既存の規定を現在の状況に見合ったものに改正するため
2024年03月11日から03月25日まで、中央システム(Law Portal)上で商業登記に関する告示草案に対するパブリック・コメントが募集されました。
パブリック・コメント募集の背景
現在、商業事業者の商業登記に関する定めは2010年に発出された「商務省告示 商業事業者の商業登記義務(第11号)」により規定されています。しかし告示発出からすでに10年以上が経過しており、現在の状況に必ずしも適した内容になっていないことや、様々な機関が独自の法を制定しているケースもありその都度当該事業者の登録が求められることなど、求められる手続の多さが商業事業者への負担となっているという問題があります。
これらの事情から、既存の規定を昨今の状況に適した内容に改正し、商業登記に関する手続きの重複を減らすことで商業事業者の負担を軽減するために商務省事業開発局(DBD,Department of Business Development)が今回の草案を作成、意見聴取を行なったものです。
今回の告示草案の要点
今回の告示草案により2010年に発出された「商務省告示 商業事業者の商業登記義務(第11号)」を改正する内容およびパブリック・コメントが求められるポイントは以下の通りです。
■ 下記の事業は商業登記が必要となります。(価格は1バーツ=4.2円(2024年04月20日時点)にて計算)
▪機械を使用する精米所および製材所
▪単数または複数を問わず、商品の1日の販売総額が300バーツ(約1,260円)以上となる商品販売、もしくは販売するためにそれらの商品を合計10,000バーツ(約42,000円)相当以上保有している事業
▪単数または複数の商品を取り扱うエージェントもしくは代理店で、それら取り扱う商品の1日の価値が300バーツ(約1,260円)以上となる事業
▪単数もしくは複数の商品を取り扱う工芸事業もしくは産業で、生産した商品の1日の販売総額が300バーツ(約1,260円)以上となる、もしくは1日に生産される商品の合計額が合計10,000バーツ(約42,000円)以上である事業
▪宝石または宝石で装飾されたアクセサリーを販売する事業
▪インターネットを介した商品、もしくはサービスを売買する事業
■ 上述の商業登記が必要となる事業者は本社の所在場所を管轄する商業登記局(バンコク、パタヤ―および各地方自治体、もしくは区域(タムボン)自治体など)において、本社が海外にありタイに支社を設立し事業を行っている場合はタイ国内の最大支社の所在場所を管轄する商業登記局において、商業登記申請を行うことが求められます。
■ 下記の事業は商業登記が不要となります。
「仏暦2547年(西暦2004年)農民グループに関する勅令」に基づき登記された農業グループの商業事業も含む株式会社、有限会社、有限合資会社、登記した合名会社、公開株式会社
■ この告示が発効となる以前に登記済みである商業事業者は、この告示に基づく商業登記者であると見なされ、経過規定が定められます。同時にこの告示が発効となる以前に発行された各輸送関連、土地の売買、インターネットサービス、エンターテイメントに特化したCDやDVDのレンタルや販売事業などの商業登記証が失効となる旨が定められており、その事業について11項目に渡り記載されています。
参考情報
「商業登記が必要、もしくは必要ない商業事業の規定に関する商務省告示草案に対する意見聴取」(募集期間は2024年03月11日から03月25日まで)
「商務省告示 商業事業者の商業登記義務(第11号)」2010年12月29日官報公布
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