中国初の節約用水に関する条例、節約用水を促進し、水安全を確保する
2024年03月20日、中国国務院は、「節約用水条例」の公布について公示しました。本条例は、2024年02月23日に行われた第26回常務会議で採択され、中国初の節約用水に関する条例となり、2024年05月01日から施行されます。背景には、「中国水法」が位置づけられています。
「節約用水条例」の具体的な内容及び要点
概要
本条例は、社会全体の用水節約を促進し、国家の水安全を保障するとともに、生態文明建設を推進し、質の高い発展を推進するため、「中国水法」などの関連法律に基づいて、制定されました。
節約用水の措置
第三章では、節約用水について明記されています。事業者に関する内容は以下の通りです。
■ 工業企業は、内部の水管理を強化し、節水管理システムを確立するとともに、高効率冷却と洗浄、循環用水、廃水処理再利用などの先進的な技術、技術と設備を採用し、消費水量を下げ、水資源の再利用率を高めなければなりません。高消費水工業企業が用水定額を超過した場合は、期限内に節水できるように改善しなければなりません。
■ 工業企業の生産設備冷却水、空調冷却水、ボイラ凝縮水は回収し、再利用しなければなりません。高消費水工業企業は、廃水処理リサイクル技術措置を普及させなければなりません。
■ 沿海または島の淡水資源不足地区の新設、改築、拡張プロジェクトを行う工業企業は、海水淡水化水を優先的に使用しなければなりません。
法的責任
第五章では、法的責任について記載されています。関連事業団体に対する罰則については以下の通りです。
■ 高消費水工業企業工が用水定額を超過し、規定期間内に節水できように改善していない場合、関連水管理部門または河川流域管理機関から是正勧告を受け、10万元以下の罰金を科されることになります。是正勧告を無視した場合、10万元以上50万元以下の罰金を科されることになります。深刻な場合、水の使用が制限され、または取水許可を取り消されることになります。
■ 工業企業が生産設備冷却水、空調冷却水、ボイラー凝縮水を回収せず、再利用していない場合、関連行政主管部門から是正勧告を受け、5万元以下の罰金を科されることになります。是正勧告を無視した場合、5万元以上10万元以下の罰金を科されることになります。
目次
第一章 総則
第二章 用水管理
第三章 節約用水の措置
第四章 保障及び監督
第五章 法的責任
第六章 附則
「中国水法」の具体的な内容及び要点
概要
本法令は、水資源の合理的開発利用と保全を図り、水害を防止するとともに、水資源の総合的効果を十分に発揮させ、国民経済発展と人民生活の必要にこたえるため、制定されました。
適用範囲及び定義
第二条によれば、本法令は、中国の領域内で水資源を開発、利用、節約、保護、管理し、水害を防止する際に適用されると規定されています。本法令でいう水資源とは、地表水及び地下水を指します。
水資源の開発利用及び保護
第三、四章では、水資源の開発利用及び保護について記載されています。事業者に関する事項は以下の通りです。
■ 水資源の開発、利用、節約、保護、水害防止などの水事業活動に従事する際には、承認された計画に従わなければなりません。計画に違反し、地下水の超過採取、地面の沈降、水質汚染をもたらした場合、管理責任を負わなければなりません。
■ 工事建設のために農業灌漑水源や灌漑排水施設を占用したり、あるいは元来の灌漑用水、水供給水源に不利な影響を及ぼした場合、当該建設者が修復措置を取らなければなりません。損失をもたらした場合、法律に基づいて補償しなければなりません。
■ 河水の安定的な流れに影響する活動、河岸と堤防の安全に危害をもたらし、河道洪水疎通を妨害する活動を禁じます。(略)
■ 組織及び個人は、水利施設を保護する義務があります。堤防、河岸、洪水防御施設、水文観測、水文地質観測等の施設を占用したり、破壊したりしてはなりません。
法的責任
第七章では、法的責任について記載されています。事業者に関する罰則は以下の通りです。
■ 水行政主管部門及び流域管理機構の同意なしで河川・湖沼で汚水排出口を新設、改造及び拡大した場合、水行政主管部門あるいは流域管理機構から違法行為の停止と原状回復を命じられ、五万元以上十万元以下の罰金を科されることになります。
■ 導水、せき止め、排水時に公共利益及び他人の合法の利益を損害した場合は、民事責任を負わなくてはなりません。
■ 国が禁止と公表した設備と製品を生産、販売あるいは使用した場合、経済総合主管部門から生産、販売、使用の停止を命じられることになります。
目次
第一章 総則
第二章 水資源の計画
第三章 水資源の開発利用
第四章 水資源、流域及び水工事の保護
第五章 水資源配分と節約利用
第六章 水紛争処理と本法令の執行及び監督検査
第七章 法的責任
第八章 附則
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