中国|生活用化学品と医薬品類、危険化学品経営許可証の対象から除外する可能性が高い

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中国|生活用化学品と医薬品類、危険化学品経営許可証の対象から除外する可能性が高い

経営許可証の取得が必要かどうか医療機器・消毒用品企業

「中華人民共和国安全生産法」及び「危険化学品安全管理条例(591号令)」の下位法規制である「危険化学品経営許可証管理弁法」の第2条と第3条により、中国国境内で危険化学品を経営(倉庫経営も含む)する企業は、本弁法に基づき、危険化学品経営許可証を取得しなければいけません。

しかし、それは塗料・粘着剤・医療用アルコール・ブタンガスが塡充されるライターなど一般生活用化学品を販売する個人事業主にとっては無理があります。なぜなら、経営許可証を取得する前提条件の一つは「法人」であり、個人事業主は法律上「法人」と見なされていません。

一方、医療機器や、消毒用品を経営する企業の場合、経営許可証の取得が必要かどうか、地域により相違があり、企業が困惑の声を挙げているのが現状です。

動向

そういう状況は今後改善される見込みです。中国応急管理部(MEM)が公式サイトで市民による質問を回答するコーナーで、当局の担当者は次の主旨で一部の質問を回答しています。

回答:去年「中華人民共和国安全生産法」の改正を受け、我々は「危険化学品安全管理条例」、「危険化学品経営許可証管理弁法」などの法規制の改正に取り掛かっております。その中に、危険化学品経営許可証を取得すべき対象範囲を調整し、生活用化学品と医薬品類を取り除く予定です。

実際の回答例1:

実際の回答例2:

つまり、今後、生活用化学品と医薬品類を取り扱っている企業は危険化学品経営許可証の取得から免除されることになります。現時点で、これらの改正がいつ公布されるかはまだ判明していませんが、当局の方が公式サイトで表明したことから実現の可能性がかなり高いと言えるでしょう。

転載元

REACH24Hコンサルティンググループ

本記事の著作権は、REACH24H コンサルティンググループに帰属します。なお、記事の相互掲載について、当社とREACH24H コンサルティンググループとの間で合意がなされています。

■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)

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