中国|国家市場監督管理局、「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案の公表・意見募集

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中国|国家市場監督管理局、「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案の公表・意見募集

社会主義市場経済の健全な発展を促進し、独占禁止管理制度の確立を実現する

2024年03月21日、「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年04月03日となっています。「中国独占禁止法」を徹底的に施行し、経営者の独占禁止意識を高めることが意図されています。本ガイドラインはまだ意見募集段階にあり、施行日は決まっていないが、正式的に公布された日から施行されるとされています。

「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案の具体的な内容及び要点

適用範囲

第二条によれば、本ガイドラインは、中国国内で経済活動に従事する事業者に適用されると規定されています。中国国外で経済活動に従事し、国内市場競争に影響を与える経済活動を行う事業者も、本ガイドラインに適用されるものとします。

改正内容

今回の改正について、以下の4つのポイントがあると考えられます。

Ⅰ.総則の原則規定の最適化
・本ガイドラインの適用範囲が改善されました
・コンプライアンス管理の基本概念に関する規定が最適化され、内容に肉付けをしました
Ⅱ.コンプライアンス管理組織に関する内容の増加
・事業者の独占禁止法コンプライアンス管理組織システムに関するガイドラインが追加されました
・独占禁止法コンプライアンス管理組織の設置が明確化されました
Ⅲ.コンプライアンスリスク管理の強化
・リスク識別評価、リスク警告、リスク処置などのコンプライアンスリスク管理に関する規定が改正されました
・法的責任と海外独占禁止コンプライアンスリスクの警告に関する規定が改善されました
Ⅳ.コンプライアンス管理の運用と内容の充実
・独占禁止コンプライアンス審査、コンプライアンスコンサルティング、監督メカニズムなどの規定が追加されました

また、事業者に明確な指示を提供するため、本ガイドラインには、22件の参考事例が挙げられています。

独占禁止コンプライアンス管理の原則

■ コンプライアンス管理事業者は、それぞれニーズ、事業規模等に応じて、独占禁止法コンプライアンス管理体制を構築することができます。 大規模事業者は、完備したコンプライアンス管理体制を構築する必要があります。中規模及び小規模事業者は、自ら実情を考慮し、発展段階及び能力に応じて適切なコンプライアンス管理体制を構築することができます。

目次

第一章 総則
第二章 管理組織コンプライアンス
第三章 コンプライアンスリスク管理
第四章 コンプライアンス管理の運用と保障
第五章 推奨コンプライアンス
第六章 附則

「中国独占禁止法」具体的な内容及び要点

概要

本法令は、独占行為を防止・制止し、市場における公平な競争
を保護するとともに、経済運営効率を向上させ、消費者の利益及び社会公共の利益を維持・保護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、制定されました。

適用範囲

第二条によれば、本法令は、中国国内の経済活動における独占行為に適用されると規定されています。

目次

第一章 総則
第二章 独占合意
第三章 市場における支配的地位の濫用
第四章 事業者の集中
第五章 行政権限の濫用による競争の排除、制限
第六章 独占の疑いのある行為に対する調査
第七章 法的責任
第八章 附則

事業者禁止事項

本文の中で、事業者禁止事項に関する内容は以下の通りです。

■ 事業者はデータとアルゴリズム、技術、資本上の優位性及びプラットフォーム規則等を利用して本法が禁止する独占行為に従事してはなりません。
■ 市場における支配的地位を有する事業者は、市場における支配的地位を濫用して、競争を排除、制限してはなりません。
■ 行政機関及び法律、法規により権限を付与された公共の事務を管理する職能を有する組織は、行政権限を濫用して、競争を排除、制限してはなりません。
■ 事業者は、その他の事業者を組織して独占合意を形成させ、又はその他事業者が独占合意を形成するために実質的に協力してはなりません。
■ 市場における支配的地位を有する事業者は、以下のいずれかの市場における支配的地位の濫用行為に従事してはなりません。
(1)不公平な高価格で商品を販売し、又は不公平な低価格で商品を購入すること
(2)正当な理由なく、原価を下回る価格で商品を販売すること
(3)正当な理由なく、取引相手との取引を拒否すること
(4)正当な理由なく、取引相手が当該事業者とでなければ取引を行うことができないよう限定し、又はその指定する事業者とでなければ取引を行うことができないよう限定すること
(5)正当な理由なく、商品を抱き合わせ販売し、又は取引時にその他の不合理な取引条件を追加すること
(6)正当な理由なく、条件が同一の取引相手に対し、取引価格等の取引条件において差別的取扱をすること
(7)国務院独占禁止法執行機構が認定するその他市場における支配的地位を濫用する行為

参考

1.中国|国家市場監督管理局、「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案の公表・意見募集
2.「事業者独占禁止遵守ガイドライン」改正案
3.「中国独占禁止法」

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