温室効果ガス排出量取引の制度改正について
2024年03月18日、欧州委員会は温室効果ガスの排出量に関する法令改正に対応するため、温室効果ガスの排出量取引制度(EU-ETS)の報告手法などについて規定した規則(EU)2018/2067の改正案に関する意見募集を開始しました。期限は04月15日までとなっています。
背景
EUは2005年から二酸化炭素の売買可能な排出量を各加盟国内の施設に割り振るEU域内排出量取引制度(EU-ETS)を実施しています。
実施規則(EU)2018/2067はEU域内排出量取引制度の実施に伴う、排出量報告書をチェックするための規則や、事業者の報告書をチェックする機関の認定について規定しています。
温室効果ガスの排出量に関する指令や規則の改正に対応するため、実施規則(EU)2018/2067を改正する必要性が生じています。
概要
指令(EC)2003/87の改正にあわせて、総定格熱入力が20MWを超える一般廃棄物焼却施設を温室効果ガス排出量の検証対象とするよう規則を変更します。
また、エネルギー監査報告書または認証エネルギーマネジメントシステムに基づく勧告について、ベースラインデータの報告書または年次活動レベル報告書の検証中に、実施が完了していることを確認すべきと規定されます。
指令(EU)2023/959の改正によって、建物および道路輸送等の部門が排出量取引制度の対象となったため、これらの部門を検証する機関の認定に関する規則が追加されます。
なお、建物、道路輸送等向けの新しい排出取引システムのモニタリングおよび報告は、2025年01月01日に開始される予定です。
関係法令概要
■ 指令(EC)2003/87
本指令はEUの気候変動対策の中核をなす制度である、温室効果ガスの排出量取引制度について定めたものです。経済的かつ効率的な方法で温室効果ガスの排出量を削減するため、発電所や広範なエネルギー多消費産業部門などを対象に、温室効果ガスの事業者間で売買可能な年間排出量を設定しています。
現在は2021年から2030年までの第四フェーズに位置づけられており、EUは2005年のレベルと比較してGHG排出量を62%削減するという目標を掲げています。
■ 実施規則(EU)2018/2067
実施規則(EU)2018/2067はEUにおける温室効果ガス排出量に関する報告手法に透明性、一貫性、正確性を確保することを目的とした規則です。EU域内における温室効果ガスの排出量取引制度に基づいた提出された排出量報告書のチェックと、検証者の認定に関して定めています。
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