2024.04.29
中国|工業情報化部、「産業用ロボット業界の規範要件及び管理実施弁法」の公表・意見募集
産業用ロボット業界の管理を規範化し、質の高い市場環境を構築する
2024年03月25日に、中国工業情報化部は、「産業用ロボット業界規範条件(2024版)」と「産業用ロボット業界規範管理実施弁法(2024版)」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年04月10日となっています。上記の2つの文書は、2016年に公布された「産業用ロボット業界規範条件」と「産業用ロボット業界規範管理実施弁法」に基づいて、改正されました。「第14次5カ年計画」を徹底的に試行し、産業用ロボット業界の管理を規範化し、質の高い市場環境を構築することが意図されています。
「産業用ロボット業界規範条件(2024版)」の具体的な内容及び要点
概要
本条件は、産業用ロボット業界の管理を規範化し、業界の質の高い発展を推進するため、国の関連法律法規と産業政策に基づいて、制定されました。本条件の施行開始日はまだ決まっていないが、本条件が施行されると同時に、「産業用ロボット業界規範条件(2016版)」は廃止となります。
適用範囲
第一章によれば、本条件は、中国国内(台湾、香港、マカオ地区を除く)の産業用ロボットの重要部品、本体製造及び統合応用企業に適用されると規定されています。本条件は、業界の技術進歩を促進し、業界の発展を規制するための指導文書となります。
基本的な要求
第二章には、基本的な要求について記載されています。企業に関する内容は以下の通りです。
■ 関連ロボット産業は以下の要求を満たさなければなりません。
1.国家法律法規に基づいて設立され、ロボット産業発展政策の要求を満たし、企業法人営業許可証を取得し、かつ3年以上産業ロボット関連業務に従事している
2.法律に従って納税し、過去3年間に国内法令に違反したことなく、重大な品質・生産安全に関する事故を起こしたことがなく、不正競争行為がないこと
3.過去3年間、主要部品製造企業の平均年間営業利益は3000万元以上、オントロジー製造企業の平均年間営業利益は5000万元以上、総合応用企業の平均年間営業利益は1億元以上であること
4.財務状況は良好であり、財務データの信憑性が高く、中国国内に登録された会計士事務所の監査を受けていること
安全管理及び社会責任
第七章には、安全管理及び社会責任が記載されています。企業に関する事項は以下の通りです。
■ 企業は「中国安全生産法」などの法律に基づいて、安全生産責任制度を確立し、安全生産の標準化建設を強化するとともに、安全生産を確保しなければなりません。
■ 企業は「中国データセキュリティ法」、「中国ネットワークセキュリティ法」、「中国個人情報保護法」などの法律に基づいて、データセキュリティ管理を強化し、データセキュリティを保障しなければなりません。
■ 企業は、「中国環境保護法」及びその他の法律、法規、環境標準に従い、国家及び地方の生態環境保護要件を厳格に実施しなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 基本的な要求
第三章 技術能力及び生産条件
第四章 品質要求
第五章 従業員の教養
第六章 販売及びアフターサービス
第七章 安全管理及び社会責任
第八章 監督管理
第九章 附則
「産業用ロボット業界規範管理実施弁法(2024版)」の具体的な内容及び要点
概要
本弁法は、産業用ロボット業界の持続的な発展を促進するため、上記の「産業用ロボット業界規範条件(2024版)」の関連規定に基づいて、制定されました。本弁法の施行開始日はまだ決まっていないが、本弁法が施行されると同時に、「産業用ロボット業界規範条件(2016版)」は廃止となります。
適用範囲
第三条によれば、本弁法は、中国国内(台湾、香港、マカオ地区を除く)の産業用ロボット業界企業に適用されると規定されています。
規範企業とは?
工業情報化部は、公告を申請した企業の材料を審査し、「産業用ロボット業界規範条件」に合致する産業ロボット企業を収載したリストを公布します。該当リストに収載された産業ロボット企業は、規範企業と言います。
また、規範企業は、本弁法の要求に基づいて、自己検査と自己評価を実施し、監督、検査に積極的に協力しなければならないと規定されています。
監督検査
第四章では、規範企業に関する監督検査について以下の通り明記されています。
■規範企業は、毎年4月30日までに前年度の自己検査・自己評価報告書を提出しなければならず、関連部門の監査を経て、5月31日までに工業情報化部に報告しなければなりません。
■情報化主管部門は、規範企業に対して現場検査を行います。原則として、3年ごとに少なくても1回検査を受けなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 職務分掌
第三章 申請、審査及び公告
第四章 監督検査
第五章 変更
第六章 是正
第七章 取り消す公告
第八章 附則
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