青海チベット高原の生態保護を強化する
2023年4月26日、全国人民代表大会常務委員会は「青海チベット高原生態保護法」の通達を公示しました。本保護法は、2023年4月26日に行われた第14回全国人民代表大会常務委員会第2回会議で採択されました。
青海チベット高原の生態保護を強化し、生態リスクを防止・抑制するとともに、生態安全を保障し、国家生態文明高地を建設し、経済社会の持続可能な発展を促進し、人と自然の調和と共生を実現することが意図されています。また、本保護法は2023年9月1日から実施されます。
「青海チベット高原生態保護法」の具体的な内容及び要点
適用範囲
第二条によれば、本保護法は青海チベット高原の生態保護に関する活動に従事するときに適用されると規定されています。
定義
本保護法で使用される専門用語については以下のとおり明記されています。
青海チベット高原とは、チベット自治区、青海省の全行政区域と新疆ウイグル自治区、四川省、甘粛省、雲南省の関連県級行政区域を指します。
「青海チベット高原生態保護法」-第二条
生態保護修復
第三条では、生態保護の修復については以下のとおり説明されています。
・青海チベット高原における探鉱権、採鉱権の設立は、国土空間計画と鉱物資源計画の要求を満たさなければなりません。長江、黄河、瀾滄江、ヤルチベット江、怒江などの河川源の自然保護地内で生態保護管理の要求を満たさない砂採取、採鉱活動に従事することは、法律に基づいて禁止されます。
・青海チベット高原で鉱物資源の探査、採掘活動に従事するときに、探鉱権者、採鉱権者は先進的で適用可能な技術、設備、製品を採用し、環境保護、安全な探査、採掘技術、方法を利用し、鉱物資源と生態環境の破壊を減少しなければなりません。
「青海チベット高原生態保護法」-第三条
法的責任
第六章では、法的責任については以下のとおり明記されています。
・本法の規定に違反して、チベット高原で以下の行為を行った場合、関連法律法規の規定に基づいて処罰を受けことになります:
(一)国立公園内で生態系を破壊する資源開発利用活動を展開した
(二)星宿海、扎陵湖、鄂陵湖、若爾蓋などの泥炭沼湿地で泥炭を採掘したり、開墾したり、自然湿地を排水したりした
(三)水土流失が深刻で、生態が脆弱な地域で水土流失を引き起こす可能性のある生産建設活動を展開した
(四)国が重点的に保護する天然種質資源を採集または伐採した
(五)外来種の無断導入、放出又は廃棄
(六)自然景観又は草原植生を破壊した
(七)国や地方が重点的に野生動植物を狩猟、採集した
・本保護法の規定に違反し、長江、黄河、瀾滄江、ヤルチベット江、怒江などの河川の源流自然保護地内で生態保護管理の要求を満たさない採鉱活動に従事した場合、自然資源、生態環境主管部門は、是正命令を出し、違法収益と違法採掘に直接使用した設備と道具を没収します。
違法収益が10万元以上の場合、違法収益の10倍または20倍以上の罰金が科され、10万元以下の場合、10万元以上、百数十万の罰金が科されることになります。
・青海チベット高原の環境を汚染し、青海チベット高原の生態を破壊し、他人の損害を与えた場合、権利侵害者は権利侵害の責任を負わなければなりません。
国の規定に違反し、青海チベット高原の生態環境に損害を与えた場合、国が規定した機関または法律で規定された機関は、権利侵害者に修復責任、損害賠償、関連費用の負担を請求する権利があります。
「青海チベット高原生態保護法」-第六章
参考
1.「青海チベット高原生態保護法」の通達 /全国人民代表大会常務委員会
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