中国|中華人民共和国鉱物資源法

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中華人民共和国鉱物資源法

「中華人民共和国鉱物資源法」は1986年03月19日に開催された全人代で可決され、1996年08月29日に第1回修正、2009年08月27日に第2回修正、2024年11月08日に第3回修正されました。

新版は2025年07月01日から施行します。

適用範囲

この法律は、中華人民共和国の領域及び管轄するその他の海域で鉱物資源を探査、採掘し、鉱区の生態修復などの活動を展開する場合に適用されます。

鉱物資源とは、地質作用によって形成され、利用価値があって、固体、液体、気体などの形態を呈する自然資源のことを指します。鉱物資源目録は国務院より制定されます。

事業者に関わる要項

  • 鉱物資源は中国の所有に属し、国務院が国を代表して鉱物資源の所有権を行使します。地表または地下の鉱物資源の国家所有権は、相応の土地所有権または使用権の違いによって変わるものではありません。
  • 企業は鉱物資源の探査、採掘をする前に、法に基づいて探鉱権、採鉱権を取得しなければなりません。
  • 企業は鉱物資源の探査、採掘をする場合に、国の関連規定に基づいて費用を納めなければなりません。
  • 中国は探鉱権、採鉱権を有償で取得する制度を実行しています。探鉱権と採鉱権は鉱業権と呼ばれています。
  • 鉱業権は入札、競売などの競争的な形式で譲り渡さなければなりません。
  • 競争的な形式で鉱業権を譲渡する場合、鉱業権を譲渡する自然資源主管部門は事前に鉱業権を譲渡する基本状況、競争規則、譲受人の技術能力に関する条件及び権利、義務などの事項を公告しなければなりません。
  • 鉱業権を譲渡する場合、鉱業権譲渡部門は譲受人と書面で鉱業権譲渡契約を締結しなければなりません。
  • 企業は鉱業権を設立する場合は、鉱業権譲渡部門に鉱業権登録を申請しなければなりません。 企業は鉱業権を変更、譲渡、抵当、消滅する場合に、法に基づいて登録を行わなければなりません。
  • 探鉱権者は登録された探査区域内で、鉱物資源を探査し、法に基づいて採鉱権を取得することができます。採鉱権者は登録された採掘区域内で、鉱物資源を採掘し、採掘された鉱物製品を得る権利を有します。
  • 探鉱権の期限は5年で、期限が切れてから、最大3回延期することができ、毎回の期限は5年です。
  • 企業は法に基づいて鉱業権を譲渡または出資、抵当をすることができます。
  • 地質調査と鉱物資源の探査、採掘活動を展開するには、中国の関連規定に基づいてオリジナル地質資料、実物地質資料、成果地質資料を主管部門に提出しなければなりません。
  • 企業は鉱物資源を採掘をする前に、国の関連規定及び譲渡契約に基づいて鉱区生態修復計画書を制定し、元の鉱業権譲渡部門に提出しなければなりません。

目次

第一章 総則

第二章 鉱業権

第三章 鉱物資源の探査、採掘

第四章 鉱区の生態修復

第五章 鉱物資源の備蓄と応急

第六章 監督管理

第七章 法的責任

第八章 附則

参考

中華人民共和国鉱物資源法

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