タイ|ラベル委員会、ラベル規制品に関する告示を3件公表

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タイ|ラベル委員会、ラベル規制品に関する告示を3件公表

ラベル規制品に指定する商品2点、除外となる商品1点に関する告示

2024年04月05日、ラベル規制委員会はラベル規制品に指定する商品2点、除外となる商品1点に関する告示を官報公布しました。

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、

①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。

②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指します。消費者保護法第30条により「ラベル」貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できるようになっており、今回のこの告示でラベル規制品となった電動一輪車、チャイルドシートのラベル表記もそれに準じています。

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

ラベル表記の基本事項

2022年に官報公布された「ラベル委員会告示 ラベル規制品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」の中でラベル規制品のラベル表記の基本が定められており、その主な内容下記のとおりです。

1)何の商品であるかが理解できる、商品のカテゴリーや種類
2)タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名
3)輸入商品の場合はその製造国名
4)製造者・輸入者所在地
5)それぞれの場合に従い、商品のサイズ、量、容量、重量。単位の表記は名称でも単位記号、もしくはシンボルを使用することも可
6)消費者が使用目的を正しく理解できるための使用方法の表示
7)消費者が正しく安全に商品を使用するための保管、使用に関する留意点や禁止事項などの警告。この警告は他よりも大きなフォント、地の色と区別ができる色を使用し、他の内容と区別してはっきりと認識ができるようなものでなければならない
8)商品の品質や特性を理解するための製造年月日および有効期限があるものは有効期限年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合、製造日は製造年と週、または製造年と月でも良い
9)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可

「ラベル委員会告示 電動一輪バイク(e-Unicycle)をラベル規制商品とする」

昨今、電動一輪バイク(e-Unicycle)は消費者の日常生活における需要が高まっている反面、取り扱いに注意が必要な商品でもあります。そのため、消費者に商品の使用上の注意を知らせ、安全を確保するために電動一輪車(e-Unicycle)をラベル規制商品とすることとなりました。この告示は官報公布日(2024年04月05日)より120日の猶予期間を経て発効となります。電動一輪バイク(e-Unicycle)独自のラベル表記事項は以下のようなものが挙げられます。
  ■ ”スポーツ用” ”屋外使用用” ”短距離移動用”など、消費者がその使用目的を正しく理解できるような表記がされていること
  ■ 消費者が正しく安全に商品(製品)を使用するための保管、使用に関する留意点や禁止事項として以下の5点をはじめ最低全14項目の記載が規定されています。
   ▪使用適性年齢が18歳以上であること
   ▪重度の疲労の際の使用の禁止
   ▪走行中の携帯電話使用の禁止
   ▪心臓病を患っている人や妊婦の使用禁止
   ▪人や車の往来がある歩道や道路上で走行する場合、ヘルメット、手袋、膝当て、肘当てなどの安全保護具を着用し、夜間は往来する人や車が認識できるようにシグナル装置、照明、反射灯を使用すること。
  ■ 警告として「安全保護具を着用しない場合、命に危険がおよぶことがある」旨を明記すること。この警告は他よりも大きなフォント(3mm以上)、地の色と区別ができる色を使用しすること
  ■ 商品説明書の必要記載事項に関し、安全上の注意、保証期間や保証に関する詳細など、最低4項目の記載が規定されています

「ラベル委員会告示 チャイルドシートをラベル規制商品とする」

昨今、交通事故による被害から子供を守るためのチャイルドシートが普及していますが、消費者が適切な商品を選択し、安全に使用できるように適切な情報を提供するためにチャイルドシートををラベル規制商品とすることとなりました。この告示は官報公布日(2024年04月05日)より120日の猶予期間を経て発効となります。尚、チャイルドシート独自のラベル表記事項は以下のようなものが挙げられます。
  ■ 「車に乗車する子供を危険から守るためのシート」「乗車中の子供の安全のため」など、消費者がその使用目的を正しく理解できるような表記がされていることが必要です
  ■ 消費者が適切にチャイルドシートを使用するための留意点や禁止事項として、「使用適性年齢は〇〇歳」「身長〇〇cm体重〇〇kgの子供用」など、最低4項目の記載が定められています
  ■ 子供の安全のため、警告として「チャイルドシートは背もたれを外向きにする形であったり、エアバッグが装着されている前部座席には取り付けないこと」という内容とその旨のマーク(告示巻末にサンプルを掲載)を表記すること、そのサイズなどが定められています
  ■ 商品説明書の必要記載事項に関し、設置方法、使用方法、および管理方法の記載や、自動車座席へのチャイルドシートを固定装置(safety belt方式か、ISOFIX式か、など)の記載をはじめとし、最低5項目の記載が規定されています

「ラベル委員会告示 水素ガスを充填した風船をラベル規制商品と定めた2件の告示(2000年、2010年)の廃止」

安全性が確保できないことから、水素ガスを充填した風船はタイ国内での販売は禁止となりました。それにより水素ガスを充填した風船はラベル規制商品から除外されます。この告示は官報公布日の翌日より発効となっています。

参考情報

ラベル委員会告示 電動一輪バイク(e-Unicycle)をラベル規制商品とする」2024年04月05日官報公布、官報公布日より120日後に発効(2024年03月20日発出)

ラベル委員会告示 チャイルドシートをラベル規制商品とする」2024年04月05日官報公布、官報公布日より120日後に発効(2024年03月20日発出)

ラベル委員会告示 水素ガスを充填した風船をラベル規制商品と定めた2件の告示(2000年、2010年)の廃止」2024年04月05日官報公布、官報公布日翌日より発効(2024年03月20日発出)

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