2023年09月18日官報公布された告示第2号として
2023年12月18日、陸運局は動物・物品の輸送に使用する車体の側部と後部に設置する保護装置に関する告示を官報公布しました。
「陸運局告示 動物・物品の輸送に使用する車体の側部と後部に設置する保護装置の特性、サイズ、性能、設置場所と条件」とは
2023年09月18日に官報公布されたこの告示は車両重量と積載量の合計が3,500キログラムを超える車に対し車体側部と後部に動物や物品の保護装置を設置することを義務付け、動物や物品輸送の際、車体にスペースがあることにより発生する事故損失を未然に防いだり軽くするために、動物や物品の保護装置に関する規定を細かく定めたものとなっています。ただし下記は例外となります。
▪第8種車両(長尺物を運搬するセミ・トレーラー)
▪第9種車両(レッカー車)※
▪作業のために車体の側部と後部に保護装置が設置されており、通常の仕事に使用できない特殊車両。(ゴ三収集車、ミキサー車、消防車など)
▪この告示で規定されている保護装置の代わりになる機能を備えている車両
▪車体後部の保護装置の設置如何を問わず、レッカーの際に使用する車
※トラックの車両種別は「仏暦2522年(西暦1979年)陸運法の内容に基づく仏暦2524年(西暦1981年)運輸省令第4号」第11項で規定されています(陸運局による種別のリスト)。
第2号告示の理由
第1号で規定されている動物輸送車後部に取り付ける保護装置、もしくは車体の荷台部分を傾けて積荷を一度に下ろせるようにするためのパーツのコストや製造材料の重量に問題がある事実が判明したため、この第2号によりその旨を考慮した内容に変更されています。
第2号告示の内容
■第1項で定めている言葉の定義に「新規登録車」という言葉が新しく加わります。「新規登録車」とははじめて登録される車のことを指しますが、以前登録済みの車両をその後改めて新規に登録する車両はこれに含まれません。
■第16項が廃止となり、以下に差し変わります。
この告示は新規登録車に対し2024年01月01日より発効となる。第2項で車両後部に保護装置を取り付ける旨を規定した部分に関しては、2024年07月01日以前に登録された新規登録車、または陸運に関する法律により基づき登録された車両で、ダンプカーとしてデザインされた車には適用しないものとする。
「陸運局告示 動物・物品の輸送に使用する車体の側部と後部に設置する保護装置の特性、サイズ、性能、設置場所と条件(第2号) 仏暦2566年(西暦2023年)」より引用、仮訳
参考情報
「陸運局告示 動物・物品の輸送に使用する車体の側部と後部に設置する保護装置の特性、サイズ、性能、設置場所と条件(第2号) 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年12月28日官報公布(2023年12月26日発出)
「陸運局告示 動物・物品の輸送に使用する車体の側部と後部に設置する保護装置の特性、サイズ、性能、設置場所と条件 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年09月18日官報公布 (2023年08月09日発出)
「タイ|陸運局、 動物・物品輸送車に使用される保護装置に関するガイドラインを公表」2023年10月22日付記事
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