EU|国連欧州経済委員会(UNECE)の規則への言及および特定の高純度ガスの入手方法に関する改正規則の公布

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EU|国連欧州経済委員会(UNECE)の規則への言及および特定の高純度ガスの入手方法に関する改正規則の公布

国連欧州経済委員会(UNECE)の規則への言及および特定の高純度ガスの入手方法に関する訂正・修正について

2023年12月06日、欧州官報にて国連欧州経済委員会(UNECE)の規則への言及および特定の高純純ガスの入手方法に関して委任規則(EU)134/2014を修正・訂正する委任規則(EU)2023/2724が公布されました。社会情勢の反映や誤りの是正などが行われます。本規則は欧州官報の掲載日から20日後に発効し、すべての加盟国に直接適用されます。

背景

■ 二輪車の騒音に関する規定

二輪車の騒音排出の追加規定などに関する国連欧州経済委員会(UNECE)の規則の最新状況が、委任規則(EU)134/2014には反映されていません。そのため、委任規則(EU)134/2014におけるUNECEの規則への言及を訂正する必要があります。

■ 窒素の使用について

ロシアのウクライナに対する侵略戦争を原因として、排ガスの検査に欠かせない精製水素を生成するためのヘリウムガスの供給が途絶えています。小型乗用車、商用車、大型車といった幅広いカテゴリーにおいて窒素がヘリウムに代わる不活性ガスとして使用されている現状を踏まえ、窒素が使用可能であると委任規則(EU)134/2014に明記する必要があるとされました。

■ 誤りの修正

規則(EU)168/2013における特定の車両カテゴリーの音響に関する要件について、UNECEの規則への言及に誤りがありました。この誤りは修正済ですが、この変更に合わせた委任規則(EU)134/2014は未だ行われていません。

また、委任規則(EU)134/2014の附属書Xに記載されている式の電力係数にも誤りがあり、同規則内の他の式と合わせる必要があるとされました。

概要

委任規則(EU)134/2014の文言を下記の通り訂正・修正します。

■ 二輪車の騒音に関する規定

UNECEのLカテゴリー車両の騒音排出に関する規則第9、41、63、92の最新の更新を反映させるため、委任規則(EU)134/2014号の附属書Iを訂正します。

ただし、各国の当局と製造業者の負担を減らすため、適用日は二輪車の排ガス規制であるユーロ5+の内容を考慮します。

■ 窒素ガスの使用について

附属書II及び附属書Vを訂正し、窒素を精製水素を生成するために使用できるようにします。

■ 誤りの訂正

附属書IXを、規則(EU)168/2013で導入された変更に沿って修正します。

また、附属書Xの使用されている電力係数を修正し、法的確実性を確保します。

■ 発効および適用

本規則は欧州官報に掲載日の20日後に発効します。

また、規則全体が拘束力を有し、すべての加盟国に直接適用されます。

目次

第一条   委任規則(EU)134/2014の修正

第二条 委任規則(EU)134/2014の訂正

第三条 移行規定

第四条 発効および適用

附属書I

附属書II

参考情報

国連欧州経済委員会(UNECE)規則への特定の言及および特定の高純度ガスの入手方法に関して、委任規則(EU)134/2014を修正・訂正する委任規則(EU)2023/2724

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