測定技術の向上に伴い、現行の告示を改正したもの
2024年02月21日、工業省は工場事業により発生する騒音測定方法(24時間平均および最大騒音レベル)に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日より発効となっています。
告示発出の目的
「工場局告示 工場事業から発生する 24 時間平均および最大騒音レベルに関する騒音レベル測定方法」は元々2010年に発出されました。しかし近年の科学技術の向上に伴い、より精度が高くかつ効率的な測定が可能となっていることからこれに相応する内容とするため告示の改正がなされたもので、2010年発出の告示を廃止し新たな告示を制定する形となっています。
告示の内容
この告示で規定されている主な内容は以下の通りです。
■ 測定の前に揃えるツール
※過去2年以内に較正(キャリブレーション)試験を受けた騒音測定器、過去1年以内に較正(キャリブレーション)試験を受けた参照信号発生器(シグナルジェネレータ)の使用が求められること、その較正試験はISO/IEC17025規格もしくはTIS-17025規格を取得している、もしくは較正試験項目に関しトレーサビリティができる研究所によってなされること等が規定されています。
■ 騒音測定器のマイクロフォンの基準
※騒音測定器のマイクロフォン設置に関し、以下をはじめとした基準が規定されています。
-マイクロフォンは原則的に住民が工場事業により騒音被害を受ける、もしくは嘆願することが想定される場所に設置すること
-建物の外側に設置するマイクロフォンは地面から1.2メートル以上、1.5m以下の高さに設置し半径3.5メートル以内であること。マイクロフォンの周囲に壁などの音響反射および遮断物が無いこと
-建物の内側に設置するマイクロフォンは地面から1.2メートル以上、1.5m以下の高さに設置し半径1.0メートル以内であること。マイクロフォンの周囲に壁などの音響反射および遮断物が無く、建物の窓や出口から1.5メートル以上離れた場所に設置すること
■ 基本音量レベルと煩わしい音が無い状態の騒音レベルの測定に関し5分以上測定することが求められ、その原則と方法が定められています。
■ 騒音レベルの測定と計算に関する基準と方法、騒音レベル値の算出の仕方、24時間平均値の出し方、最大騒音レベルの出し方が規定されています。
■ この告示に基づき実施される騒音測定に関し、最低限以下の情報を記録することが求められます。
-測定実施者の所属機関、職位、氏名
-騒音が発生する時間帯と騒音の性質
-測定実施日時と場所
-基本音量測定結果、騒音レベル、騒音レベル値、騒音の24時間平均レベル、最大騒音レベル
タイの騒音規制について
タイでは「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」が大気汚染、水質汚染などをはじめとし、騒音、振動なども含む環境汚染全般の規制に関する最も基本的で包括的な法令根拠とされ、長期間運用されてきました。そして2018年に環境や人々の健康の維持、環境保全、そして環境への人々の理解を促すことを目的とし主に環境影響評価(EIA)報告書作成に関する規定の改正が織り込まれた「仏暦2561年(西暦2018年)国家環境保全促進法(第2版)」により改訂増補され、現在に至ります。
各環境汚染問題はこの「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」をはじめとし各環境関連法、各下位法令にて細かな規制が定められていますが、騒音レベルに関しては2005年に発出された「工業省告示 工場事業から発生騒音レベルおよび音量レベル 仏暦2548年(西暦2005年」により規定されており、工場事業から発生する騒音値は10デシベルを超えないこと、24時間平均値は70デシベルを超えないこと、最大騒音値は115デシベルを超えないことなどが定められています。また、この告示の第5項にて騒音の測定方法は工業省から発出される告示に基づくものとする旨も併せて規定されています。
参考情報
「工場局告示 工場事業から発生する 24 時間平均および最大騒音レベルに関する騒音レベル測定方法」2024年02月21日官報公布、官報公布日の翌日発効(2024年01月25日発出)
「工業省告示 工場事業から発生騒音レベルおよび音量レベル 仏暦2548年(西暦2005年)」2006年01月25日官報公布(2005年12月27日発出)
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