Right-to-Repair, R2R
2024年07月10日、欧州連合官報にて、「物品の修理を促進する共通規程に関する指令」(修理権指令、R2R指令)が公布されました。加盟国の国内法化期限は2026年07月31日となっています。
概要・背景
■ 修理権指令は、物品の修理に関する規程を強化するための共通規程を定めるものです。
■ 販売者(seller)の責任の範囲外で発生または明らかになった商品の欠陥がある場合に、消費者が購入した商品の修理に適用されます。
■ 例えば、第5条では「修理をする義務」について定めており、加盟国に対して、消費者から要請があった場合、製造者が、附属書2に収載されているEU法により修理可能要件が規定されている物品を、その範囲内で修理することを保証する旨を国内法で定めるよう求めています。
参考
目次
第1条 主題、目的および適用範囲
第2条 定義
第3条 調和化のレベル
第4条 欧州修理情報フォーム
第5条 修理をする義務
第6条 修理をする義務に関する情報
第7条 修理に関する欧州オンライン・プラットフォーム
第8条 専門家グループ
第9条 国家コンタクトポイント
第10条 零細、小規模および中規模企業の措置
第11条 執行
第12条 消費者情報
第13条 修理を促進する加盟国の措置
第14条 義務的な性質
第15条 罰則
第16条 指令(EU) 2019/771の改正
第17条 指令(EU) 2020/1828の改正
第18条 規則(EU) 2017/2394の改正
第19条 欧州委員会による報告とレビュー
第20条 委任の行使
第21条 移行規程
第22条 転置
第23条 発効
第24条 宛先
附属書1 欧州修理情報フォーム
附属書2 修理性要件を規定するEU法リスト
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