中国|「生態環境分野における行政許可事項の実施規範」の通達

行政許可事項目録管理の実施を強化する

2023年02月03日、中国生態環境部は「生態環境分野における行政許可事項の実施規範」の通達を公示しました。本実施規範は、「国務院の行政許可事項目録管理の全面実行に関する通達」の要求事項を実行し、生態環境分野の行政許可事項目録管理を規範化し、強化するために制定されました。また、公示された日から実行されます。

「生態環境分野における行政許可事項の実施規範」の具体的な内容

記載内容

本規範目録には、合計41件の行政許可事項およびそのサブ項目、実施機関と業務処理内容が収載されています。内訳は、環境影響類4件、新規化学物質類2件、固体廃棄物類7件、核と放射線類20件、海洋工学類4件、大気類1件、その他3件となっています。

「国務院の行政許可事項目録管理の全面実行に関する通達」の具体的な内容および要点

概要

行政許可は、政府が法に基づいて経済社会の業務を管理する重要な手段です。また、行政許可事項目録の管理を実行することを通して、「放管服」(簡政放権、放管結合、優化服務の略称)改革を促進し、ビジネス環境を最適化することを目標としています。行政許可権力を明確にし、行政許可の運営を規範化し、公平な審査環境を構築することが意図されています。

目標

2022年末までに、全国統一的に計画し、事項を統一するとともに、権利と責任を明確にすることを目標としています。また、目録内の事項に対し、項目ごとに行政許可実施規範を制定し、行政許可の標準化を促進するとともに、「第14次5カ年計画」の理念を実現することが意図されています。

行政許可の実施

第三節では、行政許可の厳密実施における事項は以下のとおり明記されています。

■ 合理的な行政許可実施規範を制定する:目録に収載されている行政許可事項に対し、項目ごとに実施規範を制定し、実施状況を鑑みてサブ項目、業務処理内容を確定するとともに、許可条件、申請材料、仲介サービス、審査手順、審査期限、料金、許可証明書、数量制限、年検年報等の内容を明確にし、一般公衆に公開しなければなりません。

また、法律、行政法規および国務院の決定に基づいて制定された行政許可事項は、原則として国務院の関係部門がその実施規範を制定するものとします。各地域の実施規範に差異がある場合、国務院の関係部門が解決策を研究し、改正しなければなりません。


■ 関連法律および法規に基づいて行政許可を実施する:行政許可実施機関は、行政許可実施規範に基づいて業務ガイドラインを作成し、一般公衆に公開しなければなりません。公開された業務ガイドラインに厳密に従って実行しなければなりません。許可なしに許可条件、申請材料、仲介サービス、審査段階、料金、数量制限等を追加してはなりません。

また、業務ガイドラインを厳格に従うと同時に、各地域、各部門は政府サービスの標準化、規範化、利便化の要求事項に従い、改革措置を推進することを通じて、企業および大衆の需要にこたえるべきです。


■ 偽許可を厳粛に調査する:各地域、各部門は目録以外の行政許可を違法に実施してはなりません。関連行政機関およびその他の公共事務を管理する組織が届出、証明、計画、認証、年検等の名義で、行政許可事項目録以外のことを要求する場合は、偽許可とみなされます。その際に、直ちに実施を中止し、延滞なく是正を行わなければなりません。

「国務院の行政許可事項目録管理の全面実行に関する通達」-第三節

参考

1.「生態環境分野における行政許可事項の実施規範」の通達/中国生態環境部
2.「国務院の行政許可事項目録管理の全面実行に関する通達」
3.「生態環境分野における行政許可事項の実施規範」

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