タイ|国内商取引局(DIT)、氷酢酸およびエーテルとクロロホルムの取り扱いに関するさまざまな許可申請に関する告示を公表

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タイ|国内商取引局(DIT)、氷酢酸およびエーテルとクロロホルムの取り扱いに関するさまざまな許可申請に関する告示を公表

北部8県、南部5県でヘロイン製造に使用される物質として規制対象商品となっているため

2023年11月27日、商務省国内商取引局(DIT, Department of Internal Trade of Thailand)は氷酢酸およびエーテルとクロロホルムの取り扱いに関する告示を2件官報公布しました。2件とも告示発出日である2023年11月01日より発効となっています。

氷酢酸およびエーテルとクロロフィルムが規制対象商品である理由

氷酢酸は違法薬物であるヘロインの製造に使用される化学物質、無水酢酸と塩化アセチルに変換することができることから「仏暦2535年(西暦1992年)商務省令第19号」および「仏暦2535年(西暦1992年)日用品管理勅令(第10号)」にて氷酢酸(Glacial acetic acid、 CH3 – COOH)もしくは同様の構造式を持つ他呼称の物質で重量比90%以上の純度を持ち、かつ重量が10kg以上のものは北部8県および南部5県※内において規制商品となる旨が規定されています。
また、エーテルとクロロホルムも氷酢酸と同様にヘロイン製造に重要な薬剤であることから、「仏暦2522年(西暦1979年)商務省令第13号」および「仏暦2522年(西暦1979年)日用品管理勅令(第7号および8号)」にて、同じく北部8県および南部5県内で規制商品となる旨が規定されています。なお、政府と国営企業のものはこの規制対象外となります。

※北部8県および南部5県
北部 チェンライ、チェンマイ、ナーン、パヤオ、プレー、メーホンソン、ランパーン、ランプーン
南部 ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー、サトゥーン

今回の2つの告示内容

上記氷酢酸およびエーテルとクロロフォルムは、各日用品管理勅令において持ち込み、移動、販売、所持、使用または変形する場合は当該の地方県知事の許可が必要となる旨が定められています。今回公表された2つの告示はこれら様々な手続きに必要な様式を定めた内容で、各告示には以下の申請フォームが添付されています。

■「氷酢酸 (Glacial Acetic Acid)の持ち込み、移動、販売、所持、使用又は変形の許可申請及び許可書フォーム」
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค06)」持ち込みおよび移動許可申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค07)」販売、所持、使用または変形許可申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค08)」販売、所持、使用または変形許可更新申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค09)」持ち込みおよび移動許可書フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค10)」販売、所持、使用または変形許可書フォーム

■「エーテル(Eter)およびクロロホルム(Chloroform)の持ち込み、移動、販売、所持、使用又は変形の許可申請及び許可書フォーム」
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค11)」持ち込みおよび移動許可申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค12)」販売、所持、使用または変形許可申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค13)」販売、所持、使用または変形許可更新申請フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค14)」持ち込みおよび移動許可書フォーム
   ▪添付様式「PhooKoo(ภค15)」販売、所持、使用または変形許可書フォーム

参考情報

商務省国内商取引局(DIT)告示 氷酢酸 (Glacial Acetic Acid)の持ち込み、移動、販売、所持、使用又は変形の許可申請及び許可書フォーム
商務省国内商取引局(DIT)告示 エーテル(Eter)およびクロロホルム(Chloroform)の持ち込み、移動、販売、所持、使用又は変形の許可申請及び許可書フォーム
※共に2023年11月27日官報公布(2023年11月01日発出、同日発効)

仏暦2535年(西暦1992年)商務省令第19号
※氷酢酸を規制対象商品と定めている省令
仏暦2535年(西暦1992年)日用品管理勅令(第10号)」
※氷酢酸に関する規定

仏暦2522年(西暦1979年)商務省令第13号
※エーテルとクロロホルムを規制対象商品と定めている省令
仏暦2522年(西暦1979年)日用品管理勅令(第7号)
仏暦2522年(西暦1979年)日用品管理勅令(第8号)
※エーテルとクロロホルムに関する規定(第7号がオリジナル、第8号により改正(対象県の拡大等)

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