中国|「『中華人民共和国エネルギー効率ラベル実施製品カタログ(第十七期)』及び関連実施規則(意見募集稿)の印刷発表」に対する意見公募の公告
「『中華人民共和国省エネラベル実施製品カタログ(第十七期)』及び関連実施規則(意見募集稿)の印刷発表」に対する意見公募の公告
2024年10月17日、中国発展改革委員会は「中華人民共和国のエネルギー効率ラベル実施製品カタログ(第17期)」及び関連実施規則(意見募集稿)を公表し、意見募集について告知しました。締め切り日は2024年11月17日になっています。
エネルギー効率ラベル実施製品カタログ(第17期)
今回公表されたカタログに17種類の製品は含まれています。
- 「タワー型サーバーとラック型サーバーのエネルギー効率ラベル実施規則」は2025年6月1日から5年間実施されます。2025年6月1日前に出荷または輸入される製品は、2027年6月1日から該当実施規則に従ってエネルギー効率表示をすることができます。
- 「冷水(ヒートポンプ)ユニットのエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「水(地)源ヒートポンプユニットのエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「臭化リチウム吸収式冷(温)水ユニットのエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「低環境温度空気源ヒートポンプ(冷水)ユニットのエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「電力変圧器エネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「一般照明用蛍光灯エネルギー効率ラベル実施規則」(改正)は2025年2月1日から5年間実施されます。2025年2月1日前に出荷または輸入される製品は、2027年2月1日から改正後の実施規則に従ってエネルギー効率表示をすることができます。
- 「炊飯器エネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「容積式空気圧縮2機エネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「家庭用及び類似用途電子レンジエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「家庭用及び類似用途交流換気扇エネルギー効率ラベル実施規則」(改正)、「自携凝縮ユニット商用冷ケースエネルギー効率ラベル実施規則」(改正)は2025年1月1日から実施され、有効期間は5年間です。
事業者に関わる要項
- 生産者または輸入業者は、自社測定実験室を利用するか、資格を取得した第三者の測定機関に依頼して製品を測定することができます。自社測定実験室を利用して製品のエネルギー効率のグレードを測定する場合、生産者または輸入業者は、その測定実験室がエネルギー効率強制国家規格に基づいて測定する能力を備えていることを確保しなければなりません。
- 生産者または輸入者は製品仕様型番ごとに登録をしなければなりません。
- 製品包装、説明書、ネット取引製品情報展示ホームページ及び宣伝に使用されるラベルに対して、比例して拡大または縮小することができ、単色の印刷も可能で、ラベルにおける文字は識別しやすいでなければなりません。
エネルギー効率ラベル実施規則の目次
「タワー型サーバーとラック型サーバーのエネルギー効率ラベル実施規則」(例)
- 総則
- ラベルの仕様
- エネルギー効率の測定
- ラベル情報の確定
- ラベルの印刷、加施と展示
- ラベルの登録
- ラベルの公告
参考
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など