EU|廃棄された未販売消費財に関する情報開示の詳細及び形式を定める実施規則の公布(ESPR関連)
情報開示の詳細と方法
2026年02月10日、EU官報にて廃棄された未販売消費財に関する情報開示の詳細及び形式を定める実施規則が公布されました。エコデザイン規則(ESPR)の中の未販売消費財に関する情報開示要件について、詳細事項が規定されています。
■ 2027年03月02日(本規則施行)の後、最初の完全な会計年度から、各会計年度に廃棄された製品に適用される。経済事業者は、当該会計年度終了後12ヶ月以内に当該情報を開示しなければならない。
■ 情報開示における視覚的表現及び内容は、附属書Iに定める様式に準拠すること。
■ 経済事業者は、ESPR第24条(2)に基づき、廃棄された未販売消費財の引渡し及び受領を証明するために必要な情報及び文書(廃棄物処理事業者から経済事業者が受領した廃棄された未販売消費財の受領及び処理に関する声明を含む)を、当該製品に関する情報の開示後5年間保存すること。
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