委託生産監督を強化し、製品標識の表示を規範化する
2024年01月09日、中国市場監督管理総局は、「食品委託生産監督管理弁法」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年02月08日となっています。「食品安全法」及びその実施条例の関連規定を徹底的に施行し、食品の委託生産行為を規範化することが意図されています。
「食品委託生産監督管理弁法」の具体的な内容及び要点
目的
本弁法は、食品(食品添加物を含む)の委託生産行為を規範化し、食品生産経営者が食品安全の責任を負うように促すとともに、食品委託生産の監督管理を強化し、食品安全を保障するために、「中国食品安全法」及びその実施条例などの法律法規に基づいて、制定されました。
定義
第二条では、本弁法で使用される専門用語については以下の通り明記されています。
■ 食品委託生産とは、食品生産事業者が契約の内容により、食品生産許可を取得した食品生産企業が代わりに食品を生産する行為を指します。委託者、受託者は法律法規、食品安全標準、製品技術要求及び契約の内容に従い委託生産活動を展開しなければなりません。
主な内容
本弁法は、事前予防、過程制御、規範標識、監督管理、責任追及などの重要となる部分の課題解決に焦点を当て、委託者、受託者双方の資質の明確化、委託生産監督の強化、製品標識の表示の規範化から強化し、委託生産報告、信用管理、協力監督管理などの措置を提案しています。
資格審査、原料納入・検収、製品検査・サンプリング、製造工程監督、不安全食品の回収・賠償など、委託先の責任と義務が詳細に規定され、契約事項や表示・表示要件が明確化されました。
また、監督管理部門の監督検査内容を細分化し、現行の管理制度と連結しました。委託者、受託者双方が本弁法の規定に違反した行為に対して、対応する法律責任条項を設定し、委託生産食品の品質安全を全力で保障するようにしました。
また、特殊な医学用途の調合食品と乳幼児の調合乳粉の委託生産を行ってはならないことを明確に規定しています。地方立法管理に組み込まれた食品生産加工工場などの生産経営組織は、食品委託生産活動に従事してはならないと規定されています。委託者は、同じ健康食品の生産を分割して委託してはなりません。
委託者及び受託者に関する事項
第二、三章に記載され、委託者と受託者に関連する事項は以下の通りです。
■ 委託者、受託者双方は、相手方の営業許可証、食品生産経営許可証、保健食品登録証明書または届出証明書などの資格証明書を確認し、記録しなければなりません。資格証明書が不備で、証明書に記載された生産経営範囲を超えて、委託食品の品質安全要求が法律、法規、食品安全標準の関連規定と登録証明書または届出証明書の関連要求を満たしていない場合、委託生産に従事してはなりません。
■ 委託者と受託者は契約締結10日以内に、所在地の県級食品安全監督管理部門に委託生産状況を報告しなければなりません。報告書には、委託者と受託者双方の姓名、住所、品質責任者、連絡先、生産経営許可証または販売前包装食品登録証明書番号、保健食品登録証明書または登録証明書と食品の名称、品種、数量、実行基準、契約期間などを記載しなければなりません。期間が1年を超える長期契約を締結した場合は、年に1回委託生産状況を報告しなければなりません。
■ 委託者と受託者の契約が終了したり、企業の名称変更、移転、生産経営範囲、生産許可条件、生産許可証の取り消しなどの重大な変化または不可抗力の原因により契約が終了した場合は、変更した日から10日以内に、所在地の県級食品安全監督管理部門に報告しなければなりません。
■ 委託生産契約には、以下の食品品質安全に関する事項を明確にしなければなりません:
(一)委託者と受託者の資質
(二)委託生産された食品の名称、品種、数量、規格
(三)食品原料、食品添加剤、包装材料の調達及び提供方法
(四)食品標識の表示審査及び提供方式
(五)製品の生産過程、実行標準、技術要求と保証措置
(六)生産行為監督方式
(七)製品の検査、配送、輸送及び販売方式
(八)食品安全事件に対する処置方法及び責任
(九)品質紛争又は紛争の仲裁による解決方法
(十)消費者への賠償方式
(十一)委託生産契約の変更、解除及び解約
(十二)委託者と受託者が契約したその他の事項
■ 食品事業者が食品の製造を委託する場合は、委託された食品の種類、数量などを調節する食品安全関連管理制度と食品安全管理機構を確立し、相応の食品安全管理者を配置しなければなりません。
■ 受託者は規定の期限に従って委託された生産製品のサンプルを保存し、製品の生産と納品記録を保存しなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 責任及び義務
第三章 委託契約
第四章 監督管理
第五章 法律責任
第六章 附則
参考
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