タイ|歳入局、各手続きの電子化に関する規定を4件発出

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タイ|歳入局、各手続きの電子化に関する規定を4件発出

主に付加価値税(VAT)の電子手続きに関するもの

2023年2月17日、納税に係る各種手続きの電子化に伴い新しくなった基準や規定に関する告示が4件官報公布されました。

告示の背景

近年、タイでは様々な行政手続きが電子化される動きが加速しており、その動きに伴い、これまでの規準や規定を改正する動きがみらます。今回公布された4件の告示もこの動きにまつわるものとなっています。

付加価値税(VAT)とは

今回発出された4件の告示で言及されている付加価値税(Value Added Tax, VAT)とは1992年より導入された日本の消費税に相当する制度で、タイ国内における物品の販売やサービスの提供、そして輸入に対して課税される税のことを指します。VATの納税義務が発生するタイミングは物品販売の場合はその引き渡し時、サービス提供の場合にはその対価の受領時となり、最終消費者が物品の購入、飲食代等を支払う際にVATを支払う仕組みとなっています。

しかしながらVATの納税義務自体は事業者(企業)にあり、年間180万バーツを超える収入がある事業者は原則として事業開始前にVAT登録事業者としての登録を行い、Tax IDを取得した上でVATの納税手続きを行う必要があります。

VAT登録事業者になった場合、毎月末にVATの集計を行い、翌月の15日までに歳入局に取引ごとのTax Invoiceを用い申告、納税をする必要があります。このTax Invoice とは、全てのVAT登録事業者が発行する書面を指し、VAT登録事業者は取引の際、常に販売商品や提供サービスの価格、支払うべきVATの額等、所定の要件を満たしたTax Invoiceを発行する義務があります。

法律上の原則的なVAT税率は10%ですが、勅令による引き下げが可能と規定されており、1997年のアジア通貨危機によるインパクトを受け暫定的に引き下げられて以降、その税率が据え置かれ続け、現時点では7%の税率が課されています。

公布された4件の告示の内容

「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第247号 歳入法第86/4(8)条に基づくTax Invoiceの他項目に関する規定」

この告示は1992年に発出された「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第39号 歳入法第86/4(8)条に基づくTax Invoiceの他項目に関する規定」に下記2つの内容を第10項、第11項として追加することを定めた内容となっています。この告示が発出されたのは2023年1月6日で、同日施行となっています。

■ 第10項
VAT登録事業者が物品購入者、もしくはサービス受領者の求めに応じ、歳入法典第86/6条に基づく簡略版Tax Invoiceに代え、電子Tax Invoiceという形で第86/4条に則したTax Invoiceを発行する場合、下記の文言もTax Invoice上に記載すること。

「簡略版Tax Invoiceを発行した〇年〇月〇日の簡略版電子Tax Invoice第…号を廃止、・・・当該Tax Invoiceに代えて電子Tax Invoiceを新たに発行するものです」

■ 第11項
VAT事業登録者が電子許可証を用いて電子署名をしたTax Invoiceを印刷物として物品購入者、もしくはサービス受領者に対し渡す場合、下記の文言も書類上に記載すること。
「この書類は電子化され、歳入局宛てに情報を送付しています」

「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第248号 歳入法第86/9(7)条に基づくDebit Noteの他項目に関する規定」

この告示は2013年に発出された「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第194号 歳入法第86/9(7)条に基づくDebit Noteの他項目に関する規定」に下記を第1/1項として追加することを定めた内容となっています。この告示が発出されたのは2023年1月6日で、同日施行となっています。

VAT事業登録者が電子許可証を用いて電子署名をしたDebit Noteを印刷物として物品購入者、もしくはサービス受領者に対し渡す場合、下記の文言も書類上に記載すること。
「この書類は電子化され、歳入局宛てに情報を送付しています」

 

「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第249号 歳入法第86/10(7)条に基づくCredit Noteの他項目に関する規定」

この告示は2013年に発出された「付加価値税(VAT)に関する歳入局長告示 第195号 歳入法第86/10(7)条に基づくCredit Noteの他項目に関する規定」に下記を第1/1項として追加することを定めた内容となっています。この告示が発出されたのは2023年1月6日で、同日施行となっています。

VAT事業登録者が電子許可証を用いて電子署名をしたCredit Noteを印刷物として物品購入者、もしくはサービス受領者に対し渡す場合、下記の文言も書類上に記載すること。
「この書類は電子化され、歳入局宛てに情報を送付しています」

「歳入局局長告示(第48号)電子手続きの運用に関連する証拠書類や書面の形式、送付方法、保管および情報セキュリティ」

この告示で定められている内容は主に情報セキュリティに関する内容で、2022年8月19日より施行されています。主なものは以下の通りです。

■ 証拠書類や書面を申告・提出するために自身の電子システムと歳入局の電子システムを接続し、許可申請を行う納税者等は、歳入局の電子システム上の税務サービスを使用する許可を得ていること、そして歳入局のウェブサイト上で公表されている情報セキュリティシステムを持っていることが求められます。

■ 証拠書類や書面を作成し、歳入局以外の他電子システムを利用して歳入局宛てに申告・提出する納税者等は、電子システムへ出入りしても意味が変わることが無い電子データ内容を手配する必要があります。また、その電子データは歳入局のウェブサイト上で公表されている形式、サイズ、種類等に従うことが必要となります。

■ VAT登録事業者で電子Tax Invoiceや領収書を発行する者、または電子Tax Invoiceや領収書を受け取る物品購入者・サービス受領者に対して、そのTax Invoiceや領収書の保管の仕方に関し”確実にその内容が保持できる方法で保管すること”等、全4項目を定めています。

各関係事業者はこれらの告示にご留意ください。

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