EU|乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、紅茶(乾燥製品)、粉末香辛料におけるマイコトキシン濃度管理のためのサンプル採取および分析方法を改正する実施規則を公布
ハーブ、香辛料等におけるマイコトキシン濃度管理手法について
2024年03月21日、欧州委員会は乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、紅茶(乾燥製品)、粉末香辛料のマイコトキシン濃度管理のためのサンプル採取および分析方法を修正する実施規則(EU)2024/885を公布しました。採取されたサンプルが食品ロット全体を代表するものであることを確実にするために、サンプル量が増加されます。
背景
人や家畜の健康状態に悪影響を与えるかび毒はマイコトキシンと呼ばれます。
EU実施規則(EU)2023/2782では、食品中のマイコトキシン濃度を管理するためのサンプル採取および分析方法が定められています。
しかし、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所(BfR)が主導した研究の結果によって、同規則で規定されている乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、紅茶(乾燥製品)、粉末香辛料に含まれる植物由来の毒素(マイコトキシンの管理手法が適用可能)のサンプル採取について、食品ロット全体を代表することが保証されていないと証明されました。
したがって、乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、紅茶(乾燥製品)、粉末香辛料におけるサンプルおよび分析手法にドイツ連邦リスクアセスメント研究所(BfR)が主導した研究成果を反映させるために、EU実施規則(EU)2023/2782を改正する必要があると判断されました。
概要
採取されたサンプルがロット全体を反映するものであることを確実にするため、乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、紅茶(乾燥製品)、粉末香辛料のサンプル量を40gから80gに増加させます。また、最終消費者向けに小売/個別包装される前の段階でサンプルを取得することが厳格化されます。
小売/個別包装がロット単位となる場合、サンプル量はその重量に応じて変化します。
80g以上の場合、80gが採取されます。しかし、このサンプル採取が商業的に容認できない場合には、別のサンプリング方法を適用できます。
80g未満であり、80gの半分を下回らない場合は、1つの小売/個別包装を1サンプル単位とみなします。それ以下の場合は2個以上の小売/個別包装がサンプルとして構成されます。
実施規則(EU)2023/2782は2024年04月01日から適用されていることを踏まえ、改正前規定の短期間適用を避けるため、本規則は公表後3日目に発効されます。
参考情報
食品中のマイコトキシン濃度管理のためのサンプリングおよび分析方法を定め、規則(EC)401/2006を廃止する実施規則(EU)2023/2782
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