EU|欧州委員会、事業再編計画に含めるべき最低限の要素と、破綻処理当局の承認を得るために満たすべき基準を規定する規制基準を公布

HOME > 国・地域, 全般, セクター, EU|欧州連合, 執行・監査, 産業全般, > EU|欧州委員会、事業再編計画に含めるべき最低限の要素と、破綻処理当局の承認を得るために満たすべき基準を規定する規制基準を公布

EU|欧州委員会、事業再編計画に含めるべき最低限の要素と、破綻処理当局の承認を得るために満たすべき基準を規定する規制基準を公布

事業再編計画に含める要素等に関する委任規則について

2024年02月07日、欧州委員会は事業再編計画に含めるべき最低限の要素と、破綻処理当局による承認のために満たすべき基準を規定する委任規則(EU)2024/450を公布しました。

背景

破綻処理手段を取った後の中央清算機関(CCP)の長期的な存続を考慮することは、遅くとも事業再編期間の終了時までに中央清算機関(CCP)がすべての関連する規制上の要件について、将来的に適合することが可能であり、長期的にも持続可能な実行可能なビジネスモデルを有している場合にのみ起こりうると欧州委員会は捉えています。

事業再編計画は経済および金融市場の状況、中央清算機関(CCP)の利害関係者への影響や機能継続および規制などに基づいて作成される必要があるという判断の下、本規則は制定されています。

概要

事業再編計画には、

■ 中央清算機関(CCP)の活動を再編及び再構築するための措置

■ 中央清算機関(CCP)の運用に関するシステム及びインフラの変更

等が含められる形になります。

各措置の妥当性を確保するため、中央清算機関(CCP)の長期的な存続に関する詳細なプレゼンテーションを含めなくてはなりません。

また、利害関係者が事業再編計画について十分な知識を有していることを主観当局と破綻処理機関は確認する必要があります。

中央清算機関(CCP)は事業再編計画と過去に作成した事業計画との整合性を確認する必要があり、両者に大きな乖離がある場合は事業事業計画においてその理由を説明しなくてはなりません。

本規則は公開協議、潜在的な関連コスト等の分析、証券市場関係者グループの助言を経たうえで欧州証券市場監督機構が作成し、欧州委員会に提出した基準案に基づいて制定されました。

目次

第1章  事業再編計画に含まれるべき最低限の要素

第1条  中央清算機関(CCP)が破綻した、または破綻する可能性が生じた要因または状況

第2条  中央清算機関(CCP)の長期的な存続可能性を回復するために採用すべき措置の内容

第3条  中央清算機関(CCP)の活動の再編および再構築

第4条  中央清算機関(CCP)の運用システムおよびインフラの変更

第5条  資産または事業ラインの売却

第6条  中央清算機関(CCP)のリスク管理の変更

第7条  中央清算機関(CCP)の長期的な存続可能性を回復するために採用される措置の実施スケジュール

第2章  事業再編計画の承認基準

第8条  存続可能性のパフォーマンス基準

第9条  財務パフォーマンス基準

第10条 意識とコミットメントの基準

第11条   事業再編計画の信頼性

第12条   事業再編計画の妥当性

第13条   事業再編計画の整合性

第14条   効力発生

参考情報

事業再編計画に含まれるべき最小限の要素と、破綻処理当局による承認のために満たすべき基準を規定する規制技術基準に関する規則(EU)2021/23を補完する委任規則(EU)2024/450

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top