規定の紙製品・商品および文房具のうち、教科書および本のみラベル規制品から除外するもの
2023年12月27日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 ラベル規制品となる製品の種類の規定(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布し、教科書および本をラベル規制製品の適用から除外する旨を公表しました。この告示は官報公布日の翌日、2023年12月28日より発効となっています。
「ラベル規制品」とは
タイでは消費者保護法のもと、
①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。
②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指し、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。
「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。その要求事項は「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法」の中の第Ⅱ章:消費者保護 第Ⅱ節:ラベルに関する消費者保護 により規定されており、ラベル委員会が免除する場合を除いて、タイ国内での販売を目的とし、製造または輸入される全ての商品がラベル規制商品となる旨が明記されています。
今回の告示内容
2022年05月に公表された「ラベル委員会告示 ラベル規制品となる製品の種類の規定 仏暦2565年(西暦2022年)」において、使用により心身に危害を及ぼす可能性のあるもの、または人々が日常的に使用するものに関しては、消費者に対し商品に関する正確な情報を伝えるために商品ラベルを定める旨が規定されており、以下の紙商品・製品および文房具もその商品の中に含まれています。
1)印刷用紙、便せん
2)包装紙、封筒、グリーティングカード
3)ペーパークリップ
4)穴あけパンチ
5)ホチキス
6)プラスチック製のケース、ファイル、レポートカバー
7)ゴム印
8)粘着テープ
9)教科書、本
10)ノート
11)製本レール、製本リング
12)事務用品
しかしながら、上記 ”9)教科書、本”に関しては「仏暦2550年(仏暦2007年)印刷登録法」において同様の定めがなされているため、「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法」第21条第1段の「ある法律が特定の件につき規定していた場合においては、その法律の規定を適用する」という規定に基づき、ラベル委員会によるラベル規制品としての規制から除外となったものです。
参考情報
「ラベル委員会告示 ラベル規制品となる製品の種類の規定(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」2023年12月27日官報公布、翌12月28日発効(2023年12月7日発出)
「ラベル委員会告示 ラベル規制品となる製品の種類の規定 仏暦2565年(西暦2022年)」
2022年05月23日官報公布(2022年03月24日発出)
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