中華人民共和国デュアルユース品目輸出規制条例
2024年10月19日、中国国務院は「中華人民共和国デュアルユース品目輸出規制条例」を公布し、2024年12月01日から施行します。
「中華人民共和国核デュアルユース品目及び関連技術輸出規制条例」、「中華人民共和国ミサイル及び関連品目と技術輸出規制条例」、「中華人民共和国生物デュアルユース品目及び関連設備及び技術輸出規制条例」及び「関連化学品、関連設備及び技術輸出規制弁法」は同時に廃止されます。背景には「中華人民共和国輸出規制法」が位置づけられています。
デュアルユース品目とは?
デュアルユース品目とは、民事用途があるとともに、軍事用途もあって、特に破壊性兵器およびその運搬設備を設計、開発、生産、または使用することに用いられる貨物、技術、サービスおよび関連技術資料などを指します。
輸出規制とは、中華人民共和国国内から海外へのデュアルユース品目の移転、中華人民共和国の公民、法人、非法人組織が外国の法人または個人にデュアルユース品目の提供(デュアルユース品目の貿易輸出および贈与、展覧、協力、援助、およびその他の方法での移転を含む)に対して、中国政府が取る禁止または制限的な措置を指します。
事業者に関わる要項
- 中国はデュアルユース品目の輸出に対して許可制度を実行します。デュアルユース品目輸出規制リストに記載されているデュアルユース品目又は臨時規制が実施されているデュアルユース品目を輸出する場合に、輸出事業者は国務院商務主管部門に許可を申請しなければなりません。
- デュアルユース品目を輸出する場合に、輸出規制法及び該当条例の規定に従って単項許可、汎用許可を取得するか、又は登録情報記入の方法で輸出証明書を取得しなければなりません。
- 輸出事業者は、デュアルユース品目輸出規制の内部コンプライアンス制度を確立し、関連するデュアルユース品目の輸出記録と安定した輸出ルート及びエンドユーザーを有する場合、中国国務院商務主管部門に汎用許可を申請することができます。
- 輸出事業者は、輸出許可書に記載されている範囲、条件、有効期間に従いデュアルユース品目を輸出し、実際の輸出輸送、到着、設置、使用などの状況を報告しなければなりません。
- 輸出許可書の有効期間内に、輸出事業者がデュアルユース品目の種類、輸出目的国、エンドユーザー、最終用途などの重要要素を変更する場合に、輸出業務を一時停止し、この条例の規定に基づいて改めてデュアルユース品目の輸出許可を申請しなければなりません。
- デュアルユース品目が以下のいずれかに該当する場合、輸出経営者が輸出前に登録情報記入の方法で輸出証明書を取得し、自ら輸出することができます:
1)検査修理、試験のため入国し、又は検査後、合理的な期限内に元の輸出地の元エンドユーザーに再輸送される場合
2)検査修理、試験のため出国し、又は検査後に合理的な期限内に再入国する場合
3)検査修理、試験のため入国し、又は検査後、合理的な期限内に元の輸出地の元エンドユーザーに再輸送される場合
4)検査修理、試験のため出国し、又は検査後に合理的な期限内に再入国する場合
5)海外で開催された展覧会で展示され、展覧会終了後すぐに入国する場合
6)民間航空機部品の出国修理、備品の輸出;
- 輸出事業者がデュアルユース品目輸出許可を申請する際に、エンドユーザ及び最終用途証明書類を提出しなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 規制政策
第三章 規制措置
第一節 デュアルユース品目の輸出許可
第2節 エンドユーザと最終用途管理
第三節 管理リスト
第四章 監督検査
第五章 法的責任
第六章 附則
参考
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