制製品認証(該当する場合)を取得していること;
  • 生産企業は、本規則の添付1「製品のカーボンフットプリントマーク認証企業保証能力の要求」に合致する管理制度を整備し、3ヶ月以上運用しており、かつ代表的な期間における製品のカーボンフットプリントマーク認証に必要な関連データ及び情報を有していること;
  • 行政監督管理部門によって営業停止の整頓を命じられていないこと;
  • 1 年以内に製品のカーボンフットプリントマーク認証認可書が取り消されたことがないこと;

現場検査

現場検査の内容には、製品カーボンフットプリントマーク認証企業の保証能力に対する検査及び製品の一致性に対する検査が含まれます。

現場検査は、認証範囲に含まれたすべての製品と生産場所をカバーすることとなりっます。製品のカーボンフットプリントマーク認証に関連する、生産企業の実際の生産場所以外の他の場所や部門は、現場検査の対象にする可能性があります。

現場検査の際、生産企業は認証範囲内の1種以上の製品を生産していなければなりません。

企業保証能力への検査は、すべての認証ユニットに関わる生産場所をカバー、本規則の添付1「製品のカーボンフットプリントマーク認証企業保証能力の要求」に基づいて行われます。

認証機関は、企業が合格と確認した製品の中から、認証対象の製品をランダムに抽出し、以下に限らない内容の一致性の検査を行い、初回現場検査の際、製品一致性に対する検査はすべての認証ユニットをカバーします:

  • 製品の名称、型番、生産企業及び関連マークが申請書類又は認可書との一致性;
  • 認証製品の設計、重要部品、エネルギーと資源、生産工程、納品及び保管、使用、回収と処分などの適用箇所におけるカーボンフットプリントデータ及び情報が申請書類との一致性;
  • 認証製品の設計、重要部品、エネルギーと資源、生産工程、納品及び保管、使用、回収と処分などの段階が認証製品との一致性。

製品カーボンフットプリントに対する検査は、本規則の添付2「製品カーボンフットプリントの検査ガイドライン」に基づき、GB/T24067「温室効果ガス 製品のカーボンフットプリント量的化の要求とガイドライン」と認証依拠の要求に従って実施されます。

認証認可書とマーク

認証認可書の有効期間は2年です。

認証認可書を取得した企業は、製品本体、機銘板、包装、添付文書(例えば、取扱説明書、合格証など)、オペレーティングシステム、電子販売プラットフォームなどの場所で、製品のカーボンフットプリントマークを使用または表示することができます。

参考

中国国家認証認可監督管理委員会、「製品カーボンフットプリントラベル認証通用実施規則(試行)」の発表に関する公告

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