無線管理を強化し、空中電波秩序を守る
2024年07月31日、中国工業と情報化部は「レーダー無線管理規定(試行)(意見募集稿)」を公表し、意見募集について告知しました。募集期限は、2024年08月31日になっています。この規制はレーダーに使用される無線周波数帯の割り当て及びレーダー設備RFに対する技術要求を規定しています。
生産の安全性、防災・減災と観測能力を高め、経済の発展に従うレーダー使用へのニーズを満たし、無線管理を強化し、無線業務の順調推進を保証するために、この規制は制定されました。計画として2025年01月01日から施行されることになります。
背景には、「中国無線管理条例」、「中国無線周波数区分規定」などの関連法が位置づけされています。
適用範囲
本規制の第2条の規定によって、中国国内でレーダー無線周波数を使用し、レーダー無線ステーションを設け、使用し、レーダー設備の開発、生産、輸入、販売と修理を行う場合に、本規制を遵守しなければならなりません。
レーダーとは?
本規制に触れられたレーダーとは、地球大気圏の主要部内に位置し、基準無線信号と目標物体が反射または再送信する無線信号の特性を比較することにより、目標物体の位置、速度および移動方向などのパラメータを測定したり、これらのパラメータに関する情報を取得したりする無線測定システムを指します。詳細な定義については添付1をご参照ください。
本規制の対象になるレーダーの種類
第二章の内容により、本規制にカバーされるレーダーは航空レーダー 、気象レーダー 、水上交通レーダー 、陸上交通レーダー 、地質、海洋などの防災減災レーダー 、微小目標探測レーダー 、短距離探測と無人航空機レーダーを含めます。
事業者に関わる要項
- レーダーに使用される無線周波数は、『区分規定』における無線測位、無線ナビゲーションなどの無線業務に関する周波数区分及び関連要求に適合しなければならなりません。
- レーダーの無線周波数を使用し、探測範囲が三省以上に達する場合に、国家無線管理機構に周波数使用許可を申請し、その他の場合はレーダー所在地の省レベルの無線管理機構に周波数使用許可を申請しなければならなりません。レーダーステーションを設置、使用する場合には、所在地の省レベル無線管理機構に無線ステーション免許を申請しなければならなりません。
- 科学技術の研究と進んだ技術の普及・応用を奨励、支持するために、この規制に規定された周波数区分に適合していますが、周波数範囲と種類に関する要件を満たさないレーダーを使用する場合に、必要なEMC分析論証を完成した後、国家無線管理機構に臨時または試験用周波数使用許可を申請することができ、関連要求は『無線周波数使用許可管理方法』を参照して実行します。
- レーダー無線送信装置及び受信装置は、添付2に列挙されたRF技術要件に適合しなければならなりません。中国国内で販売、使用されるレーダー設備を開発、生産、または輸入する場合に、「中国無線送信設備管理規定」などの無線管理に関する規定の要求を満たし、国家無線管理機構に無線設備型式承認を申請しなければならなりません。
- レーダーを使用する際に、企業と個人は関連業界の管理規定や技術基準などの要求を遵守しなければならなりません。それに、レーダーを使用する企業と個人はレーダーを定期的にメンテナンスし、他の無線ステーションに有害な干渉を与えないようにしなければならなりません。
- レーダーを使用する企業又は個人は、国の環境保護の規定を遵守し、無線電波の発射による環境汚染を防止するために必要な措置を講じなければならなりません。
- 本規定に従って設置されたレーダーが無線有害妨害を受けた場合、所在地の無線管理機構に訴えることができます。
移行措置
2026年01月01日から、中国無線当局は、本規定に合致しないレーダー設備の無線設備型式承認は受理しなくなり、本規定に合致しないレーダーの周波数使用許可を発行しないようになります。2026年01月01日前に許可を得て、合法的に使用して、あるいは現行の管理要求に従って設備の購入を完了したレーダーは、周波数使用許可が期限切れになるまで、あるいは無線ステーションの設備が廃棄されるまで使用することができます。
目次
第一章 総則
第二章 レーダー無線周波数使用区分
第一節 航空レーダー
第二節 気象レーダー
第三節 水上交通レーダー
第四節 陸上交通レーダー
第五節 地質、海洋などの防災減災レーダー
第六節 微小目標探測レーダー
第七節 その他のレーダー
第三章 レーダー周波数、ステーション及び発射設備の管理
第四章 レーダー干渉協調
第五章 附則
「添付リスト」
1.レーダー定義と解釈
2.レーダー設備RF技術要件
参考
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