建築物所有者の負担を軽減し、国の統合廃水処理システム利用を促進するため
2023年12月26日、内務省は「仏暦2522年(西暦1979 年)建築物管理法に基づき発行された内務省令第71号(2023年)」を官報公布し、「仏暦2522年(西暦1979 年)建築物管理法に基づき発行された内務省令第44号(1995年)」で定められている廃水(排水)処理システムに関する規定を改正する旨を公表しました。この省令は90日の猶予を経たのちに施行されます。
内務省令第44号とは
タイの建築規制は「仏暦2522年(西暦1979年)建築物管理法」に規定されていますが、様々な詳細事項はこの法律に基づく形で内務省が発出する省令にて定められており、その多くは度々改正がなされています。内務省令第44号は廃水(排水)処理システムの基準を定めたもので、1998年に内務省令第51号により廃水(排水)処理システムを設置しなければならない建物についての規定(第3項)と廃水貯水池に放出される排水基準に関する規定(第4項)が改正されています。
今回発出された省令の内容
今回発出された内務省令第71号により改正された内務省令第44号の内容は以下の通りです。
■下記内容が第4項第2段として追加されます。
政府機関が手配した統合廃水処理システムに送られる第3項で規定した建物からの排水は、第1段で定めた排水基準に準じなくて良いものとする。ただし、その政府機関が定めた規定に準じた予備廃水処理システムを設置しなければならない。
仏暦2522年(西暦1979 年)建築管理法に基づき発行された内務省令第71号(2023年)」より引用、仮訳
■第7項、第8項を廃止、以下の内容に差し替えられます。
第7項
第3項で規定された(エ)類の建物、そして一軒家、長屋式住宅、ショップハウス、タウンハウス、セミデタッチドハウスの建設もしくは改修の際は、以下を含む廃水処理システムの設計書を提出しなければならない。
1)浄化槽:廃水に混入している脂肪やごみを完全に濾過できるもの
2)処理パート:残留している脂肪やごみを分離させて廃水を排水として処理するために、濾過した廃水を受けられるもの第1段の浄化槽と処理パートは、建築物管理委員会の提言により大臣が官報公布した告示に基づくものでければならない。第2段に基づく大臣の告示やその他管轄の政府機関が定めた浄化槽、処理パートに関する基準がまだ無い場合、もしくは第2段に基づく大臣の告示がまだ第1段の内容をカバーしていない場合は、(エ)類の建物に対し第4項で定められた排水基準に則り、建物から排出される廃水を排水として処理できる廃水処理システムの設計書を提出すること。
第8項
建物からの排水は、排水貯水池への排水の放出、もしくは浸透処理や他方法による土壌への放出など、建物の状態に適した方法で行ってよい。ただし環境保護に影響を与えたり、他人に迷惑を与えないものでなければならない。仏暦2522年(西暦1979 年)建築管理法に基づき発行された内務省令第71号(2023年)」より引用、仮訳
参考情報
「仏暦2522年(西暦1979 年)建築管理法に基づき発行された内務省令第71号(2023年)」2023年12月28日官報公布、90日後施行(2023年12月25日発出)
「仏暦2522年(西暦1979 年)建築管理法に基づき発行された内務省令第44号(1995年)」
「仏暦2522年(西暦1979 年)建築管理法に基づき発行された内務省令第51号(1998年)」
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