2022年に発出された関連の工業省令を補足する内容
2023年09月22日、工場局は工場の排気ダクトから排出される大気汚染物質の測定と報告方法に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日である2023年09月23日より発効となります。
この告示発出の目的
この告示は、2022年06月10日に官報公布された「工業省告示 工場から排出される大気汚染物質の報告のため、工場に特定の機器や道具を設置を義務付ける」を補足する目的で発出されたもので、既存の排気ダクトに既に空気サンプリング・ポイントがあり、追加で連続排出監視システム(CEMS)※を取り付けるための穴をあけられない工場に対して、排気ダクト内の粉塵とその流量の測定方法を定めること、そしてCEMSを取り付ける必要のある工場に対して、測定結果、インシデント、そして製造ユニット休止の報告方法を定めたものとなっています。
※連続排出監視システム(CEMS)とは
前述の「工業省告示 工場から排出される大気汚染物質の報告のために工場に特定の機器や道具を設置を義務付ける」において、サンプリング送達システム(Sampling interface/Sampling delivery system) とアナライザー(Analyzer)、そしてデータ収集システム(Data acquisition system) が搭載された連続排出監視システム(CEMS)が大気汚染物質の測定機器であることが定義づけられています。また、これは以下のうちいづれかひとつのシステムによることが求められます。
・サンプリング抽出システム(Extractive Systems)
・サンプリングポイント分析システム (In-Situ Systems)
・工場局が定める他システム
この告示の内容
この告示は「工業省告示 工場から排出される大気汚染物質の報告のため、工場に特定の機器や道具を設置を義務付ける」の下記項を補足する内容となっています。
■第4(2)項においてこの工業省告示を適用しないとされている工場(※※)に対して、排気ダクト内の粉塵とその流量の測定方法を以下のように定めています。
▪排気ダクト内の粉塵測定
米国環境保護庁 (U.S.EPA: United States Environmental Protection Agency )が定める「固定発 生源からの粒子状物質排出量の測定(Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources)」、もしくはこれと同等の方法
▪排気ダクト内の粉塵流量の測定
米国環境保護庁が定める「煙道ガスの速度と体積流量の決定(Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate)」、もしくはこれと同等の方法
※※省令適用外の工場とは
前述の工業省令が施行される前に承認された工場で、既存の排気ダクトに空気サンプリングポイントがあり、追加で連続排出監視システム(CEMS)を取り付けるための穴をあけられないため、工場局の定める方法で排気ダクト内の粉塵とその流量測定を許可されている工場のこと
■第10項 第1段・第2段に基づき、CEMSを取り付けた工場もしくはその他施設は操業中常に、大気汚染物質の測定量と流量(Flow Rate)、排気ダクト内の温度、もしくは酸素値(燃焼プロセスがある場合)に関する報告を、遠隔汚染監視警報システムデータ送信プログラムもしくは工場局の遠隔汚染監視警報システムデータ送信システムを使用し、オンラインで工場局に報告することが義務付けられます。
■インシデントが生じた場合の原因報告、測定結果報告、もしくは製造ユニット休止報告を第10項第4段・第5段で定められている通りに行うことができない場合、この告示に添付されているKoo.Woo.Phoo.01(กวภ.01)フォームを使用し、オンラインで工場局に報告しなければなりません。
■第15項の定めに基づき、連続排出監視システム(CEMS)に不具合が生じ、15日以上測定結果を報告できない場合、その不具合を発生日から180日以内に解決しなければなりません。その対処をしている期間は米国環境保護庁が定める方法、もしくは工場局が定める方法で1か月に1回以上、工場局に測定結果を報告することが求められます。また、その報告に関してはこの告示に添付されているKoo.Woo.Phoo.02(กวภ.02)フォームを使用し、工場局のウェブサイトよりオンラインで報告しなければなりません。
参考情報
工場局 「工場局告示 工場の排気ダクトから排出される大気汚染を報告するために特殊な工具や装置が必要な工場での測定方法、結果、インシデント、生産ユニット停止、各報告の規定 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年09月22日官報公布、翌日発効(2023年07月27日発出)
「工業省告示 工場から排出される大気汚染物質の報告のために工場に特定の機器や道具を設置を義務付ける」2022年06月10日官報公布(2022年04月01日発出)
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