2023.01.30
タイ|webメディア上の取引における安全性の向上を目的とした勅令2件が発出
デジタルプラットフォームサービス事業及びデジタル本人確認サービス事業に関するもの
2022年12月23日、ユーザー保護の観点から、webメディア上の取引上のサービスを提供する事業者に向け2つの勅令「届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業 仏暦2565年(西暦2022年)」及び「ライセンスが必要なデジタル本人確認サービス事業の管理監督について 仏暦2565年(西暦2022年)」が官報公布されました。
告示の背景
タイ政府は2017年に国民生活を豊かで安全性の高いものへと導くと共に、先進国入りを目指した大規模経済計画である【20カ年国家戦略(2018~2037年)】を策定。
「タイランド4.0」はその長期ビジョンとして産業の高度化を目指す計画を指します。その計画内で重点的に取り組む産業分野を“ターゲット産業”としていますが、近年タイでは急速にインターネット環境の整備やスマートフォンが普及すると共に、ビジネスや行政、あらゆる領域でデジタル化が進んでおり、ターゲット産業の中でもデジタル産業は中心となる産業として位置づけられています。
また、この計画に合わせ当時の情報通信技術省が2016 年 9 月「デジタル経済社会開発庁」として改組。その傘下にある電子取引開発機構(ETDA, Electronic Transactions Development Agency、2011年設立 )がタイ国内におけるタイ国内における電子取引の発展、利用の促進、安全性の構築などに取り組んでおり、今回発出された勅令の関連規制項目についても電子取引開発機構が主管しています。
今回発出された2つの勅令
「届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業 仏暦2565年(西暦2022年)」
今日webメディアのひとつであるデジタルプラットフォームのプロバイダーが多数存在し、経済・社会においてその重要性がますます増している中、ユーザー保護の観点から、経済的・商業的な安全保障、電子情報システムの信頼性及び受容性の強化、そして公共に対する損害発生の防止など、その運営管理が求められています。
この勅令はこれらを踏まえ、下記について定めたものとなっており、官報公布後240日の猶予期間を経て施行されます。
・デジタルプラットフォームサービス事業を届出制とする
・ユーザーの保護を目的とした運営・管理のための原則
・各政府機関の協力体制と各関連機関の情報連携の構築
・デジタルプラットフォームサービス事業者が優れたサービスを提供するための支援
・デジタルプラットフォームサービス事業者が関連法に基づく適切な自己管理システムを持つこと
この勅令の構成は下記のとおりです。
第一節 デジタルプラットフォームサービス事業
第二節 デジタルプラットフォームサービス事業の原則とその管理
第三節 事業届出受理の取り消し
第四節 各政府機関の協力体制
第五節 不服申し立て経過規定
「届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業 仏暦2565年(西暦2022年)」より引用、仮訳
「ライセンスが必要なデジタル本人確認サービス事業の管理監督について 仏暦2565年 (西暦2022年)」
デジタル本人確認は電子取引における本人確認の重要なプロセスであることから、それに携わる事業の管理のためにこの勅令が発せられました。
その内容は
①ライセンスを取得するデジタル本人確認システムサービス事業に求められることの規定
②デジタル本人確認システムサービス事業における原則の取り決め
となっており、デジタル本人確認システムが安全で信頼のおけるものになること、その信頼性と受容性を高めること、公共に対する損害発生の防止を目指したものとなっています。この勅令は180日の猶予期間の後、施行となります。また、この勅令における「本人確認」とは、当人認証、身元確認を指すものです。
この勅令の構成は下記のとおりです。
第一節 ライセンスが必要なデジタル本人確認サービス事業とは
第二節 デジタル本人確認システムサービス事業の許可申請とライセンス発行について
第三節 ライセンス取得者の役割
第四節 ライセンスが必要なデジタル本人確認サービス事業の管理監督について
第五節 事業の終了
第六節 ライセンスの停止経過規定
「ライセンスが必要なデジタル本人確認サービス事業の管理監督について 仏暦2565年(西暦2022年)」より引用、仮訳
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
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