メタンガスの排出量について
2024年07月15日、欧州議会および理事会はメタンガスの排出量規制するための規則(EU)2024/1787を欧州官報にて公布しました。測定方法や罰則規定などについて定められます。
背景
メタンは二酸化炭素(CO2)に次いで地球の気候変動に影響を与えている温室効果ガスであり地球温暖化の約3分の1を引き起こしているとされています。また、地球全体におけるメタンの総量は、過去10年間で急激に増加しています。
■ 各機関の動き
- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2030年までに人為的なメタン排出量を大幅に削減する必要があると結論づけており、欧州環境機関はメタンは地上オゾンの前駆物質であり、大気汚染の原因になっていると報告しています。
- 国連環境計画(UNEP)と気候と大気浄化の国際 パートナーシップ(CCAC)によれば、2030年までにメタン排出量を45%削減すれば、2045年までに0.3℃の地球温暖化を回避できるとされています。
- 2019年12月11日の欧州グリーンディールに関する通達においてエネルギー関連のメタン排出問題にも取り組むことが明記されており、2020年10月には欧州委員会はEU内外でのメタン排出削減を目指した「メタン戦略」を採択しました。
メタン排出は、欧州気候法(EU)2021/1119で定められた2030年までのEU温室効果ガス削減目標および規則(EU)2018/842に基づく温室効果ガス削減目標の対象に含まれています。しかし、エネルギー部門における人為的なメタン排出削減に関する具体的な措置を定めたEU法は、現在のところ存在していません。
概要
■ 地球全体におけるメタン排出量が削減されることを目的として、石油、ガス、石炭部門におけるメタン排出量の正確な測定、監視、報告、検証、排出削減のためのルールが定められます。地球温暖化の潜在力を評価するために地球温暖化係数については、20年と100年の時間軸を用いられます。
■ 本規則は、
- 石油・化石ガスの探鉱・生産、休止中の坑井
- 一時的に塞がれた坑井
- 永久に塞がれ放棄された坑井
- 化石ガスの収集・加工、ガスの送配電、地下貯蔵、液化天然ガス(LNG)施設
- 操業中の地下炭鉱および地上炭鉱
- 閉鎖または放棄された地下炭鉱
にも適用されます。
■ EUに原油、天然ガス、石炭を輸入する業者は、EUへの輸出業者および第三国生産者が実施しているメタン排出の測定、報告、検証、緩和に関する措置の情報を、主幹当局に提供することを義務付けられます。
■ 加盟国は、本規則の違反に適用される罰則に関する規則を定め、その履行を確保するために実効性がある措置を講じる必要があります。
目次
第1条 対象および範囲
第2条 定義
第3条 事業者が負担する費用
第4条 所轄官庁
第5条 管轄当局の任務
第6条 検査
第7条 苦情
第8条 検証活動および検証声明
第9条 検証者の独立性、認定または認可
第10条 情報の利用及び共有
第11条 適用範囲
第12条 モニタリングと報告
第13条 一般的緩和義務
第14条 漏れの検知と修理
第15条 ベントおよびフレアリングの制限
第16条 ベントおよびフレアリングの報告
第17条 フレアリング効率要件
第18条 休止中の坑井、一時的に塞がれた坑井、永久に塞がれ放棄された坑井
第19条 適用範囲
第20条 モニタリングおよび報告
第21条 範囲
第22条 緩和措置
第23条 ベント発生及びフレアリング発生の報告
第24条 範囲
第25条 モニタリングと報告
第26条 緩和措置
第27条 輸入業者に適用される要件
第28条 監視、報告及び検証措置の同等性
第29条 原油、天然ガス、石炭の生産におけるメタン強度
第30条 メタン透明性データベース及びメタンパフォーマンスプロファイル
第31条 グローバル・メタン・モニタリング・ツールと迅速な反応メカニズム
第32条 基準及び技術的規定
第33条 罰則
第34条 委任の行使
第35条 委員会の手続き
第36条 委員会の監視、審査、報告
第37条 規則(EU)2019/942の改正
第38条 発効
附属書I 第14条に規定される漏水検知および修理調査
附属書II 第14条に規定する漏水検知修理およびモニタリングスケジュール
附属書III 第16条に規定される、ガス抜き事象およびフレアリング事象の報告
附属書IV フレアスタック及びその他の燃焼装置の検査
附属書V 第18条で言及される、休止中の坑井、一時的に塞がれた坑井、永久に塞がれ放棄された坑井のインベントリおよび緩和計画
附属書VI 第20条の活動中の炭鉱の報告書
附属書VII 第23条に規定する排水ステーションにおけるガス抜きおよびフレアリングの報告
附属書VIII 第24条、第25条及び第26条に規定する閉鎖された坑内炭鉱及び放棄された坑内炭鉱のインベントリ、報告及び緩和計画
附属書IX 第27条(1)、第28条(1)、(2)及び(3)、並びに第29条(1)に基づき輸入者が提供すべき情報
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