2024年1月16日、中国工業及び情報化部(MIIT)、商務部(MOFCOM)、税関総署(GACC)は共同で、「低濃度トリエタノールアミン混合物輸出入監督管理措置の最適化に関する通知(以降”1月通知”と呼ぶ)」を公布しました。”1月通知”では、非医療用消毒剤・合成洗濯粉・化粧品・インクなど一部濃度が低いと見なれるトリエタノールアミン含有製品を指定した上、輸出入に対する「監視化学品の輸出入審査手続きの申請」および「両用物項と技術輸出入許可証の取得」義務を免除することにしました。通知は今年2月1日から発効することになりました(関連記事)。
2024年12月17日、”1月通知”の”拡張版”として、前述した三つの政府部門は共同で、「低濃度トリエタノールアミン混合物輸出入監督管理措置の最適化に関する通知(2024年版)(以降”12月通知”と呼ぶ)」を発表しました。”12月通知”は2025年1月1日から”1月通知”の代わりとして施行されることになります。
12月通知のより、下記低濃度トリエタノールアミン商品の輸出入においては、「監視化学品の輸出入審査手続きの申請」および「両用物項と技術輸出入許可証の取得」義務が免除されることになります。
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非医療用消毒剤、合成洗濯粉、化粧品、インクなど(詳細は免除リスト1に記載)
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トリエタノールアミンの濃度が10%以下(10%を含む)の製品(詳細は免除リスト2に記載、ただしトリエタノールアミン水溶液を除く)
2つの免除リストには、製品名やHSコードが詳述されています。
特に注目すべき点として、免除リスト2に記載されている製品については免除が適用されるものの、輸入者および輸出者は、税関申告書においてリスト製品に含まれるトリエタノールアミンの具体的な割合を正確に申告する必要があります。また、トリエタノールアミン水溶液(濃度に関係なく)および免除リストに記載されていないその他のトリエタノールアミン含有製品には免除が適用されないため、必要な承認および許可証を取得する必要があります。
背景
トリエタノールアミンは、「監視化学物質管理条例」および「両用物項と技術輸出入許可証管理目録」に基づき規制される監視化学物質およびデュアルユース物品です。消費財の有機化合物や化学兵器の前駆物質として一般的に使用されます。「監視化学物質管理条例実施細則」第57条により、一部の監視化学物質の製品中濃度が一定の閾値以下である場合、輸出入許可証が免除されることが規定されています。
今年1月に発表された通知は、業界内で大きな注目を集めました。その後、多くの企業がより多くトリエタノールアミン含有量が低い、拡散リスクを制御可能な製品をこの最適化政策の対象に加えるよう当局に要望を提出しました。こうした多方面での取り組みが実を結び、今回の通知の発表に繋がりました。
今回の通知では、1月の通知に記載されていた商品に加え、より多くの消費財およびトリエタノールアミン濃度が10%未満の工業用・専門用途の商品が免除対象として追加されました。これには、潤滑油、顔料、塗料およびワニス、フォトレジストなどが含まれています。企業は、自社の商品が対象に含まれているかを確認するため、リストおよび税関商品コードを照合する必要があります。
転載元
REACH24Hコンサルティンググループ
■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)