国家知識産権局の行政裁決関連規定と実務と結びつける
2022年10月21日に、中国国家知識産権局が「行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」についての意見募集を開始しました。知的財産権行政裁決事件の審理業務を規範化して事件当事者における行政裁決手続きの流れを簡潔にし、行政効率を向上させるために、本意見募集稿が制定されました。募集期限は2022年11月21日となっています。
「行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の具体的な内容および要点
概要
本弁法の第2条では、背景としては次のとおり説明されています。
本弁法で使用するオンライン口頭審理とは、国家知識産権局が行政裁決において、インターネットを通じてオンライン方式で行政裁決事件の口頭審理手続きを完了することを指します。またオンライン口頭審理は、対面口頭審理と同等の法的効力を備えるものとしています。
適用範囲
本弁法の第3条によれば、事件の状況、当事者の意思および技術的条件等の要素を総合的に考慮し、オンライン口頭審理に適する行政裁決事件については以下のように明記されています。
(1)重大特許権侵害紛争行政裁決事件
(2)医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決事件
(3)集積回路配置設計専有権紛争行政裁決事件
(4)その他のオンライン口頭審理に適した行政裁決事件。
「行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」-第2条
適用範囲外
本弁法の第4条によれば、オンライン口頭審理に適しない行政裁決事件については以下のように明記されています。また、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合、オンライン口頭審理に適用しない旨が規定されています。
(1)当事者がオンライン口頭審理に参加できない客観的理由がある上に、書面申請で国家知識産権局の同意を得た場合
(2)対面による原本の確認および現物の検査が必要と判断された場合
(3)事件は難解で複雑で、証拠が多く、オンライン方式では事実の究明と法律の適用に不利である場合
(4)事件が国家安全保障、国家機密、営業秘密に関わる場合
(5)国家知識産権局がオンライン口頭審理は不適切だと判断した場合
「行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」-第3条
他の重要事項
本弁法によれば、当事者における重要事項および注意事項は以下のように記載されています。
■ 国家知的財産権局がオンライン口頭審理を通知したにもかかわらず、当事者が正当な理由なく欠席し、対面審理への移行を申請していない場合、申立人は申立取下と扱い、被申立人は欠席扱いにしなければならないと規定されています。
■ 証人がオンライン方式で参加する場合、事件の審理を傍聴したり、他人の干渉を受けたりしてはならないとされています。また、当事者が証人のオンライン出廷に反対し、合理的な理由があり、書面申請で国家知的財産権局の同意を得た場合、証人はオフラインで出廷し証言しなければならないと規定されています。
■ オンライン口頭審理に適用する案件は、口頭審理前準備、口頭審理調査、弁論等の手続きを行い、当事者が回避、立証、質証、陳述、弁論等を申請する権利を保障しなければならないと規定されています。
■ オンライン口頭審理に参加する者は、口頭審理に関する規程に従わなければならないとされています。ネットワーク障害、設備の損傷、電力の中断等の不可抗力の原因だと判断された場合を除き、当事者が許可を得ずに途中退出した場合、 本弁法の関連規程に基づいて処理すると規定されています。
参考
■ 「行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」についての意見募集 /中国国家知識産権局
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