中国|工業情報化部、「リチウム電池業界規範条件」及び「リチウム電池業界規範公告管理弁法」の公表・意見募集

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中国|工業情報化部、「リチウム電池業界規範条件」及び「リチウム電池業界規範公告管理弁法」の公表・意見募集

リチウム電池業界の管理を規範化し、リチウム電池産業の発展を推進することを図る

2024年05月08日、中国工業情報化部は、「リチウム電池業界規範条件」及び「リチウム電池業界規範公告管理弁法」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年05月13日となっています。

「リチウム電池業界規範条件」の具体的な内容及び要点

概要

本規範条件は、リチウム電池業界の管理を規範化し、リチウム電池産業の発展を推進するため、関連法規及び政策について、制定されました。

適用範囲

附則によれば、本規範条件は、リチウム電池、正極材料、負極材料、セパレータ、電解液生産企業に適用されると規定されています。

安全及び品質管理

第四章では、安全及び品質管理について記載され、事業者に関する内容は以下の通りです。

■ 企業は、「中国安全生産法」及びその他の安全生産に関する法律法規、国家又は業界標準に従わなければなりません。
■ リチウム電池企業は、緊急対応計画を策定し、定期的に研修を実施するとともに、企業規模に応じた人員と装備をを備えるなければなりません。
■ リチウム電池を輸送をする際には、国際連合の「試験と標準マニュアル」に従わなければならず、輸出用リチウムイオン電池を包装する際には、「中国輸出入商品検査法」及びその実施条例に従わなければなりません。
■ リチウムイオン電池を生産、貯蔵、使用、回収、処理する際には、関連法律法規及び標準の安全要求を満たし、安全制御措置を効果的にとらなければなりません。

資源の総合利用及び生態環境の保護

第五章では、資源の総合利用及び生態環境の保護について記載され、事業者に関する内容は以下の通りです。

■ 企業は、法に基づいて汚染物質排出許可証を申請し、汚染物質排出許可証に従って汚染物質を排出し、全ての環境管理要求を実行し、有効な措置を取って汚染土壌と地下水を防止しなければなりません。
■ 企業は、国の関連法規に従い、環境緊急事態に対する危機管理計画を策定し、環境緊急事態に適切に対処しなければなりません。 「環境情報の法定開示制度改革プログラム」の関連要求事項に従って、環境情報を公開しなければなりません。

目次

第一章 産業配置及びプロジェクト設立
第二章 生産運営及び工芸水準
第三章 製品性能
第四章 安全及び品質管理
第五章 資源の総合利用及び生態環境の保護
第六章 衛生及び社会的責任
第七章 監督及び管理
第八章 附則

「リチウム電池業界規範公告管理弁法」の具体的な内容及び要点

概要

本弁法は、本規範条件は、リチウム電池業界の管理を規範化し、リチウム電池産業の発展を推進するため、「リチウム電池業界規範条件」に基づいて、制定されました。

適用範囲

第三条によれば、本弁法は、中国国内のリチウム電池、正極材料、負極材料、セパレータ、電解液生産企業に適用されると規定されています。

リチウム電池業界規範公告とは?

リチウム電池業界規範公告管理業務を担当する工業情報化部は、申請した企業に対して検査、審査を展開し、「リチウム電池業界規範条件」の要求を満たしている企業が収載される公告リストを公開します。
公告リストに収載される企業は、「リチウム電池業界規範条件」の要求を持続的に満たし、厳密に生産経営活動を行わなければなりません。「リチウム電池業界規範条件」の要求を満たしていない企業は、公告リストから取り消されることになります。

申請及び審査

第二章では、申請及び審査について記載され、事業者に関する内容は以下の通りです。

■ 公告リストに収載されることを申請する企業は、以下の条件を満たさなければなりません。
(一)独立行政法人であること
(二)国家産業政策と関連発展計画に合致すること
(三)「リチウム電池業界規範条件」の要求を満たしていること
(四)国の法律法規を遵守し、深刻な違法行為がないこと
■ 申請した企業は、検査活動に協力し、企業代表者は検査結果に署名し、確認のために公印を押さなければなりません。 申請企業は、検査の結果に異議がある場合は、検査の終了後5営業日以内に申請することができます。

監督管理

第三章では、監督管理について記載され、事業者に関する内容は以下の通りです。

■ 公告リストに収載された企業は厳密に「リチウム電池業界規範条件」の要求に従って生産経営活動を行い、自己検査を展開し、毎年3月31日までにリチウム電池業界規範管理と公共サービスプラットフォームを通じて、前年度の自己調査報告書を提出し、業界主管部門に報告しなければなりません。
■ 以下のいずれかの状況に該当する企業は、公告リストから取り消されることになります。
(一)虚偽情報を記入したこと
(二)期限内に自己検査資料と経営状況表を提出していないこと
(三)監督検査を拒否したか、または検査結果が「リチウム電池業界規範条件」を満たしていないこと
(四)品質、安全生産と汚染責任事故が発生したこと
(五)法律、法規と国家産業政策規定に違反していること

目次

第一章 総則
第二章 申請及び審査
第三章 監督管理
第四章 附則

参考

1.中国|工業情報化部、「リチウム電池業界規範条件」及び「リチウム電池業界規範公告管理弁法」の公表・意見募集

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