従来の規則(EC) No 1881/2006は廃止へ
2023年05月05日、欧州官報より、食品中の特定の汚染物質の最大レベルを更新する規則(EU) 2023/915が公布されました。附属書1に更新される食品中の物質と最大レベルについて整理されています。従来の規則(EC) No 1881/2006は廃止されます。
概要
■ 規則(EC) No 1881/2006では、食品中の特定の汚染物質に関する最大値を定めており、これまでの繰り返し改正されている。今回、大幅な改正により、規則(EC) No 1881/2006を廃止し、それに置き換わる規則として新たな規則が公布された。
■ 最大値は、良好な農業、漁業及び製造慣行に従うことにより合理的に達成可能であり、食品の消費に関連するリスクを考慮して、厳格なレベルに設定されるべきものとして、また、健康リスクの可能性がある場合、汚染物質の最大レベルは、合理的に達成可能な限り低いレベル(ALARA)に設定されるべきであるともされている。
■ 最大値を超える汚染物質を含む食品は、そのまま市場に出してはならないだけでなく、食品の原材料として使用したり、食品と混ぜたりしてはならない。
■ 特定の最大値が定められていない乾燥食品、希釈食品、加工食品及び複合食品に最大値を適用できるようにするため、食品事業者は、具体的な濃度、希釈及び加工係数、複合食品の場合は原材料の割合を、提案した係数を正当化する適切な実験データを添付して所轄庁に提供しなければならない。
■ 貿易への影響を最小限に抑えるため、エンドユーザー向けの製品、または食品成分として市場に出回らない特定の製品については、より高いレベルの汚染物質を許容することが適切とされている。
目次
第1条 定義
第2条 一般規定
第3条 乾燥食品、希釈食品、加工食品、複合食品
第4条 デトックス(解毒)の禁止
第5条 エンドユーザー向けに上市する前、または食品成分として使用する前に、選別またはその他の物理的な処理を施すべき食品
第6条 落花生、その他の油糧種子、その派生製品、穀物に関するラベル表示規定
第7条 第2条の免責事項
第8条 モニタリングおよび報告
第9条 廃止
第10条 移行措置
第11条 発効
附属書1 食品中の特定汚染物質の最大値
附属書2 第9条の相関表
参考
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