汚染物質排出許可制度の改革を促進する
2024年04月01日、中国生態環境部は、「汚染物質排出許可管理弁法」の公布について公示しました。本弁法は、2023年12月25日に行われた2023年度第4回目部務会議で採択され、2024年07月01日から施行されます。背景には、「汚染物質排出許可管理条例」が位置づけられています。
「汚染物質排出許可管理弁法」の具体的な内容及び要点
概要
本弁法は、汚染物質排出許可管理を規範化するために、「中国環境保護法」、「中国海洋環境保護法」と大気、水、固体廃棄物、土壌、騒音などの特定項目の汚染防止法律及び「汚染物質排出許可管理条例」に基づいて、制定されました。本弁法が施行されると同時に、「汚染物質排出許可管理弁法(試行)」(第48号)は廃止となります。
適用範囲
第二条によれば、本弁法は、汚染物質排出許可証の申請、審査、実行及び汚染物質排出許可に関する監督管理を行う際に適用されると規定されています。
事業者における必要事項
第三条によれば、汚染物質排出許可管理を行う企業・事業体及びその他の生産事業者は、法律に基づいて汚染物質排出許可証の取得を申請し、汚染物質排出許可証の規定に従って汚染物質を排出しなければならないと規定されています。汚染物質排出許可証を取得していない場合は、汚染物質を排出してはなりません。
申請及び承認
第二章では、汚染物質排出許可証の申請及び承認について記載されています。事業者に関する内容は以下の通りです。
■ 汚染物質排出機関は、事前に生産経営場所の生態環境主管部門に汚染物質排出許可証の取得を申請しなければなりません。
■ 汚染物質排出機関は、汚染物質排出許可証の初回申請または再申請材料を提出する前に、全国汚染物質排出許可証管理情報プラットフォームを通じて基本情報と申請予定許可事項を一般大衆に公開し、説明材料を提出しなければならず、公開期間は5営業日を下回ってはなりません。
■ 汚染物質排出機関は、汚染物質排出許可証を申請する際、自己監視技術ガイドラインに従って、自己監視方案を作成しなければなりません。自己監視方案に以下の内容を含むべきです:
(一)監視場所及び模式図、監視指標、監視頻度
(二)使用する監視分析方法
(三)品質保証と品質制御要求
(四)データの記録、整理、アーカイブ
(五)データ情報公開要求
汚染物質排出管理
第四章では、汚染物質排出許可証の申請及び承認について記載されています。事業者に関する内容は以下の通りです。
■ 汚染物質排出機関は、「汚染物質排出許可管理条例」の規定に基づき、環境管理制度を確立し健全化し、汚染物質排出許可証の規定に基づいて、汚染物質の排出を厳格に管理しなければなりません。
■ 汚染物質排出機関は、汚染物質排出許可証の規定と関連基準の規範に基づいて、法に基づいて自己監視を行い、記録を保存しなければなりません。記録を改竄・偽造してはなりません。(略)
■ 汚染物質排出機関は、汚染物質排出許可証に規定された執行報告書の内容、頻度と日にち要求に基づいて、全国の汚染物質排出許可証管理情報プラットフォームに汚染物質排出許可証の執行報告書を記入し、提出しなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 汚染物質排出許可証及び汚染物質排出登録表の内容
第三章 申請及び承認
第四章 汚染物質排出管理
第五章 監督検査
第六章 附則
「汚染物質排出許可管理条例」の具体的な内容及び要点
概要及び適用範囲
本条例は、汚染物質排出許可管理を強化し、企業・事業体とその他の生産事業者の汚染物質排出行為を規範化するとともに、汚染物質の排出を制御し、生態環境を保護するため、「中国環境保護法」などの関連法律に基づいて、制定されました。本条例は、2021年01月01日から施行されています。
本条例は、汚染物質排出許可管理を行う企業・事業体とその他の生産事業者に適用され、染物質排出許可証を申請し取得しなければならないと規定されています。
法的責任
第五章では、事業者に関する法的責任については以下の通り明記されています。
■ 本条例の規定に違反し、汚染物質排出機関が以下のいずれかの状況に該当する場合、生態環境主管部門から生産制限、操業停止を命じられ、20万元以上100万元以下の罰金を科されることになります。
(一)汚染物質排出許可証を取得せずに汚染物質を排出した場合
(二)汚染物質排出許可証の有効期間が満了しても汚染物質の排出を申請していない、又は継続申請が許可されていない場合
(三)法に基づいて汚染物質排出許可証を取り消された後に汚染物質を排出した場合
(四)法に基づいて汚染物質排出許可証の取得を再申請する必要があるにも関わらす、汚染物質排出許可証の取得を再申請していない場合
目次
第一章 総則
第二章 申請及び承認
第三章 汚染物質排出管理
第四章 監督検査
第五章 法的責任
第六章 附則
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