産業廃棄物と埋立地について
2024年07月15日、欧州官報にて産業廃棄物やその埋立に関する指令を改正する指令(EU)2024/1785が公布されました。産業廃棄物の取り扱いについて罰則などが定められ、埋立地についても現状における最良の技術の採用が義務付けられます。
背景
■ 欧州グリーンディール
2050年までに気候変動に左右されない、クリーンで循環型の経済を確保し、資源の使用、再利用、管理の最適化を通して汚染を最小限に抑えるとともに環境関連のリスクや影響から市民の健康と福祉を守れるような、変革的な政策の必要性を認識する欧州の戦略が記されています。
■ パリ協定やEUの各種戦略
主に変革への取り組みが重要視されています。また、産業排出物指令(IED)(EU)2010/75の改正に関連する政策として、欧州気候法(EU)2021/1119や「Fit for 55」パッケージなど複数が存在します。
■ REPowerEU
ウクライナに対するロシアの侵略戦争に対するEUの対応の一環として、再生可能エネルギーへの移行を加速させ、エネルギー効率向上を目的とした欧州共同行動を提案しています。
概要
■ 加盟国は、産業排出物指令(IED)(EU)2010/75に基づいて、自然人または法人に課された義務の遵守を促進、監視、強制するための遵守措置を取らなくてはなりません。継続的な違反や環境に重大な悪影響を与える可能性が考慮される事態においては、管轄当局はその危険を取り除くために設備の運用を停止できます。
■ 本指令は指令(EC)2003/4/ECおよび指令(EU)2016/943において既に規定されているもの以外に、追加的な機密ビジネス情報の開示義務を創出するものではありません。
■ 廃棄物発生の防止、資源利用および水の再利用の最適化、有害物質使用に関連するリスクの防止または低減を含め、施設の環境パフォーマンスおよび安全性の継続的改善を目的として、施設の事業者は本指令等に従って環境マネジメントシステム(EMS) を策定および実施し、関連する部分を一般公開する必要があります。
■ COVID-19パンデミックやロシアによるウクライナへの侵略戦争などの影響を考慮し、必要に応じて、産業物排出量や環境へのパフォーマンスは配慮されます。
■ 加盟国は本指令に基づいて採択された国内規定の違反に対して、抑止力を有した罰則規則を定めなくてはなりません。
■ 廃棄物の埋立地についても、技術の進歩によって廃棄物埋立て指令(EC)1999/31の採択以来、技術の発展と革新が進んだため、人の健康と環境をより効果的に保護するための技術が現在利用可能となっています。したがって、指令2010/75/EUに基づくBATの結論の採択は、廃棄物埋立地の運営に関連する主要な環境問題、特にメタンの大量排出に対処することが可能とするものになっています。
目次
第1条 産業排出物指令(IED)(EU)2010/75の改正
第7条 事件および事故
第8条 不遵守
第14a条 環境マネジメントシステム
第18条 環境品質基準
第27条 新たな技術
第27a条 産業転換と排出のためのイノベーションセンター
第27b条 新興技術の試験
第27c条 新たな技術に関連する排出レベルと環境性能の指標値
第27d条 クリーンで循環型の気候ニュートラル産業への転換
第27e条 産業の深い変革
第34a条 小規模な分離システムの一部である燃焼プラント
第70a条 範囲
第70b条 集計規則
第70c条 許可および登録
第70d条 事業者の義務
第70e条 監視
第70f条 不遵守
第70g条 情報公開と参加
第70h条 司法へのアクセス
第70i条 運営規則の統一条件
第74条 附属書の改正
第75条 委員会の手続き
第76条 委任の行使
第79条 罰則
第79a条 補償金
第2条 廃棄物埋立て指令(EC)1999/31の改正
第3条 経過規定
第4条 移項
第5条 ※発効に関する内容
第6条 ※宛先に関する内容
附属書I
附属書II
附属書III
附属書IV
附属書V
附属書VI
附属書VII
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