タイ|陸運局、CNG自動車およびLPG自動車の構成部品と機器の設置に関する告示草案3件に対するパブリック・コメントを公募

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タイ|陸運局、CNG自動車およびLPG自動車の構成部品と機器の設置に関する告示草案3件に対するパブリック・コメントを公募

安全確保のためにガスタンク搭載に関する基準を改めたもの

2024年12月17日および18日、陸運局は、圧縮天然ガス(CNG)自動車と液化石油ガス(LPG)自動車の構成部品と機器の設置に関する告示草案3件に対するパブリック・コメントを公募しました。この記事ではこれら3件の告示草案についてご紹介いたします。

1.「圧縮天然ガス(CNG)自動車の構成部品と機器の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」

昨今、圧縮天然ガス (CNG) システムが搭載されているハイブリッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)とプラグインハイブリッド自動車(PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)が増えていますが、この搭載により安全性が妨げられたり、その操作のサポート基準が無いという問題が発生しています。そこで陸運局は安全確保のために、2017年に発出された同告示における圧縮天然ガス(CNG)システムの設置基準内容の改正を行う草案を起草しました。その改正案の概要は以下の通りです。

  ■ 圧縮天然ガス(CNG)自動車の構成部品と機器の設置基準は、United Nations Regulation No. 110(CNG/LNG使用車)に基づくことが求められます。

  ■ 車両に設置する圧縮天然ガス(CNG)タンクは、以下の部品と機器から構成されている必要があります。
   (1)手動シリンダーバルブ(manual cylinder valve)
   (2)自動バルブ(manual cylinder valve)
   (3)圧力軽減装置(pressure relief device)
   (4)過剰流量バルブ(excess flow vale)

  ■ 自動車メーカーが取付者でない限り、HEVおよびPHEV自動車には圧縮天然ガス(CNG)タンクとそれに関連する構成部品および機器を取り付けることを禁止します。

  ■ この告示は官報公布日より60日後に発効となります。

2.「自動車法に基づく液化石油ガス(LPG)自動車の構成部品と機器の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」

昨今、エンジニアや自動車メーカーが取り付けたものでない液化石油ガス(LPG)タンクが搭載されているハイブリッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)とプラグインハイブリッド自動車(PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)が見られますが、液化石油ガス(LPG)タンクが爆発した場合、運転手や周囲の人々に危険が及ぶ可能性があります。そこで陸運局は安全確保のために、2017年に発出された同告示における液化石油ガス(LPG)タンクの設置基準内容の改正を行う草案を起草しました。その改正案の概要は以下の通りです。

  ■ 自動車メーカーが取付者でない限り、HEVおよびPHEV自動車には液化石油ガス(LPG)タンクとそれに関連する構成部品および機器を取り付けることを禁止します。

  ■ この告示は官報公布日より60日後に発効となります。

3.「陸運法に基づく液化石油ガス(LPG)を燃料とする運送用自動車の機器と構成部品の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」

この告示は液化石油ガス(LPG)を燃料とする、ハイブリッド車両(HEV:Hybrid Electric Vehicle)やプラグインハイブリッド車両(PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)を使用した運送用自動車の安全を確保のために、陸運局が2017年に発出された同タイトルの告示における液化石油ガス(LPG)を燃料とする運送用自動車の機器と構成部品の基準の改正を行う内容の草案を起草したものです。その改正案は上記2.「自動車法に基づく液化石油ガス(LPG)自動車の構成部品と機器の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」の内容と同じものとなっています。

参考情報

1.「圧縮天然ガス(CNG)自動車の構成部品と機器の設置基準と方法および証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」(中央システム(Law Portal)上の情報、募集期間は2024年12月17日から31日まで)
自動車法に基づく圧縮天然ガス(CNG)自動車自動車の構成部品と機器の設置基準と方法および証明書発行に関する陸運局告示草案(第2号)

2.「自動車法に基づく液化石油ガス(LPG)自動車の機器と構成部品の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取(中央システム(Law Portal)上の情報、募集期間は2024年12月17日から31日まで)
自動車法に基づく液化石油ガス(LPG)自動車の機器と構成部品の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案(第2号)

3.「陸運法に基づく液化石油ガス(LPG)を燃料とする運送用自動車と構成部品の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案に対する意見聴取(中央システム(Law Portal)上の情報、募集期間は2024年12月18日から2025年01月01日まで)
陸運法に基づく液化石油ガス(LPG)を燃料とする運送用自動車と構成部品の設置基準と方法およびその証明書発行に関する陸運局告示草案(第2号))

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