妊娠労働者公正法(PWFA)を盛り込むための手続規則および行政規則を改正し、暫定的最終規則として発表
2024年02月14日、 雇用機会均等委員会(EEOC)は、従業員の妊娠、出産、または関連する疾患において、雇用主が不当な困難が生じない場合合理的な配慮を行うことを義務付けている妊娠労働者公正法(PWFA)の手続き規則の一部を修正し、暫定最終規則を公表しました。この規定は暫定的な最終規則として2024年02月14日に発効されています。しかし、この日より60日の間、意見の募集が行われ、その内容によっては微修正が行われる可能性もあります。米国において従業員を雇用する雇用主や事業主に影響が及びます。
妊娠労働者公正法(PWFA)とは
妊娠労働者公正法(Pregnant Workers Fairness Act、PWFA)は、2022年12月29日に法制化され、2023年01月27日に発効しました。PWFAでは、対象となる雇用主に対し、妊娠、出産、またはそれに関連する病状をもつ従業員または申請者(被雇用者)に対して、雇用主が事業運営に不当な困難が生じることを証明できない限り、合理的な配慮を行うことを義務付けています。
PWFAは米国障害者法(Americans with Disabilities Act、ADA)と同様に、雇用者が被雇用者に合理的な配慮を提供することを義務付けるもので、雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Commission、EEOC)によって管轄されています。ADAにおいて妊娠自体は障害ではなく対象となっていませんでしたが、PWFAでは妊娠(および関連する全ての症状)は「自動的に」合理的な配慮の対象となっています。そのため、雇用主となっている事業者は、ADA だけでなくPWFAによって言及された内容を把握することが必要となっています。
2023年に発表されたPWFA規則案
EEOCは2023年度にPWFA規則案を発表していました。規則案ではPWFAにおいて「合理的な配慮」や「保護の対象」とみなされる例を示していました。その中の多くは、従業員への休憩時間の提供や頻繁に座れるようにすることなど簡単に想像できる内容でした。しかし、一部は以下のような簡単に想像できない内容も含まれています。
- 職場環境の変更。この中には、従業員の就業場所をトイレの近くに移動したり、温度調整のための扇風機を提供したりすることが含まれています。
- テレワークへの変更。安静期間や移動が困難な場合に対応しています。
- 駐車場の提供。
- 制服への対応。場合によっては、授乳期を含む妊娠中、妊娠後の体型の変化に配慮した制服の提供が必要となります。
- 「保護の対象」としての関連する症状への対応。規則案では、従業員が実際に妊娠または出産している必要はないことも含まれています。例えば、「妊娠するために体外受精治療に使用する休暇」を申請する従業員も、「関連する症状(妊娠困難または不妊症)を有している。」とされるため、PWFAによって保護される対象となっています。
今回の改正内容
2024年02月14日、EEOCはPWFAを施行する手続き規則を作成し最終規則として発表しました。最終規則を作成するに当たり、EEOCが管理するその他の雇用差別を是正する既存の規則の仕組みや手続き、またはその中の一部を利用することとしました。具体的には、以下のような内容が含まれています。
- 施行の仕組みや手続きは、1964 年公民権法や1991年政府職員権利法(Government Employee Rights Act of 1991、GERA)に規定される内容を適用しました。具体的には、PWFAに関するEEOCの手続きは、EEOCの施行内容を決定している連邦規則集(Code of Federal Regulations、CFR)の手続き規定、ADAと遺伝情報非差別法(Genetic Information Nondiscrimination Act、GINA)に基づく記録・報告要件、1991年政府職員権利法第304条に基づく、以前は免除されていた州・地方政府職員の雇用差別に関する苦情に関する手続き要件、連邦部門の雇用機会均等の規定を適用しました。このため、PWFAに基づいて従業員が提出した告発や苦情に関して、EEOCはGERAなどと同様の手続きで調査等を行います。
- 加えて、EEOC施行内容が記載された記録の利用可能性、プライバシー法に関する規定、手続き・雇用における年齢差別禁止法の要件をPWFAの管理規則に追加しました。
- 雇用における年齢差別禁止法 (Age Discrimination in Employment Act)規則に記載されたEEOCが施行する法令のリストにPWFAを追加しました。
さらに、
- GINA成立後の手続規則の改正において、EEOCが施行する法令一覧からGINAが漏れていたことが分かったため、この法令一覧にGINAを追加しました。
今回は、全体的に、EEOCの既存の手続き規則の要件をPWFAの手続き規則に追加して適用するだけとなっています。そのため、EEOCは本規則を暫定的であるとはいえ最終規則としました。EEOCは本規則に対する意見を受け付けていますが、PWFAが定める法的枠組みの範囲内での変更においてのみ意見を考慮する予定です。
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