中国|中国生態環境部、「長鎖パーフルオロカルボン酸及びその塩及び関連化合物等の残留性有機汚染物質」の公表・情報公募

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中国|中国生態環境部、「長鎖パーフルオロカルボン酸及びその塩及び関連化合物等の残留性有機汚染物質」の公表・情報公募

人の健康と生態環境を長期的な有機汚染物から守るため、情報収集を開始

2023年07月20日、中国生態環境部は「長鎖パーフルオロカルボン酸及びその塩及び関連化合物等の残留性有機汚染物質」について情報公募を開始しました。

収集期限は、2023年8月23日となっています。人の健康と生態環境を長期的な有機汚染物から守ることが意図されています。

目的

2011年、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」は国際社会に発効し、2004年11月11日から中国に発効しています。残留性有機汚染物質から人の健康と環境を保護することを目的としています。2023年10月に開催される「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の第19回残留性有機汚染物審査委員会会議では、長鎖パーフルオロカルボン酸及びその塩類と関連化合物、中鎖塩化パラフィンについての審査を行います。したがって、前述の残留性有機汚染物質に関する情報(中国国内の生産、使用、輸出入、代替品、代替技術等の情報)を把握するため、情報公募が開始されたことになりました。

 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の具体的な内容及び要点

目標

本条約は、環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に規定する予防的な取組方法に留意しつつ、残留性有機汚染物質から人の健康及び環境を保護することを目的としています。

記載内容

本条例には、附属書A(製造・使用,輸出入の禁止)、附属書B(製造・使用・輸出入の制限)、附属書C(非意図的に生成されるダイオキシン等の物質の削減)の3つの書類に分けられ、残留性有機汚染物質の生産使用などの内容が記載されています。

附属書A

第三条によれば、附属書Aに記載されている物質について、製造・使用を禁止すると規定されています。附属書Aに記載されている物質は以下のとおりです。

番号

残留性有機汚染物質名称

1

アルドリン

2

アルファーヘキサクロロシクロヘキサン

3

ベーターヘキサクロロシクロヘキサン

4

クロルデン

5

クロルデコン

6

デカブロモジフェニルエーテル

7

デクロランプラス

8

ジコホル

9

ディルドリン

10

エンドリン

11

ヘプタクロル

12

ヘキサブロモビフェニル

13

ヘキサブロモシクロドデカン

14

ヘキサブロモジフェニルエーテル

15

ヘプタブロモジフェニルエーテル

16

ヘキサクロロベンゼン

17

ヘキサクロロブタジエン

18

リンデン

19

メトキシクロル

20

マイレックス

21

ペンタクロロベンゼン

22

ペンタクロロフェノール(PCP)、その塩及びエステル類

23

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

24

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)

25

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質※1

26

ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質※2

27

短鎖塩素化パラフィン(SCCP)

28

エンドスルファン

29

テトラブロモジフェニルエーテル

30

ペンタブロモジフェニルエーテル

31

トキサフェン

32

UV-328

附属書B

第三条によれば、附属書Bに記載されている物質について、製造・使用を制限すると規定されています。附属書Bに記載されている物質は以下のとおりです。

番号

残留性有機汚染物質名称

1

1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)

2

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩

3

ペルフルオロオクタンスルホニルフオリド(PFOSF)

附属書C

第五条によれば、附属書Cに記載されている物質について、非意図的生成から生ずる放出を削減すると規定されています。附属書Cに記載されている物質は以下のとおりです。

番号

残留性有機汚染物質名称

1

ヘキサクロロベンゼン(HCB)

2

ヘキサクロロブタジエン

3

ペンタクロロベンゼン(PeCB)

4

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

5

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)

6

ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)

7

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)

情報交換

第九条では、情報交換に関する事項は以下のとおり明記されています。

・締約国は、以下の事項に関する情報の交換を促進または行うべき:
(a)残留性有機汚染物質の生産、使用及び放出の削減又は除去
(b)残留性有機汚染物質の代替品、そのリスクと経済と社会に関する情報
・各締約者は、上記の情報を直接又は秘書を介して相互に交流しなければなりません。
・本条約の目的を実現するため、人の健康と安全と環境に関する情報は、機密情報としてはなりません。しかし、本条約に基づいて他の情報交流を行う締約者は、相互に関連情報を守秘することができます。
・秘書処は、残留性有機汚染物質に関する情報を交換する場所とし、交換する情報には、締約者、政府間組織、非政府組織から提供される情報を含むべき。

参考

  1. 中国生態環境部、「長鎖パーフルオロカルボン酸及びその塩及び関連化合物等の残留性有機汚染物質」の公表・情報公募/中国生態環境部
  2. 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」

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