タイ|港湾局、国際海上での危険物の取扱に関する告示を4件発出

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タイ|港湾局、国際海上での危険物の取扱に関する告示を4件発出

国際海上における危険物運搬に関するガイドラインとして

タイ港湾局は2022年9月20日付で国際海上における危険物取扱に関する告示を4件発出、同年11月4日付で官報に掲載されました。これらの告示は官報掲載日の翌日より施行となっています。

4つの告示の根拠

港湾局は2022年8月25日付で「港湾局告示 第191号 / 2565 国際海上における危険物品の取り扱いについて」を発出していますが、それに続きあらたに国際海上での危険物の取扱に関する告示が4つ、発出されました。

発出された4つ告示は下記2つの法令に則り発出されたもので、世界各国で危険物船舶運送規則として採用されているIMDGコード(国際海上危険物規定、International Maritime Dangerous Goods Code)に準じた危険物の取扱いを目指すものとなっています。

・【仏暦2564年(西暦2021年)運輸省省令 危険物品の取り扱いについて】第5項、第17項
・【仏暦2456年(西暦1913年)タイ海域航行法】

それぞれの告示内容

港湾局告示第208号 / 2565  UNマークを添付する運搬容器の種類と規格、及び危険物の収納方法

この告示ではUNマークを添付する危険物の運搬容器の種類と規格、危険物の収納方法を下記の通り巻末添付にて規定しています。

巻末添付・補足1:UNマークを添付する運搬容器の種類と規格
巻末添付・補足2:危険物の収納方法
巻末添付・補足3:運搬容器の検査における規定事項

UN表示とは、国際連合(United Nations)による危険物の国際輸送に関する勧告(UN規格)に適合していること、危険物の安全な輸送を証明するものです。表記された番号により容器の材質や機能、危険物の種類や区分、製造者が識別が可能となっています。

港湾局告示第209号 / 2565  IMDGコード(国際海上危険物規定)に準じた海上危険物運送従事者に対する訓練、訓練内容、及びその審査について

IMDGコードの規定事項に準ずる形で海上危険物運送の従事者に対する訓練やその内容、審査についてを規定した内容となっており、巻末に「湾岸労働者に特化された役割と訓練項目表」が添付されています。

港湾局告示第210号 / 2565 危険物に起因する事故報告書形式

港やタイ領海内での船舶上で危険物質に起因する事故が発生した際、船長もしくは船舶の管理者がこの告示の巻末添付「危険物に起因する事故報告書形式」に従い事故発生より24時間以内に事態の報告をすることを義務付けたものとなっています。

また、もし船長や船舶の管理者がこの告示に従った行動をしない場合、港湾担当官が彼らの証明書もしくは許可証の2年以下の使用停止を通達する権利がある旨も併せて規定されています。

港湾局告示第211号 / 2565 危険物の容器添付用マークの認証発行について

前出の告示「UNマークを添付する運搬容器の種類と規格、及び危険物の収納方法」に準じた内容となっており、UN規格を満たしていることを証明するUNマーク認証発行の申請手続きについて明記されています。

UNマーク認証を希望する者はこの告示の巻末添付「UN規格による危険物の運搬容器用マークの認証申請書」フォームBor. Por. 1に従った申請書を海上環境安全事務局、港湾局、もしくは港湾局のウェブサイトより申請することが規定されており、その際、様々な証明書類の手配も義務付けられています。

また、申請が許可された場合はこの告示の巻末添付、Bor. Por.2. Tor(タイ語) 及び Bor. Por.2.Or (英語) による危険物の容器添付用マークの認証が1部ずつ発行されます。

関係事業者は上記4つの告示にご留意ください。

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