中国|新エネルギー車における取得税の免除期間の延長に関する通達

新エネルギー車の取得税免除政策を1年延長

2022年09月26日に、中国工業情報化部および中国国家税務総局が「新エネルギー車における取得税の免除期間の延長に関する通達」を公示しました。新エネルギー車産業の発展と消費拡大が意図されています。

「新エネルギー車における取得税の免除期間の延長に関する通達」の具体的な内容および要点

本通達の本文によれば、重要な内容は以下のとおり記載されています。

■ 2023年1月1日から2023年12月31日までに購入した新エネルギー車は、車両取得税を免除するものとします。

■ 車両取得税の免除対象となる新エネルギー車は、工業情報化部および国家税務総局が公示した「車両取得税免除の新エネルギー自動車車両目録」に基づいて管理されます。本目録が公示された日以降に購入した車両が取得税免除対象となります。

■ 2022年12月31日より前に、すでに「目録」に掲載された新エネルギー車は、本通達に基づき、車両取得税免除政策に適用します。その他の詳細な事項は「新エネルギー車における取得税の免除期間の延長に関する通達」(2020年第21号)、「車両取得税免除における新エネルギー車製品の技術要求の調整に関する公告」(2021年第13号)等の規程に基づいて実施されます。

自動車取得税に関する情報

概要

■ 自動車取得税は、自動車を取得したときに課税されます。

■ 税率は10%となります。

■ 課税対象車両は、自動車、路面電車、トレーラーおよび排気量150ミリリットルを超えるオートバイとなります。

■ 自動車取得税の納税義務者は、課税対象自動車を取得(購入、輸入、生産、贈与、授与、その他自己使用のための取得・使用を含む)した法人および個人となります。

■ 自動車取得税は、2001年01月01日に公示された「中国自動車取得税の暫定条例」に基づいて実施されています。

目的

自動車取得税は、国道、地方の幹線道路建設および地方道路建設に使われます。

税率の計算

自家用車取得税 輸入車取得税
(課税対象車の購入のために売主に支払った全額+自己負担額)×10% (関税支払額+関税+物品税)×10%

納税確定申告にあたる注意事項

納税者が納税確定申告を行う際に、「自動車取得税申告書」を記入する上に、以下の書類を提出しなければなりません。

1.自動車所有者の身分証明書

■ 中国人の場合は、中国身分証明書(居住または一時滞在の証明を含む)または居住者戸籍、軍人(武装警察を含む)の身分証明書を提出すること。

■ 香港、マカオ特別行政区、台湾にお住まいの方は、身分証明書と居住証明書を提出すること。

■ 外国人の場合は、身分証明書と居住証明書を提出すること。

■ 機関・部門の場合は、「組織機構コード証明書」を提出すること

2.車両価格証明書

■ 中国国内で車両を購入する場合は、統一領収書(請求書と納税証明書)または有効な証明書を提出すること。

■ 自家用車として車両を輸入する場合は、「関税納付証明書」、「消費税納税証明書」または税関の「納税証明書・免税証明書」を提出すること。

3.車両合格証明書

■ 国産車を購入する場合は、車両出荷合格証明書を提出すること。

■ 輸入車を購入する場合は、「中国税関貨物輸入証明書」、「中国税関監督管理車両入(出)境領(販売)の免許証受領(削除)通知書」または「密輸自動車・オートバイの没収証明書」を提出すること。

4.その他、税務機関が必要とする書類を提出すること。

参考

1.「新エネルギー車における取得税の免除期間の延長に関する通達」 /中国工業情報化部・国家税務総局

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