中国|国務院による「中華人民共和国外国人出入国管理条例」の改訂に関する決定

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中国|国務院による「中華人民共和国外国人出入国管理条例」の改訂に関する決定

国務院による「中華人民共和国外国人出入国管理条例」の改訂に関する決定

2025年08月14日、中国国務院は「中華人民共和国外国人の出入国管理条例」を次のように改正することを決定しました。

一、第六条に一項を追加し、第六項とします:「(六)K字ビザは、入国する外国の若手科学技術人材に発給する」。

二、第七条第一款に一項を追加し、第六項とします:「(六)K字ビザを申請するには、中国政府の関係主管部門が定める外国の若手科学技術人材の条件と要求を満たし、対応する証明書類を提出しなければならない」。

この決定は2025年10月01日から施行されます。

主な内容

「中華人民共和国外国人の出入国管理条例」は、外国人の入国、滞在、居留、出国の全プロセスをめぐり、管理要求と条件を明確にしており、コア内容はビザ管理、滞在居留管理と違法処置であります。具体的には、

ビザ管理

ビザは入国事由に応じて13種類に分けられ、適用する場合と書類要求が明確にされています。

・C字ビザ:国際列車の乗務員、航空機の従業員などに向けられ、外国の輸送会社の保証状または国内企業の招待状が必要です。

・D字ビザ:入国して永久居留する者に使用され、公安部が発行する外国人永久居留身分確認表が必要です。

・F/G字ビザ:F字ビザは交流、訪問の人員に発給され(国内の招待側の招待状が必要)、G字ビザは通過人員に発給されます(連結便の航空券 / 列車券 / 船券に関する情報を提供する必要がある)。

・J字ビザ:J1字ビザは外国の常駐記者に(報道取材の審査書類が必要)、J2字ビザは短期取材の記者に(J1と同じ審査要求)発給されます。

・K字ビザ:関連規定を満たす外国の若手科学技術人材に向けられ、相応する証明書類を提出する必要があります。

・L/M字ビザ:L字ビザは観光に使用され(個人は旅行計画、団体は旅行会社の招待状が必要)、M字ビザは商業貿易の人員に発給されます(国内の協力先の招待状が必要)。

・Q字ビザ:Q1字ビザは家族団欒の居留に(招待状と親族関係の証明が必要)、Q2 字ビザは短期間の親族訪問に(国内の親族の招待状が必要)発給されます。

・R字ビザ:国家が必要とするハイレベルな人材と不足している専門人材に向けられ、引き込み条件を満たし、証明を提出する必要があります。

・S字ビザ:S1字ビザは長期間の親族訪問に(招待状と親族関係の証明が必要)、S2 字ビザは短期間の親族訪問または個人事務に(対応する証明が必要)発給されます。

・X字ビザ:X1字ビザは長期間の学習に(学校の入学許可書と主管部門の証明が必要)、X2字ビザは短期間の学習に(学校の入学許可書が必要)発給されます。

・Z字ビザ:入国して勤務する者に発給され、勤務許可などの書類を提出する必要があります。

滞在居留管理

(一)ビザの管理

・ 変更発行/再発行:滞在事由の変更、パスポートの交換などの理由で、滞在地の県レベル以上の公安出入国管理機関に変更発行を申請することができます。ビザが紛失、損壊した場合に、直ちに再発行を申請する必要があります。

(二)居留証の管理

居留証は勤務、学習、記者、家族団欒、個人事務の5種類に分けられています。

・ 申請要求:パスポート、写真及び対応する書類(例えば、勤務系は勤務許可が必要)を提出し、本人が居留地の公安出入国管理機関に行って指紋を残す必要があります。1年以上の居留証を申請する場合、6ヶ月以内に有効な健康証明が必要であります。

・ 延期と代行申請:延期、変更発行、再発行の手続きはビザと同じで、16歳未満、60歳以上、身体不自由者などは、招待企業、親族または専門機関が代行申請することができます。

・学習系の特別規定:学習系居留証を持つ者が校外でアルバイトまたは実習をするには、学校の同意を得て、情報の追加記載を申請する必要があり、追加記載がない者は関連活動を行うことができません。

(三)滞在居留に関する要件

滞在区域または一時入国の限定区域が記載されている場合、限定区域内に滞在する必要があります。不法居留には、滞在期限を超え、免許ビザの期限を超えて証明書を取得していない、限定区域を超えたなどのケースが含まれます。外国人を雇用する企業または留学生を募集する企業は、外国人が退職、卒業、違規などの状況があることを発見した場合、直ちに公安出入国管理機関に報告する必要があります。

参考情報

国務院、「中華人民共和国外国人出入国管理条例」の改訂に関する決定

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