EU|欧州持続可能性報告基準(ESRS)に関する委任規則、及び生産者協力に関する情報の特定の報告要件の修正に関する委任規則が公布

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EU|欧州持続可能性報告基準(ESRS)に関する委任規則、及び生産者協力に関する情報の特定の報告要件の修正に関する委任規則が公布

企業のサステナビリティ情報開示報告の報告基準(ESRS)、また生産者協力に関する情報の報告追加要件が規定

2023年12月22日付けで、欧州官報にて欧州持続可能性報告基準(ESRS)関する欧州委員会委任規則 (EU) 2023/2772、そして生産者協力に関する情報の特定の報告要件関する欧州委員会委任規則 (EU) 2023/2896も公布されました。

1. 欧州委員会委任規則 (EU) 2023/2772は、大企業と上場した中小企業に対し、環境、社会、人権、ガバナンス要因などの持続可能性事項に関する報告を義務付ける企業持続可能性報告指令(CSRD)に関し、持続可能性事項を報告する際に大企業が使用する欧州持続可能性報告基準(ESRS)を規定した委任規則です。

2024年01月01日に適用となり、2024年01月01日に、またはそれ以降に始まる会計年度に適用となります。

2. 欧州委員会委任規則 (EU)2023/2896は、生産者協力に関する情報の特定の報告要件を規定した2016年02月に公布された委任規則(EU) 2016/232を改正するもので、報告要件が1つ追加されました。

2024年01月11日に発効しています。

背景

■ 欧州持続可能性報告基準(ESRS)

EUは2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「欧州グリーンディール」を掲げています。その一環として、企業に持続可能性(サステナビリティ)に関する情報開示の強化を求めることを目的とし、企業持続可能性報告指令(CSRD)に関連する指令 (EU) 2022/2464が2023年01月に発効しました。

CSRDの対象企業はEU域内の全ての大企業と、EU域内市場の上場企業(零細企業を除く)です。

CSRDにより、環境・社会・ガバナンスまでサステナビリティ事項に関する報告義務が拡大し、また、ダブル・マテリアリティの原則が明確化されたため、サステナビリティに関する事項が企業の業績や財務状況に与えるインパクトだけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響についての開示も求められています。

対象企業は、欧州持続可能性報告基準(ESRS)に基づいて報告することをCSRDで要請されています。

今回公布されたESRSは欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が用意したものをベースとした、CSRDの対象となる大企業に対する基準です。

基準の適用開始日は2024年会計年度からですが、各企業による報告開始日は、規模、上場しているか否か、親会社はEUに拠点を有しているかどうかなどにより異なり、CSRDの第5(2)条によって定義されています。

欧州委員会は今後、CSRDに基づき報告義務の対象となる上場している中小企業向けのほか、セクター別やEU域外企業向けのESRSに関する委任規則案についても別途策定する予定としています。

■ 生産者協力に関する報告要件の欧州委員会委任規則 (EU)2023/2896

農産物市場の共通組織の確立に関する規則(EU) No 1308/2013 の補足として公布された生産者協力に関する委任規則 (EU) 2016/232に記載された報告要件についての一部修正です。

概要

■ 欧州持続可能性報告基準(ESRS)

ESRSは、委任規則の附属書Iに記載されています。

セクター(業種)に関係なく適用される横断的基準および環境・社会・ガバナンスそれぞれのトピック別基準の合計12基準が含まれています。

横断的基準:

ESRS1:全般要求事項:特定の開示要件を規定するものでなく、ESRSに基づく報告の際に適用される一般原則を規定したもの。

ESRS2:全般開示事項:どの持続可能性問題が検討されているかに関係なく、全ての企業によって開示されるべき重要な情報を指定しています。

他のすべての基準およびその中の個別の開示要件とデータは、重要性評価の対象となり、自社のビジネスモデルや企業活動に関連のある情報のみを所定の基準に従って開示することができます。

トピック別基準:

環境:
ESRS E1: 気候変動
ESRS E2:汚染
ESRS E3: 水と海洋資源
ESRS E4: 生物多様性と生態系
ESRS E5:資源利用と循環経済

社会:
ESRS S1: 自社従業員
ESRS S2:バリューチェーンの労働者
ESRS S3:影響を受ける地域社会
ESRS S4:消費者と最終利用者

ガバナンス
ESRS G1:企業行動

■ 生産者協力に関する報告要件の欧州委員会委任規則 (EU)2023/2896

委任規則による今回の生産者協力に関する情報の特定の報告要件に対する修正は1つのみです。

委任規則 (EU) 2016/232 の第5条:報告に、追加報告要件として、次のパラグラフ2aが挿入されました。

”2a. 加盟国は、毎年03月31日までに、規則 (EU) No 1308/2013 の第164条に基づいて前年中に行われた規則の延長に関する決定に関する以下の情報を委員会に通知するものとする:  各決定のタイトル、関係分野 、決定の採択日、延長の適用期間、公式出版物の参照先、および該当する場合は決定のURL”

参考情報

※2024年01月修正

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